代表司法書士
吉 田 浩 章
大阪司法書士会所属
登録番号 大阪第2130号
堺市での相続・名義変更
成年後見の相談なら
司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町
4丁4番7号
TEL 072−254−5755
|
手続費用一覧(税込)
司法書士吉田事務所では、
●司法書士の費用が不透明で頼みづらい
●司法書士にいくら支払うか分からないので不安
という気持ちを和らげてもらうため、手続費用の報酬基準表を公開しています。 |
具体的な費用は、事案によって異なってきます。
お電話による、確定した費用のお答えはできません。
個別に書類を拝見し、具体的なお話しをお聞きしないと、どのような手続きをするのか、どの程度の手間を要するのか、想定ができないためです。
下記の一覧表をご覧になられても、費用のことがご不明な場合は、お電話ではなく、「インターネットによる相談フォーム」か「公式LINEアカウント」からのお問い合わせをご利用ください。
但し、見積書の作成は、事務所でのご相談、もしくは、PDFやFAX等で、資料を拝見した後の作成となります。
★令和6年現在、「出張費加算20%」「時間外加算20%」の運用を適用しています。
手続費用一覧
お知りになりたいご依頼内容をクリックしますと、直接ご覧いただけます。
相談料
事務所での相談 |
30分あたり 3,000円 |
出張・時間外の相談 |
30分あたり、6,000円 |
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※出張によるご相談の場合、日当分も含めた報酬設定となります。
出張相談の対応地域は、下記のとおりです。
また、休日・夜間をご希望の場合も、割増料金の適用となります。
JR阪和線沿線 |
堺市、大阪市、高石市、泉大津市、和泉市、岸和田市 |
南海高野線・泉北高速線沿線 |
堺市、大阪市、和泉市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市 |
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不動産登記−司法書士業務
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税 率
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登録免許税
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基本報酬
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備 考
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売 買
土 地
建 物
(住宅用家屋)
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1.5%
2%
(0.3%)
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15万円
20万円
(3万円)
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77,000円
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●仲介業者ありの場合
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132,000円 |
●仲介業者なしの個人間売買の場合 |
売 買
(売主費用) |
− |
− |
44,000円 |
◎不動産売買に伴い、売主側のご依頼を受ける場合=但し、面識のない方からの、登記申請を伴わない「売主側のみ」のご依頼はお受けしておりません。 |
相 続
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0.4%
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4万円
|
77,000円
(相続人3名まで) |
◎相続人3人、不動産4筆までの基本報酬です。
●相続人が4名以上の場合は、1名増えるごとに11,000円加算。
●「戸籍謄本の収集もおまかせ」の場合は、11,000円加算。
●不動産が2か所以上の場合は(例えば、堺支局と岸和田支局等)、33,000円加算。
●同じ法務局で、複数の相続人名義で登記する場合は、22,000円加算。
●二次相続が発生している場合は(例えば、父相続+母相続)、22,000円ずつ加算。
●被相続人が複数の場合、33,000円加算。
●兄弟姉妹が相続人になる場合、22,000円加算。
●外国籍の相続の場合、55,000円加算(別途、戸籍の翻訳費用等必要です)。
●住所の証明がつながらず、権利証もない場合は、5,500円加算。
●不動産以外の財産も含めた遺産分割協議書を作成する場合、22,000円加算。
★打ち合わせで出張を伴う場合や、休日を希望される場合は、基本料金が20%増となります。
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贈 与
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2% |
20万円
|
66,000円 |
◎契約書作成費用含む
★ご本人確認で出張を伴う場合や、休日を希望される場合は、基本料金が20%増となります。 |
財産分与
|
2% |
20万円
|
66,000円 |
◎不動産のみの契約書作成費用含む
★ご本人確認で出張を伴う場合や、休日を希望される場合は、基本料金が20%増となります。 |
抵当権設定 |
0.4% |
4万円 |
55,000円 |
◎日本政策金融公庫(国金)の(根)抵当権設定や、
根抵当権の極度額増額登記は非課税 |
抵当権抹消
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1筆 1,000円
|
22,000円
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◎司法書士が金融機関に出向いて抹消書類を受け取る場合や、売買と同時に抹消する場合の料金(抵当権者1社あたり)です。 |
19,800円
|
◎金融機関から受け取った抹消書類を、事務所にお持ちいただける場合の料金(抵当権者1社あたり)です。 |
16,500円 |
◎本サイトの「抵当権抹消登記 専用依頼フォーム」からお申し込みの場合 |
住所変更 |
1筆 1,000円 |
11,000円 |
●「住所変更登記のみ」のご依頼の場合は、16,500円です。 |
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登録免許税は、固定資産税評価額(抵当権設定については債権額)が1,000万と仮定して計算しています。 |
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上記報酬額には、交通費・日当・通信費を含みます。
「至急扱い」ご希望で書類を収集する場合の速達料金は、別途ご負担いただきます。 |
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登記簿謄本代(実費)は、オンライン申請利用で1通480円。事前閲覧(1筆331円)や戸籍謄本・住民票を収集する場合は、別途実費が必要となります。 |
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打ち合わせで出張が必要な場合や、休日・夜間を希望される場合は、基本報酬から20%加算となります。 |
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相続手続き−司法書士・行政書士業務
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基本報酬
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備考
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遺産分割協議書作成
相続関係説明図作成
戸籍謄本確認
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55,000円
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◎不動産名義変更(相続登記)を伴わない相続手続きの場合です。相続人が4名以上の場合は、1名増えるごとに11,000円追加。
●「戸籍謄本の収集」もお任せの場合は、11,000円加算。
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預貯金の相続手続き |
33,000円 |
◎銀行・信金1件あたりの金額です。
●「戸籍謄本の収集」もお任せの場合は、11,000円加算。
●残高証明や取引明細の取得が必要な場合は、11,000円加算。
※「預貯金の相続のみ」ご依頼の場合は、1件目のみ33,000円の基本報酬(戸籍謄本の確認と相続関係図作成費用)をいただきます。 |
株式の相続手続き |
55,000円 |
◎証券会社1件あたりの金額です。
●「戸籍謄本の収集」もお任せの場合は、11,000円加算。
※「証券会社の相続のみ」ご依頼の場合は、1件目のみ33,000円の基本報酬(戸籍謄本の確認と相続関係図作成費用)をいただきます。 |
相続分の個別計算 |
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預貯金や株式の相続に付随して、各人の相続金額の計算が必要な場合は、相続人1名あたり22,000円加算。 |
保険会社の相続手続き |
55,000円 |
◎保険会社1件あたりの金額です。
●「戸籍謄本の収集」もお任せの場合は、11,000円加算。
※「保険会社の相続のみ」ご依頼の場合は、1件目のみ33,000円の基本報酬(戸籍謄本の確認と相続関係図作成費用)をいただきます。 |
法定相続証明情報作成 |
22,000円 |
◎不動産の相続登記がない場合に、単独で申請する場合です。相続人が4名以上の場合は、1名増えるごとに11,000円追加。
●「戸籍謄本の収集」もお任せの場合は、11,000円加算。
※「法定相続情報証明作成のみ」ご依頼の場合は33,000円の基本報酬(戸籍謄本の確認と相続関係図作成費用)をいただきます。 |
11,000円 |
◎不動産の相続登記があり、不動産登記と一緒に申請する場合です。
●「戸籍謄本の収集」もお任せの場合は、11,000円加算。 |
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戸籍謄本、住民票代等証明書取得費用(役所に支払う実費)は、別途必要です。 |
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「至急扱い」ご希望で書類を収集する場合、速達料金300円は別途ご負担いただきます。 |
★ |
打ち合わせで出張を伴う場合や、時間外(夜間・休日)を希望される場合は、基本報酬が20%加算となります。 |
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遺産承継業務−司法書士業務
◎手続きに要する時間や手間を考慮し、「相続人3名まで」の場合(左列)と、「相続人4名以上」の場合(右例)、2種類の料金表をご用意しています。
◎相続人が少数の場合でも、「金融機関が5件以上」ある場合や、「不動産が複数の場所にある」場合は、右列を適用させていただくことがあります。
★下記料金表を基準として、相続人の数、金融機関の件数、不動産の個数など、実際に必要となる手間を考慮して、個別にお見積もりしています。 ※『財産の額だけ』を基準とした計算はしておりません。
★打ち合わせで出張を伴う場合や、休日・夜間をご希望される場合は、基本料金が20%加算となります。 |
相続財産の額 |
相続人3名まで |
相続人4名以上
金融機関多数 |
500万円未満の場合(基本料金) |
198,000円 |
220,000円 |
500万円〜1,000万円の場合 |
220,000円 |
275,000円 |
1,000万円〜2,000万円の場合 |
275,000円 |
330,000円 |
2,000万円〜3,000万円の場合 |
330,000円 |
385,000円 |
3,000万円〜4,000万円の場合 |
385,000円 |
440,000円 |
4,000万円〜5,000万円の場合 |
440,000円 |
495,000円 |
5,000万円〜6,000万円の場合 |
495,000円 |
550,000円 |
6,000万円〜7,000万円の場合 |
550,000円 |
660,000円 |
7,000万円〜8,000万円の場合 |
605,000円 |
770,000円 |
8,000万円〜の場合 |
660,000円 |
880,000円 |
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不動産は、固定資産税評価額を基準として計算します。 |
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交通費を含みますが、登録免許税、戸籍謄本代、通信費(実費)は含みません。 |
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税理士や社会保険労務士に依頼する場合の報酬は、別途必要です。 |
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死亡保険金の請求がある場合は、上記相続財産の金額に含めません。 |
★ |
打ち合わせで出張を伴う場合や、時間外(夜間・休日)を希望される場合は、基本報酬が20%加算となります。 |
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相続放棄−司法書士業務
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基本報酬
|
追加費用
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相続放棄申立
|
55,000円
|
●相続人2名以上の場合、1人増えるごとに報酬は11,000円加算。
●実費は、相続人1名につき、印紙代800円。郵券代550円が必要。
●戸籍謄本の収集もご依頼いただく場合は、報酬5,500円加算。
●相続放棄申述受理証明書が必要な場合は、報酬5,500円と印紙代150円必要。
●相続放棄の後、債権者への通知書の作成を希望される場合は、報酬5,500円加算。
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相続の承認・放棄期間伸長の申立て |
33,000円
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●相続人2名以上の場合、1人増えるごとに報酬は11,000円加算。
●実費は、相続人1名につき、印紙代800円。郵券代550円が必要。 |
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戸籍謄本、住民票代等証明書取得費用(役所に支払う実費)は別途必要です。
「至急扱い」ご希望で書類を収集する場合、速達料金は別途ご負担いただきます。 |
★ |
打ち合わせで出張を伴う場合や、時間外(夜間・休日)を希望される場合は、基本報酬が10%加算となります。 |
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成年後見−司法書士業務
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基本報酬
|
追加費用
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法定後見申立
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132,000
(親族が申立)
165,000
(本人が申立)
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●後見の場合で、印紙代3,400円・郵券代4,500円が必要。保佐や補助の場合、または、候補者が複数の時は印紙代が変わります。
●医師の鑑定費用として、5〜10万円必要になる場合もあります(鑑定が入る場合のみ)です。
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戸籍謄本、住民票代等証明書取得費用(役所に支払う実費)は別途必要です。 |
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司法書士が成年後見人に就任する場合の「成年後見人」としての報酬は、裁判所が決定します。一般的には、月2万円程度から、財産の額に応じても違ってくる傾向です。 |
★ |
「親族調査」が必要になる場合、別途の費用が必要となります。 |
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裁判所提出書類作成−司法書士業務
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基本報酬
|
追加費用
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遺言書検認申立
|
55,000
|
・収入印紙800円。郵券代は、管轄裁判所により異なります。
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特別代理人選任申立 |
55,000 |
・収入印紙800円。郵券代は、管轄裁判所により異なります。※2人目以降は、33,000円加算。 |
不在者財産管理人選任申立 |
110,000 |
・収入印紙800円。郵券代は、管轄裁判所により異なります。 |
失踪宣告申立 |
110,000 |
・収入印紙800円、官報公告代4,816円。郵券代は、管轄裁判所により異なります。 |
相続財産清算人選任申立 |
132,000 |
・収入印紙800円、官報公告代5,075円。郵券代は管轄裁判所により、予納金は内容により異なります。 |
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戸籍謄本、住民票代等証明書取得費用(役所に支払う実費)は別途必要です。 |
★ |
打ち合わせで出張を伴う場合や、時間外(夜間・休日)を希望される場合は、基本報酬が20%加算となります。 |
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住宅購入に関する登記費用(仲介業者あり)−司法書士業務
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所有権移転 |
抵当権設定 |
立会費・日当 |
住宅用
家屋証明 |
合計 |
名義変更のみ |
66,000 |
|
11,000 |
|
77,000 |
名義変更のみ(減税あり) |
66,000 |
|
11,000 |
11,000 |
88,000 |
名義変更と抵当権設定 |
55,000 |
55,000 |
11,000 |
|
121,000 |
名義変更と抵当権設定(減税あり) |
55,000 |
55,000 |
11,000 |
11,000 |
132,000 |
所有権保存と抵当権設定 |
33,000 |
55,000 |
11,000 |
|
99,000 |
所有権保存と抵当権設定・追加設定 |
33,000 |
77,000 |
11,000 |
|
121,000 |
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交通費や通信費も報酬に含めて計算しています。 |
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報酬は上記金額のみです。登記事項証明書取得のための報酬や、調査料、書類作成費名目の報酬もありません。 |
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堺支局・岸和田支局・富田林支局と大阪市内管轄の場合を基準として計算しています。法務局や金融機関が遠方の場合、別途日当(1〜2万円程度)が必要になります。 |
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不動産売買 売主費用一覧−司法書士業務
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売渡費用 |
抵当権抹消 |
住所変更 |
立会費・日当 |
合計 |
売渡のみ |
44,000 |
|
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44,000 |
売渡+住所変更 |
44,000 |
|
11,000 |
|
55,000 |
売渡+抹消 |
33,000 |
22,000 |
|
11,000 |
66,000 |
売渡+抹消2件 |
33,000 |
44,000 |
|
11,000 |
88,000 |
売渡+住所変更+抹消 |
33,000 |
22,000 |
11,000 |
11,000 |
77,000 |
売渡+住所変更+抹消2件 |
33,000 |
44,000 |
11,000 |
11,000 |
99,000 |
|
「売渡費用」は、面識あり(過去に依頼あり)の場合は、33,000円に減額。 |
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住所変更と抹消については、1筆1,000円の登録免許税がかかります。 |
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住民票や登記簿謄本を取得する場合は、実費のみご請求申し上げます。 |
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☆権利証紛失の場合の、本人確認情報作成費用
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面識ありの場合 |
面識なしの場合 |
備 考 |
本人確認情報作成 |
55,000 |
77,000 |
面識のない方からの、登記申請を伴わない「売主のみ」のご依頼は受けておりません。 |
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「面識の有無」は、過去にご依頼があるかどうかで区分します。 |
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住宅ローンの借り換え−司法書士業務
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税 率
|
基本報酬
|
備 考
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抵当権設定 |
借入額の0.4% |
88,000 |
●抵当権設定と抵当権抹消1件で、堺支局・岸和田支局・富田林支局と大阪市内管轄の場合です。
(法務局が上記管轄以外の場合は、別途日当が必要です) |
抵当権抹消
|
1筆 1,000円
|
住所変更 |
1筆 1,000円 |
11,000 |
●登記簿上の住所と現住所が違う場合のみ必要 |
|
登記簿謄本代(実費)は、オンライン申請利用で1通480円です。 |
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離婚関係−司法書士・行政書士業務
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基本報酬
|
備 考
|
離婚公正証書作成支援+不動産の財産分与の登記 |
121,000 |
●公正証書による離婚協議書と不動産の名義変更を同時にご依頼いただく場合です。
登録免許税は、固定資産税評価に対して2%。公証人費用は、財産の金額や内容により異なります。 |
離婚協議書作成+不動産の財産分与の登記 |
99,000 |
●離婚協議書の作成と不動産の名義変更を同時にご依頼いただく場合です。
登録免許税は、固定資産税評価に対して2%です。 |
離婚公正証書作成支援 |
66,000 |
・公証人費用は、財産の金額や内容により異なります。 |
離婚協議書作成 |
44,000 |
|
★ |
打ち合わせで出張を伴う場合や、時間外(夜間・休日)を希望される場合は、基本報酬が20%加算となります。 |
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登記簿謄本代(実費)は、オンライン申請利用で1通480円です。 |
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会社登記−司法書士業務
|
基本報酬
|
実費
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株式会社設立
|
132,000
|
・定款印紙代 電子認証につき不要
・公証人手数料 50,000円+謄本代
・登録免許税 150,000円
|
合同会社設立 |
88,000 |
・登録免許税 60,000円 |
有限会社から
株式会社への商号変更
|
132,000
|
・登録免許税 60,000円
(その他の変更をする場合は
別途必要になる場合があります) |
合同会社から
株式会社への組織変更 |
165,000 |
・登録免許税60,000円
・官報公告費用 約36,000円 |
株式会社の会社法施行に伴う
定款整備
|
66,000
|
登記が必要な場合は、その内容に応じて必要
(例)取締役会廃止 30,000円(ワ)
譲渡制限変更 30,000円(ツ)
監査役廃止 30,000円(ツ)
株券発行廃止 30,000円(ツ) |
資本金の額の変更(減資) |
110,000 |
・登録免許税 30,000円
・官報公告費用 約15万円
(公告費用には、決算公告分も含む) |
現行定款の作成 |
22,000 |
|
役員変更(全員重任)
|
33,000
|
・登録免許税 10,000円 |
役員変更(新規就任者あり) |
38,500 |
役員変更(代表者変更あり) |
44,000 |
役員変更
(新規就任+代表者変更あり) |
49,500 |
役員変更(退任のみ) |
22,000 |
役員の住所や氏名変更 |
11,000 |
商号・目的等変更 |
33,000 |
・登録免許税 30,000円 |
本店移転(同一管轄)
(他管轄) |
27,500
55,000 |
・登録免許税 30,000円
・登録免許税 60,000円 |
会社解散、清算人選任
|
88,000
|
・登録免許税 39,000円 |
清算結了
|
・登録免許税 2,000円 |
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登記簿謄本(実費)は、オンライン申請利用で1通480円。印鑑証明書代(実費)は1通450円です。
清算結了に必要な官報公告費用は、上記見積書に含まれておりません。
また、税理士さん作成の清算収支報告書が存在する前提の報酬額です。ない場合は、報酬55,000円加算となります。 |
★ |
会社設立や目的変更で、目的の項目数が10を超えるような場合、また、適格性の検討が必要な場合は、33,000円を上限として、報酬の加算あり。 |
★ |
打ち合わせで出張を伴う場合や、時間外(夜間・休日)を希望される場合は、基本報酬が20%加算となります。 |
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遺言書・死因贈与関係−司法書士・行政書士業務
自筆証書遺言作成支援(文案作成含む) |
44,000円 |
|
自筆証書遺言書保管制度 |
66,000円 |
・遺言書作成支援と合計で110,000円になります。 法務局に納める収入印紙は3,900円です。 |
遺言書情報証明書の交付申請 |
55,000円 |
・自筆証書遺言書保管制度を利用されている方が亡くなられた場合の手続き。法務局に納める収入印紙は1,400円です。 |
公正証書遺言作成支援
(文案作成含む)
|
121,000円
(事務所にて面談) |
・遺言書の内容、相続人の人数、相続対策の有無など、内容により異なります。
・証人2名分の日当を含みます。
・公証人手数料は、別途必要です。財産の価額や内容により異なります。 |
165,000円
(出張にて面談) |
死因贈与公正証書作成支援 |
66,000円 |
・公証人の費用は、不動産の評価額によって異なります。例えば、1,000万円まで場合で、19,750円です。 |
死因贈与契約
(公正証書作成+仮登記) |
110,000円 |
・上記公証人費用の他に、登録免許税が固定資産評価に対して1%かかります。 |
遺言執行費用 |
330,000円 |
当事務所の司法書士が、遺言執行者のご指定を受ける場合、相続開始時に必要となる費用です。
33万円(税込)を最低額とし、財産額の1.5%とさせていただいています。 |
★打ち合わせで出張を伴う場合や、時間外(夜間・休日)を希望される場合は、基本報酬が20%加算となります。 |
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消滅時効の援用−司法書士業務
消滅時効の援用 |
1社 33,000 |
・司法書士が代理人としてお受けできるのは、1社あたりの元本が140万円までの場合に限ります。
・2社目からは、1社あたり22,000円加算となります。 |
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内容証明郵便作成業務は、時効援用のみで取り扱っています。
(内容証明郵便の発送で解決する問題は少なく、その後の問題解決の手段として用いられる手続きであるためです) |
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キャッシュレス決済対応
司法書士報酬の支払いに、クレジットカードの利用が可能です |
|
司法書士報酬のお支払いに、クレジットカード(JCB、VISA、マスター他)とICカードの利用が可能です。お客様の利便性を高める体制作りを進めています。
※但し、登録免許税の支払いには、カード払いをご利用いただくことができません。
|
★ 司法書士吉田法務事務所からのご案内 ★
手続の費用には、登録免許税等の実費と、報酬・消費税に分かれます。
登記に必要な登録免許税は、司法書士が収入印紙を用意し、国に納める形で納付しています。
司法書士吉田事務所では、報酬の「高い・安い」よりも、まずは報酬規定を明確にすることが、お客様に対する安心につながること。事務所にとっても、「高い・安い」でお客様とトラブルになることを防ぐことができる、という意味で、司法書士報酬を開示しています。
司法書士の報酬は、一般の方からすると、「高い」と感じられるものだと思いますが、業務をする中では、事務所の家賃、人件費等の経費が掛かってきます。手続に要する時間や労力、難易度も踏まえ、依頼者の皆様にご負担いただいています。
業務の質を落とさないためにも、「サービスや時間の安売りはしない」というのが司法書士吉田事務所の方針です。
打ち合わせで出張を伴ったり、休日や夜間をご希望される場合は、基本報酬に20%を加算した報酬を適用させていただきます。
なお、手続に要する費用は、正式にご依頼を受ける前に、事前に「見積書」をご提示しております。ご依頼を強制することはありません(令和6年10月改定)
相続・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
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