住宅ローン借り換え ご相談は堺市の司法書士吉田法務事務所へ

司法書士吉田法務事務所
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住宅ローン借り換え ご依頼の流れ

 住宅ローン借り換え ご依頼の流れ

 こんな依頼にご対応できます。

 住宅ローン借り換えに関する登記費用を知りたい
 借り換えすることが決まったので、司法書士に登記を頼みたい


住宅ローンの借り換え手続きに関し、一般的なご依頼の流れは下記のとおりです。

借り換えのシミュレーションから登記まで、一連の手続きでご説明していますが、現在は「借り換えのシミュレーション」「金融機関の紹介」のご依頼は、受けておりません。

(1) ご相談のための書類ご用意
  住宅ローンの借り換えのご相談で必要になるのは、下記の書類です。
お手元にある範囲で結構ですので、書類のご用意の上、一度事務所までお越し下さい。お仕事等でお忙しい場合は、事情を把握されているご家族にお越しいただいても結構です。
◎住宅ローンの償還表
  →現在返済中の住宅ローンの契約内容が分かるもの。
◎不動産登記簿謄本(または権利証)
  →登記簿謄本は古いもので結構です。
   また、権利証をお見せいただければ、当方で最新の登記簿を閲覧します。
◎源泉徴収票
  →直近年度のもの。

(2) 借り換えのシミュレーション
  借り換え先の金融機関や金利タイプ等のご要望を踏まえ、住宅ローンの借り換えによって、利息の軽減効果がどの程度あるか、諸費用がどの程度かかるかシミュレーションします。

※現在は、シミュレーションのご依頼は受けておりません。

(3) 住宅ローンの申込み
  住宅ローンの借り換えを進めることを決められた場合、住宅ローンの審査を申し込んでいただきます。この際、不動産の登記簿謄本、源泉徴収票、市府民税の課税証明書等、金融機関が指定する書類のご用意が必要になります。

(4) 住宅ローンの契約
 

住宅ローンの審査に通った場合、借り換え先の金融機関と正式に契約を行います。
並行して、現在返済中の金融機関に、住宅ローンの繰り上げ返済(一括弁済)の申し出をします。

登記に必要な権利証〔登記識別情報通知〕は、司法書士が預ります。
残債務の一括弁済に伴い、完済する金融機関については、抵当権の抹消手続きが必要になります。
正式に完済の申し入れをした後、抵当権抹消書類が支店に届くまで日数を要しますので、「抹消書類の用意がいつになるか」の確認もお願いします。 

(5) 住宅ローンの融資の実行と返済
  借り換え先の金融機関から融資された住宅ローンで、現在契約中の金融機関の住宅ローンを返済します。返済する金融機関から、抵当権の抹消書類を受け取ります。
  抵当権の抹消書類の受け取りは、お客様と司法書士が待ち合わせし、金融機関の店頭で受領する場合が多いです(お客様から委任状をいただくことで、司法書士のみで受け取りできる場合は、司法書士だけが行きます)。

(6) 法務局に登記の申請
  お客様と金融機関から委任状をいただき、司法書士が法務局で登記の手続きを行います。新たに借りる住宅ローンについては「抵当権の設定」の登記。返済する住宅ローンについては「抵当権の抹消」の登記を行います。

(7) 法務局で登記の完了
  1週間ほどで登記が完了します。
お客様には、権利証〔登記識別情報通知〕をご返却します。

 住宅ローン借り換えと登記費用

住宅ローンの借り換えの手続きについて、必要になる登記費用(登録免許税と司法書士報酬)は下記のとおりです。登録免許税(住宅ローンの融資額に対して0.4%)は、どの事務所に依頼しても同じですが、報酬は司法書士事務所により異なります。

 

ご依頼内容

登録免許税

報酬

司法書士業務

◎住所の変更登記
→登記簿上の住所と、今の住所が違う場合のみ。

1筆1,000円

11,000円

◎借り換えの登記
→抵当権の抹消登記
→抵当権の設定登記


1筆1,000円
融資額の0.4%


合計
88,000円


堺支局・岸和田支局・富田林支局と大阪市内管轄の場合を基準として計算しています。法務局や金融機関が遠方の場合は、別途日当(1〜2万円程度)が必要になります。
登記簿に記載された住所と、現在の住所が異なる場合、別途住所変更の登記が必要です。
住所変更の登記が必要な場合は、登録免許税1筆1,000円と、報酬11,000円が必要となります。

 

アドバイス 借り換えに必要な諸費用

借り換えの諸費用の中で、まとまった金額が必要になるのは、登記費用と金融機関に支払う保証料(フラット35の場合は金融機関の手数料)です。借り換えのメリットを考える中では、金利の違いだけでなく、登記費用や保証料も踏まえて、計算を行います。

借り換え先の金融機関から、諸費用も含めて融資を受けられることもありますが、諸費用分についても金利を付けて返済していくことになりますので、自己資金でいくら用意できそうか、事前にご検討下さい。

 

★ 司法書士吉田法務事務所からのご案内 ★

当事務所では、住宅ローン借り換えのご相談に応じています。

新規に住宅ローンを借りて、借り換えを行う場合の金利は0%台であっても、すでに融資を受けている方の金利を自発的に下げる、ということは、金融機関としては通常行われていません。

交渉によって下げてもらわれるケースもありましたが、「借り換えを行わないと、金利は下がらない」というのが実情のようです。

借り換え先の金融機関の紹介はしておりませんが、借り換えの登記も含めて、借り換えの手続き全体のお手伝いをしています。

電話相談実施中
住宅ローン借り換えに関するご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
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  フリーダイヤル(0120−392−783)は、初回面談予約専用ダイヤルです。
お電話によるご相談には対応しておりません。ご質問は、お問い合わせフォームからお願いします。
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