遺言書の作成
「遺言書の作成が必要」な場合 |
遺言書は、生前におけるご自分の意思を、その死後に実現させることができる文書です。
・うちには大した財産はないから、遺言書はなくても大丈夫・・・
・家族関係は円満だから、遺言書は作る必要がない・・・
と考えられる方も多いですが、財産の多い少ないを問わず、遺産相続がきっかけで、家族の仲が悪くなるのは、珍しいことではありません。また、元々、関係が良くなかった部分が、相続開始をきっかけで表面化する、ということもあります。
また、金融資産が少なく、財産が居住していた不動産だけである場合など、単純に分割することはできない財産の比率が高ければ、遺産分割協議の中で、家族間で話がこじれるケースもあります。
特に、下記に該当する方は、残された家族のために特別な配慮が必要なケースです。
生前に遺言書を作成されることをお勧めします。 |
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1.お子さんがおられない方 |
相続人が配偶者と兄弟になるため、残された配偶者が、兄弟との争いに巻き込まれることもあります。
また、甥姪が相続人になる場合は、極端な話、面識がない、存在すら知られなかったというケースもあり、遺産分割協議で印鑑をもらうのが大変になります。 |
2.内縁の配偶者がおられる方 |
内縁の奥さんには、法律上の相続権がないため、遺言書がないと、財産を引き継いでもらうことができません。 |
3.後妻さんがおられる方 |
子どもさんと感情的な対立が生じがちです。
後妻さんの立場、子供さんの立場それぞれに配慮した遺言書を作成しましょう。 |
4.商売をされている方 |
事業用の資産や権利を、相続発生後に話し合いで分割するのは困難です。事業を継がれる相続人さんに配慮した形で、遺言書を作成しましょう。 |
5.相続人に行方不明者がいる場合 |
遺産分割協議ができませんので、遺言書がなければ、不在者財産管理人を家庭裁判所で選任した上で、分割協議をする必要があります。遺言書がない場合は、時間と手間、費用がかかります。 |
6.相続人がおられない場合 |
お子さんがおられず、兄弟姉妹のお子さんも亡くなられているような場合、相続人が不存在となり、最終的には国庫に財産がいきます。
身近で世話をしてくれている方などに、遺言書を残すようにしましょう。 |
7.離婚をされ、単独で親権を持たれている場合 |
親権者が、遺言書で未成年後見人を指定しておくことができます。
家庭裁判所で未成年後見人を選任する場合と違い、裁判所の関与を受けることなく、未成年後見をスタートさせることができます。 |
遺言書が存在すれば、法律が定める相続分に優先して、遺産を分割させることができます。
また、遺言書があれば、相続人以外の人、例えば、お孫さん、お嫁さん、その他、身の回りの面倒を見てくれている方に、財産を譲り渡すことも可能です。 |
遺言書の種類 |
普通方式の遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。多く利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つのタイプの遺言です。
自筆証書遺言の中には、法務局で原本を預かってもらう、自筆証書遺言書保管制度が、令和2年7月から始まっています。 |
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自筆証書遺言 |
自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、名前を自筆で記載し、捺印することで効力を生じますので、費用がかかりません。
しかし、専門家に相談されずに作られるケースが多いため、後日、文章の解釈で問題が生じたり、紛失や改ざん、未発見等の心配があります。
また、自筆証書遺言の要件を満たしたものでなければ、遺言書自体が無効になる恐れもあります。 |
自筆証書遺言
(法務局の保管制度) |
自筆で作成した遺言書を法務局に預け、法務局で保管してもらう制度。令和2年7月からスタートした、新しい方法です。
通常の自筆証書遺言では必要な家庭裁判所での『検認』が不要になる、というメリットはありますが、法務局の受付では形式的なチェックしかしないため、「文章の解釈で問題が生じる恐れがある」というデメリットは、通常の自筆証書遺言の場合と同じです。
検認手続きは不要であるものの、相続開始時は、相続関係が分かる戸籍謄本等を収集した上、「遺言書情報証明書」の交付申請をし、遺言書情報証明書を受け取らないと、不動産や金融機関での相続手続きに着手ができません。 |
公正証書遺言 |
公正証書遺言は、「公証役場」において、公証人が遺言者の意思を確認の上で作成します。
遺言書の作成費用がかかりますが、遺言書の原本は公証人が保管しますので、紛失の心配がありません。公証人役場に出向くのが、困難な人には公証人に出張してもらう方法により作成することも可能です。
また、家庭裁判所の検認手続きなしで、すぐに不動産や金融機関での相続手続きに着手できる、というメリットがあります。 |
遺言書の検認手続 |
自筆証書遺言・公正証書遺言のいずれも、遺産分割協議なくして相続登記が可能ですが、自筆証書遺言の場合は、被相続人の死後、家庭裁判所での検認手続が必要(法務局の保管制度を利用した場合は不要)です。
遺言書の検認手続きは、相続人全員に遺言書の存在を知らす機会を与えるとともに、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止する証拠保全のための手続です。
裁判所には必ず出頭しなければならないわけではありませんが、相続人全員に家庭裁判所からの呼び出しがあり、相続人の立会の元、簡単な確認の手続が行なわれます。
不動産がある場合は、この検認手続きを経なければ相続登記の申請ができません。
預貯金の相続手続きをする場合も、同じく検認手続きが必要です。
一方、公正証書遺言の場合は、検認が不要とされており、「検認が不要」という意味では、公正証書遺言のほうが後々の負担を減らすことができます。
また、自筆証書遺言を法務局に預ける「自筆証書遺言書保管制度」を利用した場合は、家庭裁判所での検認手続きは不要ですが、相続開始後に相続関係が分かる書類一式を収集した上、「遺言書情報証明書」の交付申請が必要です。相続開始後の手間を考えると、公正証書遺言のほうが負担が軽くなります。 |
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★遺言書作成に関する「ご相談の流れ」については、引き続き、本サイトの「遺言書の作成 ご依頼の流れ」のページをご覧ください。
★遺言書の作成に関して「よくある質問」は、引き続き、本サイトの「遺言書の作成Q&A」のページをご覧ください。 |
★ 司法書士吉田法務事務所からのご案内 ★
遺言書の作成に際しては、遺留分や、相続人の方のお気持ち等、さまざまなことを考える必要があります。
司法書士吉田事務所では、依頼者の方と何度も打ち合わせをし、遺言者の方の「思い」を残していただけるよう、心掛けております。
なお、公正証書遺言作成の場合も、遺言書の原案作成と公証人との打ち合わせは、司法書士が代行して行っています。依頼者の方には、当日、一度だけ公証役場に足を運んでいただき、意思確認を受けていただくことで、作成手続は終了します。
また、事務所までお越しになれない方につきましては、司法書士がご自宅や病院に出向き、出張でのご相談にも対応しています。
公正証書遺言作成に関する基本報酬は、121,000円(証人2名分の日当込み)です。
但し、出張によりご相談を受ける場合は、165,000円となります。
自筆証書遺言作成の支援に関する基本報酬は、44,000円です。
法務局の保管制度を利用される場合は、別途66,000円必要で、110,000円が基本報酬になります。
自筆証書遺言の検認申立に関する基本報酬は、55,000円です。
遺言書作成のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
★ご相談の予約は、
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