司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
堺市堺区向陵中町4丁4番7号 TEL 072−254−5755
堺市堺区の司法書士 三国ヶ丘駅近く |
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代表司法書士
吉 田 浩 章
大阪司法書士会所属
登録番号 大阪第2130号
司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
司法書士吉田事務所の歴史(創業期)
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このページでは、司法書士吉田事務所の開業から、現在に至るまでの沿革。
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このページでは、司法書士吉田事務所のことを、依頼者の方により深く知っていただくため、開業から今までの歴史、沿革の中で、創業期。平成14年から16年頃の出来事と、当時の司法書士が何を考えて、どんなことに取り組んできたのかについて、まとめています。 司法書士としては2か所の事務所で修行を積ませてもらったものの、事務所経営のことは素人。人を雇用して、事務所を運営できると思って開業したわけではなく、初めてのことばかり。事務所の移転やスタッフの雇用のことなど、必要に迫られて行動を起こす、やってみて初めて分かる、ことの繰り返しでした。 |
吉田は、平成9年9月から、1か所目の司法書士事務所に勤務。
平成11年3月からは、2か所目の司法書士事務所に勤務しています。
2か所目の事務所に入った時には、「2年程度を目標に独立したい」という希望を、事務所の先生に告げていました。
平成14年1月に、独立時期は「7月」と決定。3月にパソコン購入。4月に請求書のソフトを購入とコピー機の見積もり。少しずつ、自分の事務所の開業準備を進めていくことになります。
勤めていた大阪市内ではなく、吉田が育った堺市での独立開業。事務所の場所は、堺東駅、堺市駅、北花田駅と候補を考えましたが、人の動きを観察して、三国ヶ丘と決めました。
ニフティのアドレスを取得したのは、6月19日。
その後、ニフティのホームページサービスが無くなったことで、独自ドメインを取得しています。
金融機関や不動産業者に営業に行くつもりは、ありません。
「ホームページ経由でお客様に来てもらう」事務所にしたいということを、開業前から考えていました。
吉田事務所の開業は、平成14年7月1日。
三国ヶ丘駅前の好立地であるものの、家賃45,000円の、狭いワンルームマンションの一室でした。
開業当初、事務所を維持できるほどの仕事のアテはありません。
とにかくコストがかからないように、最小限の規模で立ち上げました。「何とかなるよ」という、先に開業していた司法書士の先輩の言葉が頼りでした。
勤務時代から自分のお仕事はさせてもらっていましたが、初めての業務は、役員変更登記です。
6月28日(金)、最後の勤務を終えてお客様の会社で書類をお預かりし、29日(土)、30日(日)で荷物の引っ越し。7月1日(月)に大阪本局まで登記の申請に出向き、その足で元々の勤務先に、カギを返却しに行きました。
事務所の構成員は、吉田と栗野の2名でスタートしています。
事務所のホームページを公開。
このサイトは、元々は12ページの、小規模なサイズなサイトからスタートしていますが、業者さんに依頼せず、完全な手作りでした。
ホームページを作っている司法書士事務所は、ごく少数派の時代でした。
事務所にかかってきた電話への対応。吉田の携帯電話への転送は、開業1日でギブアップ。
キャッチホンは、一度も使えず。
いろいろな出会いに恵まれて、少しずつお仕事も増えていき、「やることがないからヒマだ」というような時間はなかった、気がします。
これまでは、完全に自作のホームページでしたが、プロの制作業者さんに依頼することになりました。この時出会った業者さんには、今でもお願いしており、基本的な考え方に対して受けた影響は大きいです。
サイトの運営は、安易なテクニックには頼らない。地道なことをコツコツとやっていく、ということです。
以後、大きな枠組みを作る時は業者さんに依頼し、各ページの細かな修正は吉田自身が行う、という方法で運営をしています。
開業1年でワンルームマンションが手狭になり、2か所目の事務所です。
オフィス専用のビルに移転。住所は「堺市向陵中町4丁4番1号」。三栄ビルの小さいほうの部屋です。共用部分も含めて10坪弱。2人の席の他に、応接スペースを独立させることができました。
携帯への転送電話は、契約自体を廃止にしました。
名刺から、携帯電話の番号も消しています。
簡易裁判所の代理権を取得するため、吉田の特別研修がスタートしました。平日は普通に仕事をしながら、土日はほぼ研修で潰れました。
金曜日の夜18時半から21時半までグループ研修、次の土日は10時から17時までグループ研修、という週もありました。
司法書士会で、大阪地裁の裁判官と書記官を招いて行われた『司法書士作成にかかる破産申立の新書式の利用』に関する研修会。
漫才のような笑いあり、司法書士が裁判所に認めてもらえた。司法書士が裁判所で必要とされている、と感じていた時期です。今となっては昔のことですが、あんな面白い研修会は二度とないだろうと思うくらい、吉田にとっては「伝説の研修会」です。
平成15年には、40件の自己破産の申し立てをしています。
司法書士の受任通知に取り立て禁止の効力がなかった時代です。相談に来られてから2〜3日で書類を揃えて、裁判所に自己破産の申し立てをする。裁判所の受付番号を通知して、やっと取り立てが止まる。そして申立費用は回収できないことが多い、という時代でしたが、若くてパワーがあったのと、やりがいが支えでした。
司法書士業務をする上では、任意整理ができることになったのが大きかったのと、司法書士の受任通知に、貸金業者に対する取り立て停止の効力(厳密には、現在も司法書士の書類作成業務の受任通知に、取り立て禁止の効力はありません)を生じさせることができるようになりました。
それまでは、大手の消費者金融でも、「司法書士が自己破産の申立の準備中」というのが分かっていても、ご本人に直接の請求の電話を入れたり、中堅の消費者金融は、ご本人の自宅に上がり込んだり、今からは考えられない時代でした。
先輩から「吉田君、そんなことしてたら、身体を壊すで」と言われていたことを思い出します。仕事が増えて、2人ではとても追い付かない。しかし、お給料を支払える自信もない、という葛藤がありました。
募集の時は「1年更新の契約社員」としていましたが、契約の時は「期間の定めなし」としています。ここから3人体制になりました。
平岡の入所までは、登記関係は吉田一人でやっていましたが、以後「事務担当が書類を作成し、吉田がチェックする」というシステムにしています。複数の目で見ることで、ミスを極力減らすことができます。
「司法書士ひとりで何でもやる」ことはできなくなり、役割分担と権限移譲。今の事務所の原型が作られ始めました。
当時は、「ライブドア」の堀江社長が有名になり始めた時期。プロ野球球団の買収話があったのもこの年です。古い世代に歯向かうホリエモン。新しいツールで、情報発信する姿が格好良く見えて、ブログを真似して始めました。
当時のサブタイトルは、「法律と世の中とお金。『生き方』を考える実務家のブログ」です。
当時の吉田は31歳。世の中が見えているはずもないのに、分かったような気になる年齢でもありました。
家庭用の電話機から、ビジネスフォンに変えました。
それまでは、子機を使っていたので、通話状態も良くなかったことでしょう。以後、2回線が同時につながる状態で、同じ機種を使っています。
年末は、平日の最終日28日(火)を残した状態で、年末の休みに突入。
ここまで、がむしゃらに仕事をしてきましたが、12月8日からは受託制限をして、「年内の新規のご依頼はお断り」という、態度の大きなことをしています。
抱え過ぎてご迷惑を掛けないように、無理を避けるようになりました。
当時の同時進行の事件数で70件と記録しています。
平成16年は、22件の個人再生の申し立てをしています。これは、吉田事務所の歴史の中でも最大の件数です。自己破産の申し立ても36件でした。
当時は、まだまだホームページを持つ司法書士事務所は少なく、大和川を渡って、大阪市内からも相談者の方が来てくれていました。堺支部の破産係では、書記官の判断で「事務所専用」のレターケースが設けられていましたが、司法書士では吉田事務所のみでした。
堺と岸和田の地裁でも、司法書士が債務者審尋に同席させてもらえるようになっています(その後、大阪地裁管轄では、改めて同席不可になっています)。
一方では、不動産登記も94件、商業登記も30件あり、「債務整理だけ」の事務所を目指すつもりはありません。『司法書士の基本は登記である』ことは意識していました。