財産分与
財産分与とは |
「財産分与」とは、夫婦が婚姻中に取得した不動産・自動車・現金などの財産を、夫婦が離婚する際に清算する手続きのことをいいます。
離婚に伴って、不動産が財産分与の対象になる場合は、法務局で登記(名義変更の手続き)をしておかないと、財産分与の効力を第三者に主張できません。
また、離婚に際し、財産分与以外の約束事(慰謝料・養育費の支払いなど)がある場合は、口約束で済ませず、離婚協議書や離婚公正証書を作成するようにしましょう。 |
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財産分与登記(財産分与による名義変更)必要書類 |
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不動産の財産分与の登記に必要な書類は、下記のとおりです。 |
1. |
財産分与で、譲り渡す人の権利証(登記識別情報通知) |
2. |
財産分与で、譲り渡す人の印鑑証明書 |
3. |
財産分与で、不動産の名義を譲り受ける人の住民票 |
4. |
財産分与の契約書(司法書士が用意します) |
5. |
固定資産税評価証明書 |
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不動産を譲り渡す人の現住所と登記簿上住所が異なる場合は、財産分与による名義変更の前提に、住所変更登記が必要です。住所の変更登記には、別途、譲り渡す人の住所移転の経緯がわかる住民票等が必要となります。 |
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離婚公正証書(離婚協議書)の作成について |
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不動産の財産分与による名義変更に際しては、司法書士が登記用の契約書を作成します。
しかし、不動産の財産分与の他に、養育費の支払い、慰謝料その他離婚に際して約束事が生じる場合は、別途契約書を作成することをお勧めします。
離婚に際して、双方が合意したことをまとめた書面を、「離婚協議書」といいます。
また、養育費についての約束がある場合は、養育費の支払いが長期間に渡る場合が多く、途中で送金が滞る可能性もあることから、養育費の支払いを受ける親権者側から考えますと、公正証書で契約書を作成されるのが有利です。
公正証書で離婚協議書を作成されている場合、養育費や慰謝料等の金銭の支払いを滞った場合は、相手方の給料等の差し押さえ(強制執行)をすることができます。
公正証書にする必要がない場合も、公証役場で、双方が出席の上、私署証書の認証を受ける方法もあります。
★離婚公正証書(離婚協議書)で決められることの例
1. |
親権者の定め |
2. |
不動産や自動車、預貯金の財産分与について |
3. |
住宅ローン等、債務が残っている場合は、債務の負担方法 |
4. |
財産分与の手続きに伴う費用の負担について |
5. |
養育費の額や期限、支払い方法について |
6. |
慰謝料の額や、支払方法について |
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財産分与による名義変更と共に、離婚に関する契約書作成、公正証書作成に関するご相談、手続きの代行もお受けしています。
但し、弁護士さんとは違い、司法書士・行政書士には相手方と交渉する代理権がありません。養育費等の条件の話し合いについては、ご本人同士でお願いしています。 |
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公証人役場での離婚公正証書の作成については、委任状をいただくことで、当事者の一方の代理人として、公証役場に出向くことができますが、当事務所では、双方で出ていただくのを基本としています。。 |
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財産分与は、夫婦間の協議(話し合い)によりますが、話し合いがきない場合は、離婚から2年以内に、家庭裁判所に調停の申し立てをすることもできます。 |
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財産分与と税金について |
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- 財産分与による不動産の名義変更に必要な登録免許税は、固定資産評価額の2%です。例えば、固定資産評価が1,000万円の不動産であれば、20万円の登録免許税が必要です。
- 夫婦の共有財産の清算に関する、財産分与による名義変更ついては、原則として贈与税はかかりません(分与された財産が過大であると判断される場合等を除く)が、財産分与の原因日付は、離婚届けの提出日以後でなくてはなりません。
- 夫婦の共有財産の清算に関する、不動産の財産分与に際しては、不動産取得税が免除されることがあります(慰謝料として取得した場合、相続で取得した物件である場合等を除く)。
- 不動産の財産分与に際し、譲渡益が出る場合、譲渡する人に譲渡所得税がかかりますが、居住用の不動産であれば、3,000万円の控除を受けられます。
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不動産に住宅ローンが残っている場合の諸問題 |
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不動産の財産分与に際し、住宅ローンが残っている場合は、下記のような問題が生じます。
「不動産を処分して住宅ローンを清算」されたい場合でも、不動産の価値よりも住宅ローンの残債務が大きく、売却できない場合は、住宅ローンの処理に困るケースもあります。 |
(1) |
対金融機関に対する問題
住宅ローンの債務が残っており、不動産に金融機関の抵当権が付いている場合でも、法務局で所有者の名義変更をする際に、金融機関の同意書は不要です。抵当権が付いた状態で、財産分与による名義変更の手続きをすることができます。
しかし、住宅ローンを組んだ時の金融機関との契約書には、「契約中に名義を変更する場合は、銀行の同意を得ること」という条項が含まれているのが一般的です。金融機関の同意がない中で財産分与による名義を変更すると、契約違反になるという問題があります。 |
(2) |
住宅ローンの支払義務について
例えば、夫名義の不動産(住宅ローンの債務者も夫)を、財産分与で妻名義に変更した上、「住宅ローンの支払いは夫が負担する」という約束をした場合でも、夫が支払いを滞ればいずれ競売になり、妻は所有権の権利を失うことになります。
一方、「住宅ローンの支払いは妻が負担する」という約束をした場合、妻が住宅ローンの支払いを滞れば、夫が銀行から催促を受けることになります。 |
(3) |
連帯債務者(連帯保証人)責任について
不動産購入時に、夫婦が連帯債務者となり住宅ローンを組まれていたり、夫が債務者、妻が連帯保証人になられている場合があります。 「保証人の責任を免れるため、離婚をしたほうがいいですか」といったご相談を受けることもありますが、連帯債務者や連帯保証人の責任は、離婚をしたとしても、無くなるわけではありません。
金融機関との話し合いにより、連帯保証人の解除や連帯債務者の変更ができない場合、金融期間に対しては引き続き責任を負うことになります。 |
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不動産の財産分与による名義変更伴い、金融機関との間で、債務者の変更契約ができればいいですが、返済能力の問題をクリアしないと、金融機関は債務者の変更手続きに応じてくれないのが一般的です。
また、不動産の名義を『夫→妻』に変更すると共に、『妻』名義で新たに住宅ローンを組んで、『夫』名義の住宅ローンを清算する方法もあります。この場合も、『妻』に返済能力があり、住宅ローンの審査に通らないと、『妻』名義で住宅ローンを組むことができません。
「離婚と住宅ローン」の諸問題については、別ページでも詳しく解説しています。
>>離婚と住宅ローンのページ はこちらから |
★ 司法書士吉田法務事務所からのご案内 ★
不動産の財産分与による所有権移転手続(名義変更)は、司法書士の専門業務になります。
また、財産分与の契約書作成、離婚協議書、離婚公正証書の作成については、不動産の名義変更に伴う付随業務、もしくは、行政書士業務としてお受けしています。
財産分与による不動産名義変更登記の基本報酬は、66,000円。
離婚公正証書を作成される場合、契約書の起案、公証人役場との調整・同行等で、基本報酬は66,000円(別途、公証人手数料が必要)です。
公正証書の作成支援と、財産分与の登記をご依頼いただく場合の報酬は、121,000円となります。
★打ち合わせで、出張が必要な場合や、休日・夜間を希望される場合は、基本料金から20%加算となります。
財産分与・離婚公正証書のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
★ご相談の予約は、
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