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株式会社設立

平成18年5月1日会社法の施行により、今までの有限会社は設立できなくなり、合同会社の制度が始まりました。株式会社の設立についても手続が簡素化されています。

なお、このページでは、株式会社設立の中でも、株式の譲渡制限規定のある、中小企業に的を絞って記載しています。



現行法と旧商法の比較(株式会社設立について)

会社設立に際して、資本金の制限はなくなりました。
しかし、会社設立の費用や当面の運転資金が必要ですので、一般的には、最低でも50万円、100万円程度を用意されることが多いです。

また、会社の役員の人数は、取締役会を置かない場合、最低限、取締役1名を置くことで足りることになっています。取締役会を設置する場合は取締役3名、監査役1名が必要であるのは、旧法時代と同じです。

会社法(現行法)
旧商法
最低資本金
1円から可能
原則1,000万円以上
出 資 者
1人以上
1人以上
役   員
取締役1人以上
取締役    3名以上
代表取締役 1名以上
監査役    1名以上
役員の任期
取締役   2年
監査役   4年
(但し、10年まで延長可能)
取締役   2年
監査役   4年
決算公告
必要
必要
設立の種類
発起設立と募集設立
(但し、発起設立の場合、金融機関の保管証明書は不要)
発起設立と募集設立
手続費用はこちらをご覧下さい
(当事務所の場合)


会社の種類

平成18年の会社法の施行により、有限会社の設立登記はできなくなりました。
一方では、合同会社の設立が可能になっています。

知名度では、現在でも、株式会社が圧倒的です。
「どうせ作るならば株式会社にする」という声がある一方で、合同会社の場合は、設立のコストが安く、特に「法人格があればいい」という方に、少しずつニーズが増えています。

それぞれの特徴を把握した上で、自らの目的にあった制度を選択することが必要となります。

株式会社
合同会社
制度開始時期
平成18年5月新会社法施行
平成18年5月スタート
法人格
あ  り
登 記
必 要
組織のルール
定  款
出資者
株 主
社 員
1人以上(有限責任)
特 徴 ・持ち株数に応じて配当。
・所有(出資者)と経営の分離。
・組織の構成、利益配分方法を、
 自由に定めることができる (組合的規律)。
・原則、出資者=役員になる。
課 税
法人に法人税
設立費用実費 ・定款 収入印紙 4万円
 (電子定款の場合不要)
・定款 公証人費用 5万円
・登録免許税 15万円
・定款収入印紙 4万円
 (電子定款の場合不要)
       −
・登録免許税 6万円
手続費用はこちらをご覧下さい
(当事務所の場合)
   


株式会社 設立手続の流れ
1.会社の商号、本店、事業目的等の決定
平成14年10月から、商号にアラビア文字、ローマ字や符号を使用できるようになっています。但し、「&」「’」「・」「.」などの符号は、区切るためだけに使えます。
また、ローマ字を用いる場合に限り、スペースも使えるようになりました。

※読みにくい会社名にされる方も増えていますが、どんな業者であれ、認知してもらう必要があると考えます。まだ会社名を決められておらず、ご相談を受けた場合は、そのようなこともお話しさせてもらっています。
事業目的には、すぐに行う事業だけでなく、将来やりたい事業も入れておくとよいでしょう。
但し、いろいろな目的を詰め込み過ぎると、「何をされる会社か」が分からなくなります。口座の開設や銀行融資を受ける時に、事業の内容を説明できるようにしておきましょう。
2.類似商号の調査
会社法施行により、類似商号の規制はなくなりましたが、不正競争防止法の問題があります。他に似たような名前の会社がないかどうか、確認しておきます。
特に、「みんなが知る」ような大きな会社と似たような会社名にする際、注意が必要です。
「同一本店同一商号」の登記については、法務局で受付してもらうことはできません。
3.会社実印の作成
4.発起人、取締役等の個人の印鑑証明書の用意
・印鑑証明書の必要部数は、取締役会設置の有無や、発起設立or募集設立で異なります。
 また、印鑑証明書を提出しない取締役、監査役については、本人確認証明書(住民票、運転免許証のコピー等)が必要となります。
5.定款の作成
定款は、会社の基本的な規則を定めた書類のことです。
商号、本店所在地、事業目的、取締役の人数、役員の任期、決算期などが定められます。
6.定款認証
本店所在地を管轄する法務局所属の公証役場で定款認証をします。
7.議事録等の書類作成
出資者や設立時役員の話し合いに基づき、書類を作成します。
8.出資したことの証明書を取得
発起設立については、発起人の口座に出資金を入金し、その通帳の写し等を提出することで代用できるようになりました(募集設立については、金融機関の払込金保管証明書が必要です)。
9.会社設立登記の申請
法務局への登記申請日が「会社設立の日」として、登記簿に記載されます。
10.会社設立登記の完了
会社の登記簿謄本と印鑑証明書を取得できます。
11.役所等への届出
税務署、府税事務所、市税事務所、年金事務所、労働基準監督署等での手続をします。 (税理士、社会保険労務士さんの専門分野になります)

 


特例有限会社から株式会社への移行(商号変更の手続き)

平成18年5月以降、有限会社の新規の設立はできなくなりました。
すでに存在する有限会社は、引き続き「特例有限会社」という株式会社として存続しますが、定款変更をし、「商号変更」の手続をすることで、株式会社に移行することができます。

1. 株主総会を開催し、定款変更する。
  この場合、ただ単に株式会社に移行する旨の決議だけではなく、会社の実態に合うように定款変更しておく必要があります。 
2. 定款、議事録の書類作成 
3. 株式会社設立、有限会社解散の登記申請
  定款の認証は不要で、資本金の制限もありません。
  登録免許税は、設立が3万円(資本金の1.5/1000)、解散が3万円です。
会社の商号・目的変更や役員を同時に選任する場合も、登録免許税は別途納める必要はありません。
特例有限会社のまま存続する形式的なメリットとしては、役員の任期制限がないこと、会社の決算公告が義務付けられていないことがあります。特に株式会社に変更する理由がない場合は、有限会社のまま存続させるほうが、手続きのコスト面では有利になります。

★ 司法書士吉田法務事務所からのご案内 ★

会社設立の手続は、過去に会社設立をさせていただいたお客様や、多士業の先生からのご紹介で関与させていただくケースが多いです。一方、ホームページから会社設立のご依頼をいただき、その後もずっとお付き合いさせていただいている会社さんもあります。

会社設立登記の基本報酬は、132,000円です。
登録免許税、公証人手数料等の実費も含めますと、合計33万円程度になります。

当事務所ではオンライン申請を利用していますので、定款の印紙代(4万円)は不要です。

★打ち合わせで、出張が必要な場合や、休日・夜間を希望される場合は、基本料金から20%加算となります。

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