司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
堺市堺区向陵中町4丁4番7号 TEL 072−254−5755
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代表司法書士
吉 田 浩 章
大阪司法書士会所属
登録番号 大阪第2130号
司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 |
不動産の相続手続き
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不動産の相続手続きとは、一般的には、「相続による名義変更」「不動産の相続登記」と言われるものです。 |
土地建物・マンションなど、不動産の名義変更に必要な書類は一般的には下記のとおりです。 ★不動産の相続手続きに必要な書類 (その1:遺産分割協議による場合)
★不動産の相続手続きに必要な書類 (その2:遺言書で相続人名義にする場合)
★不動産の相続手続きに必要な書類 (その3:遺言書で、相続人以外に遺贈する場合)
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ポイント:不動産名義変更に必要な税金
「不動産を相続したら、いくら税金がかかりますか」というご質問を受けることがありますが、税金の中にも、さまざまな種類があります。(ア)相続税、(イ)不動産取得税、(ウ)登録免許税の3つに分けて考えます。
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特に古い建物である場合、法務局では登記されていないことがあります。
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ポイント:未登記建物のデメリット 未登記建物について、法務局で登記をせず、役所の固定資産台帳の名義を変えただけであれば、建物の所有権が「自分のものである」という権利を、第三者に主張することができません。 |
相続された土地が農地の場合、法務局で名義変更の手続きをした後、管轄する役所に、名義が変わったことを報告する書類(農地法第3条の3第1項の規定による届出)を提出する必要があります。 ★農地の名義変更に必要な書類
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相続された土地が山林の場合、法務局で名義変更の手続きをした後、管轄する役所に、名義が変わったことを報告する書類(森林の土地の所有者届出書)を提出する必要があります。 ★山林の名義変更に必要な書類
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◎不動産の名義変更については、別途、当事務所の「相続・名義変更相談サイト」に詳しい説明があります。引き続き、ご覧になってください。 >>>「相続・名義変更相談サイト」はこちらから |
不動産の相続手続きは、土地や登記されている場合は法務局で、未登記建物や、山林・農地の場合は、役所に届出を行なうことになります。
当事務所では、司法書士と行政書士の資格を有していますので、両方の手続きをご依頼いただくことができます。