消滅時効 ご相談は堺市の司法書士吉田法務事務所へ

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消滅時効の援用

 借金の消滅時効とは

借金の「消滅時効の援用」とは、返済を一定期間しなかったことにより、消費者金融やカード会社等への借金支払義務を、なくすことができる債務整理方法です。

よくあるご相談

 ・何年も請求がなかったのに、突然、債権回収会社から督促の手紙が届いた。
 ・住民票を移したところ、消費者金融から請求の郵便が届いた。
 ・信用情報を調べたところ、過去に借りていた消費者金融で「延滞」「異動」の記録が残ったままになっていた。

借金の返済を長期間延滞されていた場合に利用できるのが、「消滅時効の援用」という債務の整理方法です。
◎消滅時効になる期間は、下記のとおりです。
●消費者金融やクレジットカードに対する借金
  最後の返済から5年で消滅時効

●銀行に対する借金
  最後の返済から5年で消滅時効

●信用金庫や保証協会に対する借金
  基本的には10年で時効ですが、事業者として借りたお金であれば、5年で消滅時効です
但し、訴訟を起こされている場合は、消滅時効になる期間が、いずれも10年(判決が確定した時から)になります。

 

 消滅時効の援用(えんよう)とは

一定期間が経過していることにより、借金の消滅期間が経過している時でも、借りていた側が「時効になっています」という意思表示をしなければ、消滅時効は成立しません。

「すでに時効になっているので、支払義務はありません」という意思表示することを、「消滅時効の援用(えんよう)」といいます。

時効の援用は、意思表示したことの証拠を残すため、配達証明書付の内容証明郵便を送ることにより行うのが一般的です。時効を認めてもらった消費者金融やカード会社と、口頭での確認しかできない場合がほとんどですが、「債権債務は存在しない」旨の和解契約書を交わすことができる場合や、当初の契約書を返還してくれる場合もあります。 

 
時効期間が過ぎていることを確認する方法


確実な方法ではありませんが、債権者から届いた督促状や信用情報から、消滅時効の期間が経過しているかどうか、読み取れることがあります。
・書類に裁判所の事件番号が書かれている場合
  請求書に、「堺簡易裁判所平成23年(ハ)第○○号」といった事件番号の表示があれば、過去に訴訟を起こされている可能性が高く、時効の期間は訴訟から10年になります。

・請求書に「最後の支払いの日」「延滞になった日」の記載がないか
  請求されている文面に、「最後の支払日 平成21年○月○日」となっていれば、それが「最後に支払った日」という意味合いである可能性があります。

・信用情報に登録されている「延滞日」
  「延滞 平成23年○月○日」となっていれば、延滞の情報が登録された日という意味合いになります。

・請求書、訴状や支払督促に記載されている「期限の利益喪失日」
  「期限の利益喪失」とは、支払いを延滞したことにより、一括で請求しなければならなくなったことをいいます。延滞の始まった時期を推測できます。

手元に資料で消滅時効の期間が経過しているかどうか確認できない場合は、消費者金融やクレジットカード会社に取引履歴の開示を求め、その上で解決策を検討することになります。

  • 最後に返済されたのがいつか、過去に裁判を起こされているかどうか、依頼者の記憶を元に手続きを進めざるを得ない場合も多いです。
  • 「確実に時効が成立している」という、結果に対する責任を司法書士が負うことはできませんので、ご依頼前にご了承下さい 。「裁判はされていない」と言われていた事例でも、過去に訴訟をされており、時効が成立しなかったこともあります。
  • 時効成立の確認は、口頭になることがほとんどです。例えば、ソフトバンクは、「時効援用回答書」が届き、「時効中断事由がない」ことの確認文を送ってくれますが、文書で回答してくれるのは、少数派です。

 

 消滅時効の中断理由

一定の期間が過ぎることで成立するのが借金の消滅時効ですが、下記のような事情があった場合は、時効期間のカウントを「中断」し、もう一度、一から消滅時効の期間をカウントすることになります。

◎主な時効中断の事由としては、下記のとおりです。

●債務の承認をしたこと
  借金を「支払います」という意思表示をすることです。
時効の期間が経過していても、分割払いの契約書にサインをしてしまったり、「1,000円でもいいから」と言われて支払ってしまうと、債務を認めたことになります。

●裁判の手続き(訴訟や調停、支払督促)を起こされたこと
  消滅時効が成立する直前になって、消費者金融が裁判手続きを起こしてくることがあります。
  住所を転々とされていた場合や、郵便物の管理ができておられなかった場合に、ご本人が認識されないまま「過去に訴訟を起こされていた」というケースもあります。

突然請求書が届いたり、裁判所から郵便物(訴状)が届いた時は、すぐに、司法書士や弁護士に相談してください。

直接相手方に電話をしてしまったがために、債務を認めさせられた上、勤務先まで話をするよう誘導された、という例も見聞きしています。

自己破産 注意点
 
裁判手続きをされた場合、時効の期間が中断し、消滅時効の期間はさらに10年間に伸びます。
消滅時効の期間が経過していたとしても、消費者金融やクレジットカード会社が訴訟を起こすこと自体は可能であるため、裁判手続きをされた際に、「時効が成立しています」という意思表示をしないと、裁判に負けてしまうことになります。「時効だから」と放置せず、裁判への対応について、専門家に相談してください。

 

 消滅時効援用の流れ

消滅時効期間が経過していたとしても、「時効援用」の意思表示をしないと、借金の時効が完成しません。

しかし、時効の期間が過ぎているかどうか、借主側である依頼者の方が、証拠となる資料を保管されているケースは少ないため、時効を主張する方法やタイミングは、ご相談のケースにより異なってきます。 

1.突然請求書や訴状が届いた場合
◎司法書士に相談
方法1  
  内容証明郵便や答弁書で消滅時効援用の意思表示。

方法2  
  代理人として受任通知を送付し、取引履歴を確認。その後で消滅時効援用を主張。
 
2.請求書が届いたわけではない場合
◎司法書士に相談
方法1  
  代理人として受任通知を送付し、今までの取引履歴その後で消滅時効援用を主張。
方法2  
  時効期間が経過していない可能性が高ければ、消滅時効期間の経過を待つ。

消滅時効の期間が経過しており、その意思表示(=時効の援用)をすれば、借金の返済義務がなくなります。
しかし、途中で訴訟を起こされていたり、時効期間が経過していなければ、残った債務を支払っていくか、自己破産・個人再生といった債務整理を検討するか、任意整理で返済をしていかないと借金の整理ができないことになります。

自己破産 注意点
 
信用情報から「延滞」の記録が消えていたとしても、消費者金融やカード会社の債権がなくなっているとは限りません(特に、元々借りていた消費者金融やクレジットカード会社から、債権回収会社に債権が移っている場合)。
時効の期間が経過しておらず、消滅時効の主張ができない場合、延滞期間分の遅延損害金がかさむことになります。消費者金融やクレジットカード会社によっては、遅延損害金の一部免除に応じてくれる業者もありますが、「遅延損害金を加算した一括払い」でないと和解に応じない、という方針を取る業者もあります。
司法書士が代理人として通知、交渉できるのは、1社あたりの残元金が140万円までの業者に対する場合です。140万円を超える場合は、書類作成(消滅時効援用の内容証明郵便)のみ、もしくは、弁護士さんにお願いすることになります。
・  時効が成立した場合、信用情報機関によって、登録のされ方が違います。
CICは、時効の処理がなされた場合でも、その後5年間は記録が残ることを原則とされているようです。また、時効が成立した場合でも、業者側が信用情報にどのような登録をするか、司法書士にはコントロールすることができません。
「信用情報を消して欲しい」というご依頼にはお応えできませんので、ご了承下さい。

★時効の援用と信用情報の関係については、コラム056「消滅時効の援用と信用情報」に詳しくまとめていますので、引き続きご覧ください。

 

★ 司法書士吉田法務事務所からのご案内 ★

消滅時効援用の方法には、請求書や裁判所から書類が届いたのかどうか等、その時の状況により異なります。状況により、司法書士がお手伝いできる方法も違ってきますが、手続きの費用(税込)は下記のとおりです。

1.内容証明郵便で消滅時効の援用 
   ・基本 33,000円
   ・2社目以降 1社あたり22,000円

2.訴訟への対応(答弁書の作成等)
   1社あたり 費用55,000円(実費込)−大阪簡易裁判所管轄内に限ります

なお、債権の元本が140万円を超えている場合、司法書士が代理人として交渉をすることができません。その場合は、弁護士さんにご依頼いただくか、内容証明郵便の作成のみのお手伝いとなります。

また、本文にもご説明していますが、消滅時効が成立した場合でも、JICC・CICによって、信用情報への登録のされ方が異なります。「信用情報から消して欲しい」というご依頼にはお応えできませんので、ご依頼前にご確認お願いします。

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