分野別取扱い件数【令和5年末時点】 ご相談は堺市堺区の司法書士吉田法務事務所へ

司法書士吉田法務事務所
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分野別 取扱い件数

 相談する司法書士を探されている方へ
  • 司法書士吉田事務所は、相続・不動産登記・成年後見関係を主要業務とする司法書士事務所です。
  • 「依頼されたい」手続きについて、詳しい司法書士かどうか、見極めて選ばれるようお勧めします。
  • 司法書士吉田事務所では、司法書士事務所を探されている方のご参考になるよう、主な取扱業務の内容と件数を公開しています。

◎主要業務について、取り扱い件数を公表しています

「分野別取扱い件数」のページでは、司法書士吉田事務所が受任した不動産登記、商業登記、成年後見、相続放棄、公正証書遺言の作成支援について、年度ごとに取扱い件数をまとめています。

お仕事のご依頼、申請1件について、1時間で完結する業務もあれば、数か月、もしくは、成年後見人への就任であればお亡くなりになられるまで、何年もの間継続するお仕事があります。定型的な業務、そうでない業務等、さまざまです。

したがいまして、件数だけでは伝わらない部分があります。

◎事務所開業23年の積み重ね

平成14年の開業から、23年目になる司法書士吉田事務所では、さまざまな案件を取り扱ってきました。

不動産登記申請で、累計2,991件。
商業登記の申請で、累計1,099件。

成年後見等の申立書類作成は54件。就任件数で43件。
相続放棄の申立書類作成は、申立件数で累計154件です。

遺言公正証書の作成支援は、49件。

現在は取り扱いを停止している債務整理の分野では、自己破産の申立件数が321件、個人再生は125件。任意整理での解決件数は3,058件となっています。

最大でもメンバー5人だった『小規模な司法書士事務所』として、責任者である司法書士吉田浩章が目の届く範囲で、精一杯の量と質を提供してきたと、自負しています。

専門職として、「量なくして、質を維持すること」は難しいです。

◎小さな司法書士事務所が、精一杯の質と量の提供を心掛けます

小さな司法書士事務所ですので、数字だけで見ましたら、大規模事務所には遠く及びません。

しかし、代表司法書士の吉田浩章が責任を持ってご対応できる範囲、目が届く範囲で、精一杯の法的サービスをご提供できるよう心掛けています。

依頼される司法書士事務所を探されている方に、少しでも司法書士吉田事務所の実情が伝わればと考え、実数を公開しています。

 
取り扱い件数 分野一覧 【令和5年12月29日更新】
 該当分野名をクリックしますと、分野別の取り扱い件数が年度ごとにご覧いただけます。
 

不動産登記の申請
       
 
平成14年
16件
平成15年
35件
平成16年
94件
平成17年
116件
平成18年
180件
平成19年
68件
平成20年
50件
平成21年
70件
平成22年
169件
平成23年
127件
平成24年
162件
平成25年
134件
平成26年
170件
平成27年 201件
平成28年 179件
平成29年 189件
平成30年 145件
平成31年 180件
令和2年  185件
令和3年 146件
令和4年  183件
令和5年 192件
合計
2991件
 
司法書士吉田事務所の不動産登記の特徴は、金融機関・不動産業者経由のお仕事よりも、個人のお客様・継続的にご依頼いただくお客様からのご依頼が多い点です。
そのため、不動産売買の一連の手続(抹消−移転−設定)に限られず、相続・贈与・財産分与など、多様な案件を取り扱っています。
登記の申請日を基準とし、登記申請1件につき1事件としてカウントしています。
   
 
memo
最近では、一番受託件数の多いのが不動産登記となっています。
年度により、多少のばらつきはありますが、継続的にお受けしています。
   



商業登記の申請
       
 
平成14年
8件
平成15年
25件
平成16年
30件
平成17年
67件
平成18年
59件
平成19年
71件
平成20年
75件
平成21年
53件
平成22年
52件
平成23年
55件
平成24年
51件
平成25年
48件
平成26年
33件
平成27年  73件
平成28年  42件
平成29年  59件
平成30年 37件
平成31年 47件
令和2年  41件
令和3年  62件
令和4年  61件
令和5年  50件
合計
1099件
 
司法書士吉田事務所の商業登記の特徴は、ホームページ経由ではなく、継続的にお付き合いのある会社さんからのご依頼が多い点です。
税理士さん、行政書士さんからのご紹介の案件もあります。
会社の規模としては、株主・役員がお一人だけの会社さん、家族経営の会社さんから、上場会社まで幅広くお受けしています。
登記の申請日を基準とし、登記申請1件につき1事件としてカウントしています。
   
 
memo
商業登記については、不動産登記ほどの件数はなく、当事務所の主要な業務とはなっておりません。
定期的な役員変更、定型的な登記に限らず、合併・会社分割など特殊な登記も受託してきました。
   



成年後見業務(法定後見)
       
 
  申立書類
作成
新規就任 継続就任
平成23年 6件 2件 − 
平成24年 −  −  2件
平成25年 −  −  2件
平成26年 3件 3件 2件
平成27年  3件 1件 4件
平成28年  8件 6件 6件
平成29年  3件 3件 10件
平成30年 2件 2件 9件
平成31年 5件 4件 11件
令和2年  5件 4件  12件
令和3年 7件 7件 12件
令和4年  6件 5件 17件
令和5年  6件 6件 20件
令和6年      25件
合計 54件 43件
 
「裁判所への申立書類の作成のみ」で終了することもありますが、「申立書類の作成」と共に、「成年後見人等の候補者」となり、就任する割合が多くなっています。
その時点で受任している件数は、「前年から継続で就任していた件数」に「新規に就任した件数」を加えた数字から、「亡くなられたことにより終了した件数」を控除した数字になります。
令和5年末時点で後見人等に就任させてもらっていたのは、25名です。
   
 
memo
件数的には目立つ数字ではないですが、例えば11名の方を担当させてもらう場合、おひとりおひとりについて、毎月面会に出向いたり、支払いをしたり、何らかの動きを伴います。
必然時に、司法書士自身が外出する時間が増えますので、時間的な割合で考えますと、「×12月」で計算したくらいの感覚で、成年後見業務の比重が増えています。
成年後見関連業務の取扱い実績の詳細は、別サイト「成年後見相談サイトの取扱い実績」のページでも公開していますので、引き続きご覧下さい。



相続放棄の書類作成
       
 
平成15年
6件
平成16年   −
平成17年   −
平成18年   −
平成19年   −
平成20年
2件
平成21年   −
平成22年   −
平成23年
9件
平成24年
6件
平成25年
12件
平成26年
6件
平成27年
12件
平成28年
11件
平成29年
2件
平成30年
7件
平成31年 13件
令和2年  22件
令和3年  13件
令和4年  17件
令和5年  16件
合計
154件
 
裁判所に相続放棄の申立てをした時点で、カウントしています。
相続放棄をご家族で依頼いただく場合もありますが、申立おひとりにつき1件とカウントしています。
令和5年末現在、相続放棄の申立が受理されなかった案件はありません。
また、後日に債権者と争いとなり、「相続放棄の効果が覆った」という話も把握しておりません。
   
 
memo
相続放棄の申立ては、「相続開始を知ってから3か月」以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
3か月以内に放棄すべきかどうか、判断ができない場合は、家庭裁判所に期間の延長を申し立てる制度もあります。また、「知ってから3か月」ですので、亡くなられた時から数年経過後の申立て、というケースも含まれています。
相続放棄にからんで、特別代理人を選任した上で申立をしないといけない場合、成年後見人を選任して申立てをしないといけない場合、韓国籍の相続放棄など、さまざまな事例を取り扱っています。
   



遺言公正証書の作成支援
       
 
平成22年  6件
平成23年
1件
平成24年
2件
平成25年
2件
平成26年
2件
平成27年
8件
平成28年
5件
平成29年
1件
平成30年
6件
平成31年
令和2年  3件
令和3年  3件
令和4年  7件
令和5年 3件
合計
49件
 
遺言書の原案作成のお手伝い、公証役場との事務連絡をご依頼いただいた件数、おひとり1件としてカウントしています。
公証役場で証人として立ち合いすることもありますが、「証人のみ」のケースはカウントしておりません。
遺言書の作成は、自筆証書遺言の作成支援をご依頼いただくこともありますが、ほとんどが公正証書遺言を作成されています。
   
 
memo
遺言執行者として、司法書士をご指定いただいた案件もあります。
遺言執行者としてご指定いただいていない場合でも、相続開始後に相続人の方からご依頼され、相続手続きも担当させていただくケースも多いです。
   



自己破産の書類作成
       
 
平成14年
9件
平成15年
40件
平成16年
36件
平成17年
35件
平成18年
35件
平成19年
22件
平成20年
21件
平成21年
21件
平成22年
16件
平成23年
8件
平成24年
10件
平成25年
12件
平成26年
6件
平成27年 9件
平成28年 12件
平成29年 13件
平成30年 4件
平成31年 3件
令和2年  3件
令和3年  2件
令和4年  3件
令和5年  1件
合計
321件
 
裁判所に自己破産の申立てをした時点で、カウントしています。
自己破産のご依頼を受けたものの、方針の変更があったり、自己破産申立て前に辞任した(委任契約の解除をした)事案については、カウントしておりません。
令和4年末現在、自己破産の破産申立てをしたものの、免責が不許可になったのは1件のみです(その事案についても、後日高等裁判所への抗告により、免責決定を受けています)。
   
 
memo
個人事業者の自己破産は取り扱っていますが、株式会社・有限会社等の法人についての自己破産は、お受けしておりません。

→令和5年現在、管財事件になる可能性が高い場合、特に個人事業者の方の自己破産のご依頼は、お受けしておりません。管轄の裁判所によっては、司法書士関与の破産事件と、弁護士代理の破産事件で、管財費用に差異を設けていることがあるためです。
左記の事件数のうち、破産管財事件になった事案(同時廃止事件からの移行)は、合計18件含まれています。
   



個人再生の書類作成
       
 
平成14年
0件
平成15年
10件
平成16年
22件
平成17年
14件
平成18年
10件
平成19年
15件
平成20年
8件
平成21年
12件
平成22年
5件
平成23年
4件
平成24年
4件
平成25年
3件
平成26年
1件
平成27年  4件
平成28年 4件
平成29年 2件
平成30年 3件
平成31年 1件
令和2年  1件
令和3年  2件
令和4年 0件
令和5年  0件
合計
125件
 
裁判所に個人再生の申立てをした時点で、カウントしています。
個人再生のご依頼を受けたものの、方針の変更があったり、個人再生申立て前に辞任した(委任契約の解除をした)事案については、カウントしておりません。
令和5年末現在、全ての事案で認可決定を受けています。
   
 
memo
個人再生を希望されるのは、住宅ローンのある方が多いですが、住宅ローンがない方のご利用もあります。



任意整理による和解
       
 
平成14年
平成15年
平成16年
90件
平成17年
215件
平成18年
314件
平成19年
817件
平成20年
522件
平成21年
477件
平成22年
146件
平成23年
145件
平成24年
55件
平成25年
92件
平成26年
55件
平成27年 46件
平成28年 22件
平成29年 11件
平成30年 24件
平成31年 1件
令和2年  7件
令和3年  4件
令和4年 11件
令和5年  4件
合計
3058件
 
任意整理による返済の和解、ゼロ和解、過払いによる和解(もしくは判決)について、1債権者を1件としてカウントしています。
時効の援用につき解決した事例については、「任意整理」に計上せず、下記「時効援用」でカウントしています。
年度をまたぐ解決の場合、全債権者と和解(もしくは判決が確定)した時点で、当該年度に計上しています。
自己破産や個人再生と並行し、一部債権者に過払いが発生していた場合も、1債権者につき1件としてカウントしています。
・  過払い金請求について、請求額が140万円を超えたことにより、弁護士さんをご紹介した事案については、カウントしておりません。
   
 
memo
過払い請求事件が多かった時期もありましたが、最近ではほぼなくなりました。
任意整理の件数自体、極端に少なくなっています。



消滅時効援用による解決
       
 
平成14年
0件
平成15年
0件
平成16年
1件
平成17年
1件
平成18年
1件
平成19年
1件
平成20年
0件
平成21年
3件
平成22年
0件
平成23年
0件
平成24年
4件
平成25年
7件
平成26年
11件
平成27年 9件
平成28年 19件
平成29年 11件
平成30年 33件
平成31年 12件
令和2年  16件
令和3件  19件
令和4年 8件
令和5年  13件
合計
169件
 
消滅時効援用による和解契約を結んだ事案、もしくは、消滅時効援用の内容証明郵便を送付することにより、解決した件数をカウントしています。
1債権者を1件と計算しています。
   
 
memo
時効援用のご依頼は、相手方から督促状が届いたり、訴訟を起こされたことがきっかけであることが多いですが、信用情報を調べたところ、過去の「延滞」の記録が残ったままであることが分かって、ということもあります。

 

◎司法書士吉田事務所で取り扱った業務全体については、別ページで取り扱い事例をまとめて公表しています。
 本ページに記載した以外の業務についても取り扱いがあります。

ご依頼される手続きに「詳しい司法書士」かどうか、見極めていただいた上で、ご相談されることをお勧めしています。
>>>「年度別 取扱い事例一覧」のページはこちらへ

★ 司法書士吉田法務事務所からのご案内 ★

司法書士吉田事務所では、平成14年の事務所開業時から債務整理業務に取り組んでおり、特に、平成21年頃までは多くの債務整理事件を取り扱いました。その間も、不動産登記・商業登記業務は並行してお受けしていました。

ずっと心掛けていたのは、
・債務整理だけに特化した事務所にしないこと
・本来、司法書士の専門性が発揮できるのは、登記業務であること
この2点です。

平成26年からは、成年後見人等への就任が増えています。
成年後見は、担当させていただく方の人数(件数)だけでは伝わらない程、時間と手間を費やす業務です。

令和5年末現在、不動産登記業務、相続関係業務、成年後見業務がメインの司法書士事務所となっています。

メインとなる業務に変動はありますが、「駅前で、たくさんのお客様に来てもらえる事務所を作る」という司法書士吉田浩章が開業時に持った思いは、ぶらすことなく持ち続けています。

司法書士による相談実施中
不動産登記・相続のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
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  フリーダイヤル(0120−392−783)は、初回面談予約専用ダイヤルです。
お電話によるご相談には対応しておりません。ご質問は、お問い合わせフォームからお願いします。
三国ヶ丘駅には、JR阪和線・南海高野線・南海バス(南海本線堺駅、地下鉄御堂筋線新金岡駅)からアクセス可能。
  駅前ロータリー(大阪信用金庫と餃子の王将側)を出て、ソフトバンクショップ手前を右に曲がって下さい。
車でお越しの方は、事務所の前にある「三井のリパーク」をご利用下さい。駐車券をお渡ししています。
主な業務エリア<堺市(堺区・北区・東区・西区・中区・南区・美原区)・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市等>