相続手続き
相続手続きとは
「相続手続き」とは、被相続人が亡くなられた後に行なう、役所・金融機関・法務局や裁判所でのさまざまな手続き、届出のことをいいます。
「死亡届」のように、全ての方が対象となる相続手続きもあれば、その方によって必要な手続き、不要な手続きがあります。
「相続税の申告」や「相続放棄」のように、期限がある手続きもあれば、期限のない手続きもあります。
このページでは、司法書士ら各専門家がお受けできる業務の違い、金融機関の預貯金・証券会社の株式の相続についての基礎知識。相続手続きをしなければならない期限など、相続手続きに関する総論的なご説明をしています。 |
司法書士・弁護士等専門家に相談できることの違い
相続手続きを依頼できる専門家は、下記のとおり分かれます。
特に、『司法書士と行政書士』の違い、『司法書士と弁護士』の違いが分かりにくい部分ですが、相続手続きを依頼する専門家は、
●不動産の相続登記がある場合は、「行政書士ではなくて司法書士に」
●争いごとがあるなど、遺産分割協議がまとまらない場合は、「司法書士ではなく弁護士に」
と考えてもらえると、分かりやすいです。
行政書士は、登記(不動産の名義変更)に関するご相談に応じることができません。
また、相続放棄など、裁判所に提出する書類の作成もできません。
一方、司法書士は、「相続の争いごと」に関するご相談に応じることができません。
・司法書士 |
・不動産の名義変更(相続登記)など、法務局での手続き
・相続放棄など、家庭裁判所に提出する書類の作成 |
・行政書士 |
・遺産分割協議書の作成 |
・弁護士 |
・遺産分割協議の代理・調停など、交渉ごと・裁判所での手続き |
・税理士 |
・準確定申告、相続税の申告など、税務署での手続き |
・社会保険労務士 |
・未支給年金、遺族年金など、年金関係の手続き |
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各専門家の違いが分かりやすくなるよう、代表的な手続きのみを記載しています。
各専門家が、「ここに記載している以外の相続手続きを行なえない」ということではありません。 |
◎不動産の相続手続きについては、不動産の相続のページにまとめています。
→不動産の相続手続きの詳しいご説明は、不動産の相続のページへ
◎不動産の相続登記については、相続登記のページにまとめています。
→相続登記の詳しいご説明は、相続登記のページへ
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預貯金(銀行・信用金庫・信用組合)の相続手続き
多くの方に必要となってくるのが、金融機関(銀行・信用金庫・信用組合)での相続手続き。
預貯金の解約や名義変更の手続きです。
預貯金の相続手続きには、一般的には下記のような書類を提出することになりますが、金融機関によって、取り扱いが違う場合があります。
また、各支店が窓口になる金融機関もあれば、「相続センター」のような専門部署が、相続手続きを一括して受付する金融機関もあります。
金融機関に「亡くなった」ことを連絡した時点で、口座は凍結されます。
特に、生活費の決済口座に使われている場合は、口座凍結のタイミングは、検討しましょう。
★相続手続きに必要となる書類の例
・被相続人の出生から死亡までの記載がある戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
※法定相続情報証明がある場合は、別途戸籍謄本の添付は不要。
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書がある場合は、遺産分割協議書
・遺言書がある場合は、遺言書
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口座残高によっては、代表相続人のみの印鑑だけで預貯金の解約ができることもありますが、金融機関の個別の判断によります。 |
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相続税の申告がある場合は、解約手続きと並行して、死亡日時点の残高証明書を取ります。定期預金については、経過利息付のものを請求します。 |
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◎預貯金の相続については、別サイト「遺産相続・相続手続きと不動産売却手続き支援サイト」に詳しくまとめています。 預貯金の相続をお考えの方は、引き続き、ご覧ください。
>>>「遺産相続・相続手続きと不動産売却手続き支援サイト」のサイトへ |
株式や投資信託(証券会社や金融機関)の相続手続き
株式や投資信託の相続手続きで必要となる書類も、預貯金の相続手続きの場合と同様です。
但し、解約により解決できる預貯金と違い、株式の場合は、一旦、相続人名義の口座や、遺産承継業務の受任者名義の口座に移管した上で売却、解約しないといけない場合があるなど、預貯金の相続手続きよりも複雑になる傾向があります。
★相続手続きに必要となる書類の例
・被相続人の出生から死亡までの記載がある戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
※法定相続情報証明がある場合は、別途戸籍謄本の添付は不要。
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書がある場合は、遺産分割協議書
・遺言書がある場合は、遺言書
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◎株式や投資信託の相続については、別サイト「遺産相続・相続手続きと不動産売却手続き支援サイト」に詳しくまとめています。預貯金や投資信託の解約をお考えの場合は、引き続き、ご覧ください。
>>>「遺産相続・相続手続きと不動産売却手続き支援サイト」のサイトへ |
法定相続情報証明とは
「法定相続情報証明」とは、戸籍謄本など、相続関係を証明する書類一式と、「法定相続関係一覧図」を法務局に提出し、法務局で相続関係を証明してもらう書類です。
法務局や税務署のほか、多くの金融機関では、法務局で証明してもらった法定相続関係一覧図があれば、その都度、戸籍謄本の束を提出しないで済む取り扱いをしており、特に相続手続きをする金融機関の件数が多い方の場合は、便利です。
法定相続情報証明の制度は、法務局での相続登記の有無に関わらず利用できますが、相続登記を行なう場合は、相続登記と同時に申請できます。 |
相続手続きと期限
相続手続きの中でも、「いつまでに手続きしないといけない」という期限がある手続きもあれば、特に期限が設けられていない手続きもあります。
期限を過ぎると手続きをすること自体ができなくなったり、不利益を受けることがありますので、速やかに手続きを進めましょう。
★期限がある相続手続きの代表例
手続きの内容 |
期 限 |
手続きする場所 |
・遺言書の検認 |
遅滞なく |
家庭裁判所 |
・相続放棄 |
3ヶ月以内 |
家庭裁判所 |
・準確定申告 |
4ヶ月以内 |
税務署 |
・相続税の申告 |
10ヶ月以内 |
税務署 |
相続登記については、今まで「期限のない」部類に入る手続でしたが、令和6年4月から、相続登記の義務化の制度が始まりました。相続開始を知ってから3年以内に相続登記をしないと、過料を受ける可能性があります。
◎相続手続きについて、よくある質問は、相続手続きQ&Aのページにまとめています。
→>>>相続手続きのよくある質問については、相続手続きQ&Aのページへ
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司法書士への依頼方法
司法書士には、「不動産の名義変更のみ」「銀行の解約のみ」という頼み方もできれば、相続に必要なもろもろの手続きを『まとめて』ご依頼いただくこともできます。
司法書士が専門外の業務については、必要に応じてご紹介しながら進めていきます。
司法書士に『まとめて』ご依頼いただく場合の手続きは、司法書士から見れば「遺産承継業務」という手続きになります。
遺産相続の手続き、遺産整理業務など、呼び方はさまざまですが、意味合いは同じです。
●遺産承継業務については、本サイトの「遺産承継業務」のページに説明がありますので、引き続きご覧ください。
→>>>「遺産承継業務」のページはこちらへ
●「金融機関の相続」や、「相続された不動産を売却」されるご予定がある場合は、別途専門サイト「遺産相続・相続手続きと不動産売却支援サイト」をご用意しています。引き続き、ご覧になってください。
→>>>「遺産相続・相続手続きと不動産売却支援サイト」はこちらへ |
★ 司法書士吉田法務事務所からのご案内 ★
司法書士吉田浩章事務所では、司法書士と行政書士の資格を有するため、不動産の相続登記がある場合に限らず、相続手続きについて、幅広くご対応できます。
また、法定相続情報証明の申請のみ。
遺産分割協議書の作成のみ、という頼み方の可能です。
また、金融機関の相続手続きなども含め、ご面倒な手続きをまとめてお受けする遺産承継業務も、複数の事案が現在進行形で進んでいます。
確定申告や相続税の申告など、他の専門家の専門分野が含まれる場合は、各専門家をご紹介させていただき、依頼者の方にご負担がないよう、相続手続きを進めていきます。
相続手続きに関するご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
★ご相談の予約は、
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フリーダイヤル(
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