離婚と住宅ローン ご相談は堺市の司法書士吉田法務事務所へ

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離婚と住宅ローン ご依頼の流れと費用

 離婚と住宅ローン ご依頼の流れ

離婚と住宅ローンこんな依頼にご対応できます。 こんな依頼にご対応できます。

 離婚に伴う不動産の名義変更を頼みたい
 離婚が決まったので離婚協議書(公正証書・私署証書の認証)を作成したい
 離婚に伴う住宅ローンの処理、登記の方法について、相談したい


離婚と不動産・住宅ローン問題に関し、一般的なご依頼の流れは下記のとおりです。

離婚される当事者の間で「争いがない」ことが前提ですが、夫or妻、片方の方からのご相談でご対応可能です。

(1) ご相談のための書類ご用意
  離婚と不動産、住宅ローン関係のご相談で必要になるのは、下記の書類です。
お手元にある範囲で結構ですので、書類のご用意の上、一度事務所までお越し下さい。片方の当事者の方からのご相談で結構です。
◎住宅ローンの償還表
  →現在返済中の住宅ローンの契約内容が分かるもの。
◎不動産登記簿謄本(または権利証)
  →登記簿謄本は古いもので結構です。
   また、権利証をお見せいただければ、当方で最新の登記簿を閲覧します。
◎固定資産税の納税通知書
  →不動産の固定資産税評価額が分かるもの。

(2) 選択肢のご提示と登記費用の見積もり
  不動産の登記簿の情報や、住宅ローン残高を拝見し、司法書士の視点から考えられる解決策、選択肢をお伝えします。

離婚に伴う財産分与による名義の変更や、住宅ローンの借り換えに必要となる登記費用について、お見積もりを作成します。

(3) 金融機関に相談
  金融機関とのコンタクトは、必要な方に限ります。
住宅ローンの借り換えが可能な方に関しては、直接、金融機関を当たっていただきます。

離婚に伴う住宅ローンの処理について、財産分与契約書のひな型が必要となることもありますので、当事務所でご用意します。

離婚契約書を公正証書にするか、もしくは私文書で作成するかは、離婚される当事者間で決めて下さい。

一般的に、公正証書にするメリットがあるのは、金銭債務の定めがある場合です。

私文書を公証役場に持ち込み、私署証書の認証という形で、離婚協議書を完成させる方法もあります。

既存の住宅ローンについて、債務者変更で解決できるような可能性があれば、今、住宅ローンを借りている金融機関に相談していただきます。

(4) 金融機関との契約
  金融機関との契約は、必要な方に限ります。

借り換えの審査が通ることになれば、既存の住宅ローンについて完済の申出をすると共に、新しく組み替える住宅ローンの契約をすることになります。

既存の抵当権について、債務者変更で解決できる場合は、既存の金融機関との契約となります。

(5) 住宅ローンの融資の実行など
  借り換えによる手続きによる場合は、借り換え先の金融機関から融資された住宅ローンで、現在契約中の金融機関の住宅ローンを返済します。

返済する金融機関から、抵当権の抹消書類を受け取ります。

同時に、離婚に伴い不動産の名義を書き換える場合は、離婚契約書に基づいて名義変更(財産分与による所有権移転の登記)を行います。
  抵当権の抹消書類の受け取りは、お客様と司法書士が待ち合わせし、金融機関の店頭で受領する場合が多いです(お客様から委任状をいただくことで、司法書士のみで受け取りできる場合は、司法書士だけが行きます)。

(6) 法務局に登記の申請
  お客様と金融機関から委任状をいただき、司法書士が法務局で登記の手続きを行います。

借り換えの場合は、新たに借りる住宅ローンについては「抵当権の設定」の登記。返済する住宅ローンについては「抵当権の抹消」の登記を行います。

債務者変更による場合は、「債務者の変更」登記と共に、所有者の名義を変更する場合は、「財産分与」による所有権の移転登記を行います。

(7) 法務局で登記の完了
  1週間ほどで登記が完了します。
お客様には、権利証〔登記識別情報通知〕をご返却します。

 離婚と不動産の名義変更・住宅ローン借り換えと登記費用

離婚に伴う登記について、必要になる登記費用(登録免許税と司法書士報酬)は下記のとおりです。
登録免許税は、どの事務所に依頼しても同じ。報酬は司法書士事務所により異なります。

 

ご依頼内容

登録免許税

報酬

行政書士業務  ◎離婚協議書の作成
→公正証書を作成しない場合。
  44,000円
◎離婚公正証書の作成支援
→離婚協議書を公正証書で作成する場合。
※公証人費用は、内容によります。 66,000円

司法書士業務

 
◎所有権移転の登記
→財産分与による所有権移転登記をする場合。
固定資産税評価に対して2% 66,000円 

◎住所の変更登記
→登記簿上の住所と、今の住所が違う場合のみ。

1筆1,000円

11,000円

◎借り換えの登記
→抵当権の抹消登記
→抵当権の設定登記


1筆1,000円
融資額の0.4%


合計
88,000円

◎債務者の変更登記 1筆1,000円 55,000円

堺支局・岸和田支局・富田林支局と大阪市内管轄の場合を基準として計算しています。法務局や金融機関が遠方の場合は、別途日当(1〜2万円程度)が必要になります。
離婚協議書の作成と、登記を一緒にご依頼いただく場合、登記費用の減額調整があります。
例)公正証書作成支援+財産分与による名義変更 121,000円

 

アドバイス 離婚に関する登記に必要な諸費用
離婚に伴う手続きで、まとまった金額が必要になるのは、財産分与による名義変更をする場合に必要となる登録免許税です。「固定資産評価に対して2%」とされていますので、例えば、固定資産税評価が1,500万円の土地建物であれば、登録免許税だけで30万円必要となります。

住宅ローンについては、借り換えをするより、債務者変更のほうが、諸費用は安くなります。

中でも、借り換えをする場合、金融機関に支払う保証料の負担が大きくなりますが、債務者変更による場合と比べて、金利が安くなる可能性があります。今後の返済で必要になる金利分も含めて、選択肢をご検討いただくことになります。

 

★ 司法書士吉田法務事務所からのご案内 ★

司法書士吉田事務所では、離婚に伴う不動産の名義変更、住宅ローン問題の解決のご相談に応じています。

金融機関への相談や審査の申し込みは、依頼者の方に直接行ってもらいますが、全体の手続きの流れのご説明から、必要とされる契約書の用意、法務局での登記の手続きまで、今までの事例も踏まえて、お手伝いさせてもらっています。

「離婚される当事者間で争いがないこと」が前提となりますが、離婚に伴う不動産の手続きについて、「どこに相談したらいいか分からない」という場合は、一度ご相談下さい。

※離婚をするしない、もしくは、離婚の条件について争いがある場合の相談先は、弁護士さんになります。

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