住宅購入と登記手続き
住宅購入手続きと司法書士の役割
法務局では、1筆の土地・建物ごとに地番や家屋番号が付けられ、「所有者は誰か」という名義が登録されています。住宅を購入される際は、売買代金の支払いと同時に、買主さんの名義に書き換える手続きをします。
また、金融機関で住宅ローンの融資を受けられる場合は、金融機関の名義で、抵当権を設定する登記を申請する必要もあります。
法務局で登記をする理由は権利の保全のためで、登記をしておかないと、所有者や抵当権の効力を第三者に主張できないためです。 |
★不動産の売買代金の流れ
不動産の売買におけるお金の動きは、下記の図のように、(a)買主さんがB銀行から住宅ローンの融資を受ける→(b)買主さんが売主さんに売買代金を支払う→(c)売主さんが住宅ローンを借りられていれば、売主さんのA信金の住宅ローンを完済して、抵当権を抹消する、という流れになります。
司法書士は、売主さんや買主さんと、金融機関(A信用金庫、B銀行)から委任状をいただき、登記に必要な書類の確認や法務局での手続きを代行することで、不動産売買の手続きがスムーズに進むような役割を担っています。 |
住宅の購入と登記手続きの流れ
住宅を購入する場合、大まかな契約・手続きの流れは、下記のとおりです。
引越しの手配、家具の購入や、新築住宅を建てられる場合は間取りの決定・・・など、たくさんの決めごとがあって大変。「司法書士は業者さんが手配してくれるから・・・」「登記のことまで考える余裕がない・・・」のが現実だと思いますが、せっかくの機会ですから、この機会に少しだけ勉強してみて下さい。
なお、多くの場合では、金融機関で住宅ローンを借りて購入されますので、このページでは、金融機関で住宅ローンを組んで、不動産を購入される場合を想定してご説明しています。
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建築済みの不動産であれば、仲介業者さん(売主が不動産業者さんの場合は売主さん)にお願いし、不動産の中を内覧させてもらいます。購入を決めた場合、売主さんに買付証明書、購入申入書といった文書を提出します。 |
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新築マンションで建築途中に契約する場合は、モデルルームの見学のみで購入を決定することになります。 |
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ご自身で建物の建築をされる場合(注文住宅の場合)は、建築業者の決定や間取り・設備の検討を進めます。 |
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不動産の売買契約の際、売主さんに手付金を支払います。
売買契約は交わしても、一般的には「不動産の所有権は、売買代金の支払があった時に、売主から買主に変わる」と記載されていますので、契約をした時点では不動産の名義は変わりません。 |
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売買契約を結ぶ前提に、事前に住宅ローンの申込みをし、仮審査に通ることを条件にされることもあります。 |
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金融機関に必要な書類(源泉徴収票、市府民税課税証明や不動産の登記簿謄本や契約書のコピー等)を提出し、住宅ローンの申込みをします。
住宅ローンの申込みをする金融機関は、多くの場合で仲介業者さんが手配をしてくれますが、ご自分で探すこともできます。 |
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住宅ローンの審査が通った場合、金融機関と住宅ローンを借りる契約(金銭消費貸借契約)を結びます。金銭消費貸借契約は、略して「金消契約(きんしょうけいやく)」と呼ばれたりします。 |
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住宅ローンの契約の際、印鑑証明書が必要になります。
印鑑登録をされていない場合は、事前に実印を作成し、住所地の役所で印鑑登録をしておきましょう。 |
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売買の関係者(売主・買主・仲介業者)と司法書士が、買主さんが住宅ローンを組まれる金融機関に集まります。住宅ローンの融資を受けたお金で、売主さんに売買代金を支払うことで、住宅の所有者の名義が変更になります。 |
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売買代金授受の際は、司法書士が立会いし、売主さん・買主さん・金融機関の書類書類が整っていることを確認します。司法書士は、売主さんから権利証や印鑑証明書を預ります。 |
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お客様と金融機関から委任状をいただき、司法書士が法務局に登記申請書類を提出します。 |
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申請から1週間ほどで、権利証〔登記識別情報通知〕が出来上がります。
お客様に権利証をお届け(もしくは書留扱いでご郵送)し、不動産の名義が変更になっていることを確認していただきます。 |
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◎住宅購入に伴うご依頼の流れの、具体的なご説明は、別ページにまとめています。
まずは登記費用のお見積りから着手させてもらいます。
→住宅購入の登記 ご依頼の流れのページはこちら
◎住宅購入に必要な登記費用については、別ページにまとめています。
登記費用は司法書士報酬と実費に分かれます。
→住宅購入に必要な登記費用のページはこちら
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★ 司法書士吉田法務事務所からのご案内 ★
司法書士吉田事務所では、不動産業者さんや金融機関から紹介された司法書士として、売買の登記手続きに関与させていただく場合もありますが、ご紹介の場合や、ホームページを経由してご依頼いただく場合にも対応しています。
住宅の購入は、ただでさえやることが多くて、大変な手続きです。
引越しの段取りや家具の購入のことなど、新生活の準備で大変な時期かもしれませんが、不動産を選んだり仲介業者さんを選んだのと同じように、「自分が頼みたい司法書士」は、ぜひご自分で選んでいただきたいと思います。
当事務所では、不動産購入の登記を依頼されたことをきっかけに、何かあればまた気軽にご相談していただけるように。お客様とは長いお付き合いを続けていけることを願っています。
不動産売買に関する登記のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
★ご相談の予約は、
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