分野別 取扱い件数
相談する司法書士を探されている方へ
- 司法書士吉田事務所は、相続・不動産登記・成年後見関係を主要業務とする司法書士事務所です。
- 「依頼されたい」手続きについて、詳しい司法書士かどうか、見極めて選ばれるようお勧めします。
- 司法書士吉田事務所では、司法書士事務所を探されている方のご参考になるよう、主な取扱業務の内容と件数を公開しています。
◎主要業務について、取り扱い件数を公表しています
「分野別取扱い件数」のページでは、司法書士吉田事務所が受任した不動産登記、商業登記、成年後見、相続放棄、公正証書遺言の作成支援について、年度ごとに取扱い件数をまとめています。
お仕事のご依頼、申請1件について、1時間で完結する業務もあれば、数か月、もしくは、成年後見人への就任であればお亡くなりになられるまで、何年もの間継続するお仕事があります。定型的な業務、そうでない業務等、さまざまです。
したがいまして、件数だけでは伝わらない部分があります。
◎事務所開業23年の積み重ね
平成14年の開業から、23年目になる司法書士吉田事務所では、さまざまな案件を取り扱ってきました。
不動産登記申請で、累計2,991件。
商業登記の申請で、累計1,099件。
成年後見等の申立書類作成は54件。就任件数で43件。
相続放棄の申立書類作成は、申立件数で累計154件です。
遺言公正証書の作成支援は、49件。
現在は取り扱いを停止している債務整理の分野では、自己破産の申立件数が321件、個人再生は125件。任意整理での解決件数は3,058件となっています。
最大でもメンバー5人だった『小規模な司法書士事務所』として、責任者である司法書士吉田浩章が目の届く範囲で、精一杯の量と質を提供してきたと、自負しています。
専門職として、「量なくして、質を維持すること」は難しいです。
◎小さな司法書士事務所が、精一杯の質と量の提供を心掛けます
小さな司法書士事務所ですので、数字だけで見ましたら、大規模事務所には遠く及びません。
しかし、代表司法書士の吉田浩章が責任を持ってご対応できる範囲、目が届く範囲で、精一杯の法的サービスをご提供できるよう心掛けています。
依頼される司法書士事務所を探されている方に、少しでも司法書士吉田事務所の実情が伝わればと考え、実数を公開しています。
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取り扱い件数 分野一覧 【令和5年12月29日更新】 |
該当分野名をクリックしますと、分野別の取り扱い件数が年度ごとにご覧いただけます。 |
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不動産登記の申請 |
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平成14年 |
16件
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平成15年 |
35件
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平成16年 |
94件
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平成17年 |
116件
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平成18年 |
180件
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平成19年 |
68件
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平成20年 |
50件
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平成21年 |
70件
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平成22年 |
169件
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平成23年 |
127件
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平成24年 |
162件
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平成25年 |
134件
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平成26年 |
170件
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平成27年 |
201件 |
平成28年 |
179件 |
平成29年 |
189件 |
平成30年 |
145件 |
平成31年 |
180件 |
令和2年 |
185件 |
令和3年 |
146件 |
令和4年 |
183件 |
令和5年 |
192件 |
合計 |
2991件
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司法書士吉田事務所の不動産登記の特徴は、金融機関・不動産業者経由のお仕事よりも、個人のお客様・継続的にご依頼いただくお客様からのご依頼が多い点です。
そのため、不動産売買の一連の手続(抹消−移転−設定)に限られず、相続・贈与・財産分与など、多様な案件を取り扱っています。 |
・ |
登記の申請日を基準とし、登記申請1件につき1事件としてカウントしています。 |
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memo |
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・ |
最近では、一番受託件数の多いのが不動産登記となっています。
年度により、多少のばらつきはありますが、継続的にお受けしています。 |
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商業登記の申請 |
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平成14年 |
8件
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平成15年 |
25件
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平成16年 |
30件
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平成17年 |
67件
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平成18年 |
59件
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平成19年 |
71件
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平成20年 |
75件
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平成21年 |
53件
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平成22年 |
52件
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平成23年 |
55件
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平成24年 |
51件
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平成25年 |
48件
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平成26年 |
33件
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平成27年 |
73件 |
平成28年 |
42件 |
平成29年 |
59件 |
平成30年 |
37件 |
平成31年 |
47件 |
令和2年 |
41件 |
令和3年 |
62件 |
令和4年 |
61件 |
令和5年 |
50件 |
合計 |
1099件
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・ |
司法書士吉田事務所の商業登記の特徴は、ホームページ経由ではなく、継続的にお付き合いのある会社さんからのご依頼が多い点です。
税理士さん、行政書士さんからのご紹介の案件もあります。 |
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会社の規模としては、株主・役員がお一人だけの会社さん、家族経営の会社さんから、上場会社まで幅広くお受けしています。 |
・ |
登記の申請日を基準とし、登記申請1件につき1事件としてカウントしています。 |
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memo |
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・ |
商業登記については、不動産登記ほどの件数はなく、当事務所の主要な業務とはなっておりません。 |
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定期的な役員変更、定型的な登記に限らず、合併・会社分割など特殊な登記も受託してきました。 |
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成年後見業務(法定後見) |
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申立書類
作成 |
新規就任 |
継続就任 |
平成23年 |
6件 |
2件 |
− |
平成24年 |
− |
− |
2件 |
平成25年 |
− |
− |
2件 |
平成26年 |
3件 |
3件 |
2件 |
平成27年 |
3件 |
1件 |
4件 |
平成28年 |
8件 |
6件 |
6件 |
平成29年 |
3件 |
3件 |
10件 |
平成30年 |
2件 |
2件 |
9件 |
平成31年 |
5件 |
4件 |
11件 |
令和2年 |
5件 |
4件 |
12件 |
令和3年 |
7件 |
7件 |
12件 |
令和4年 |
6件 |
5件 |
17件 |
令和5年 |
6件 |
6件 |
20件 |
令和6年 |
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25件 |
合計 |
54件 |
43件 |
− |
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・ |
「裁判所への申立書類の作成のみ」で終了することもありますが、「申立書類の作成」と共に、「成年後見人等の候補者」となり、就任する割合が多くなっています。 |
・ |
その時点で受任している件数は、「前年から継続で就任していた件数」に「新規に就任した件数」を加えた数字から、「亡くなられたことにより終了した件数」を控除した数字になります。
令和5年末時点で後見人等に就任させてもらっていたのは、25名です。 |
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memo |
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・ |
件数的には目立つ数字ではないですが、例えば11名の方を担当させてもらう場合、おひとりおひとりについて、毎月面会に出向いたり、支払いをしたり、何らかの動きを伴います。
必然時に、司法書士自身が外出する時間が増えますので、時間的な割合で考えますと、「×12月」で計算したくらいの感覚で、成年後見業務の比重が増えています。 |
・ |
成年後見関連業務の取扱い実績の詳細は、別サイト「成年後見相談サイトの取扱い実績」のページでも公開していますので、引き続きご覧下さい。 |
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相続放棄の書類作成 |
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平成15年 |
6件
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平成16年 |
− |
平成17年 |
− |
平成18年 |
− |
平成19年 |
− |
平成20年 |
2件
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平成21年 |
− |
平成22年 |
− |
平成23年 |
9件
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平成24年 |
6件
|
平成25年 |
12件
|
平成26年 |
6件
|
平成27年 |
12件
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平成28年 |
11件
|
平成29年 |
2件
|
平成30年 |
7件
|
平成31年 |
13件 |
令和2年 |
22件 |
令和3年 |
13件 |
令和4年 |
17件 |
令和5年 |
16件 |
合計 |
154件
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・ |
裁判所に相続放棄の申立てをした時点で、カウントしています。 |
・ |
相続放棄をご家族で依頼いただく場合もありますが、申立おひとりにつき1件とカウントしています。 |
・ |
令和5年末現在、相続放棄の申立が受理されなかった案件はありません。
また、後日に債権者と争いとなり、「相続放棄の効果が覆った」という話も把握しておりません。 |
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memo |
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・ |
相続放棄の申立ては、「相続開始を知ってから3か月」以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
3か月以内に放棄すべきかどうか、判断ができない場合は、家庭裁判所に期間の延長を申し立てる制度もあります。また、「知ってから3か月」ですので、亡くなられた時から数年経過後の申立て、というケースも含まれています。 |
・ |
相続放棄にからんで、特別代理人を選任した上で申立をしないといけない場合、成年後見人を選任して申立てをしないといけない場合、韓国籍の相続放棄など、さまざまな事例を取り扱っています。 |
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遺言公正証書の作成支援 |
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平成22年 |
6件 |
平成23年 |
1件 |
平成24年 |
2件 |
平成25年 |
2件 |
平成26年 |
2件 |
平成27年 |
8件 |
平成28年 |
5件 |
平成29年 |
1件 |
平成30年 |
6件 |
平成31年 |
− |
令和2年 |
3件 |
令和3年 |
3件 |
令和4年 |
7件 |
令和5年 |
3件 |
合計 |
49件 |
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・ |
遺言書の原案作成のお手伝い、公証役場との事務連絡をご依頼いただいた件数、おひとり1件としてカウントしています。 |
・ |
公証役場で証人として立ち合いすることもありますが、「証人のみ」のケースはカウントしておりません。 |
・ |
遺言書の作成は、自筆証書遺言の作成支援をご依頼いただくこともありますが、ほとんどが公正証書遺言を作成されています。 |
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memo |
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・ |
遺言執行者として、司法書士をご指定いただいた案件もあります。 |
・ |
遺言執行者としてご指定いただいていない場合でも、相続開始後に相続人の方からご依頼され、相続手続きも担当させていただくケースも多いです。 |
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自己破産の書類作成 |
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平成14年 |
9件
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平成15年 |
40件
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平成16年 |
36件
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平成17年 |
35件
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平成18年 |
35件
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平成19年 |
22件
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平成20年 |
21件
|
平成21年 |
21件
|
平成22年 |
16件
|
平成23年 |
8件
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平成24年 |
10件
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平成25年 |
12件
|
平成26年 |
6件
|
平成27年 |
9件 |
平成28年 |
12件 |
平成29年 |
13件 |
平成30年 |
4件 |
平成31年 |
3件 |
令和2年 |
3件 |
令和3年 |
2件 |
令和4年 |
3件 |
令和5年 |
1件 |
合計 |
321件
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・ |
裁判所に自己破産の申立てをした時点で、カウントしています。 |
・ |
自己破産のご依頼を受けたものの、方針の変更があったり、自己破産申立て前に辞任した(委任契約の解除をした)事案については、カウントしておりません。 |
・ |
令和4年末現在、自己破産の破産申立てをしたものの、免責が不許可になったのは1件のみです(その事案についても、後日高等裁判所への抗告により、免責決定を受けています)。 |
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memo |
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・ |
個人事業者の自己破産は取り扱っていますが、株式会社・有限会社等の法人についての自己破産は、お受けしておりません。
→令和5年現在、管財事件になる可能性が高い場合、特に個人事業者の方の自己破産のご依頼は、お受けしておりません。管轄の裁判所によっては、司法書士関与の破産事件と、弁護士代理の破産事件で、管財費用に差異を設けていることがあるためです。 |
・ |
左記の事件数のうち、破産管財事件になった事案(同時廃止事件からの移行)は、合計18件含まれています。 |
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個人再生の書類作成 |
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平成14年 |
0件 |
平成15年 |
10件 |
平成16年 |
22件 |
平成17年 |
14件 |
平成18年 |
10件 |
平成19年 |
15件 |
平成20年 |
8件 |
平成21年 |
12件 |
平成22年 |
5件 |
平成23年 |
4件 |
平成24年 |
4件 |
平成25年 |
3件 |
平成26年 |
1件 |
平成27年 |
4件 |
平成28年 |
4件 |
平成29年 |
2件 |
平成30年 |
3件 |
平成31年 |
1件 |
令和2年 |
1件 |
令和3年 |
2件 |
令和4年 |
0件 |
令和5年 |
0件 |
合計 |
125件 |
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・ |
裁判所に個人再生の申立てをした時点で、カウントしています。 |
・ |
個人再生のご依頼を受けたものの、方針の変更があったり、個人再生申立て前に辞任した(委任契約の解除をした)事案については、カウントしておりません。 |
・ |
令和5年末現在、全ての事案で認可決定を受けています。 |
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memo |
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・ |
個人再生を希望されるのは、住宅ローンのある方が多いですが、住宅ローンがない方のご利用もあります。 |
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任意整理による和解 |
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平成14年 |
− |
平成15年 |
− |
平成16年 |
90件 |
平成17年 |
215件 |
平成18年 |
314件 |
平成19年 |
817件 |
平成20年 |
522件 |
平成21年 |
477件 |
平成22年 |
146件 |
平成23年 |
145件 |
平成24年 |
55件 |
平成25年 |
92件 |
平成26年 |
55件 |
平成27年 |
46件 |
平成28年 |
22件 |
平成29年 |
11件 |
平成30年 |
24件 |
平成31年 |
1件 |
令和2年 |
7件 |
令和3年 |
4件 |
令和4年 |
11件 |
令和5年 |
4件 |
合計 |
3058件 |
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・ |
任意整理による返済の和解、ゼロ和解、過払いによる和解(もしくは判決)について、1債権者を1件としてカウントしています。 |
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時効の援用につき解決した事例については、「任意整理」に計上せず、下記「時効援用」でカウントしています。 |
・ |
年度をまたぐ解決の場合、全債権者と和解(もしくは判決が確定)した時点で、当該年度に計上しています。 |
・ |
自己破産や個人再生と並行し、一部債権者に過払いが発生していた場合も、1債権者につき1件としてカウントしています。 |
・ |
過払い金請求について、請求額が140万円を超えたことにより、弁護士さんをご紹介した事案については、カウントしておりません。 |
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memo |
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・ |
過払い請求事件が多かった時期もありましたが、最近ではほぼなくなりました。
任意整理の件数自体、極端に少なくなっています。 |
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消滅時効援用による解決 |
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平成14年 |
0件 |
平成15年 |
0件 |
平成16年 |
1件 |
平成17年 |
1件 |
平成18年 |
1件 |
平成19年 |
1件 |
平成20年 |
0件 |
平成21年 |
3件 |
平成22年 |
0件 |
平成23年 |
0件 |
平成24年 |
4件 |
平成25年 |
7件 |
平成26年 |
11件 |
平成27年 |
9件 |
平成28年 |
19件 |
平成29年 |
11件 |
平成30年 |
33件 |
平成31年 |
12件 |
令和2年 |
16件 |
令和3件 |
19件 |
令和4年 |
8件 |
令和5年 |
13件 |
合計 |
169件 |
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・ |
消滅時効援用による和解契約を結んだ事案、もしくは、消滅時効援用の内容証明郵便を送付することにより、解決した件数をカウントしています。 |
・ |
1債権者を1件と計算しています。 |
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memo |
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・ |
時効援用のご依頼は、相手方から督促状が届いたり、訴訟を起こされたことがきっかけであることが多いですが、信用情報を調べたところ、過去の「延滞」の記録が残ったままであることが分かって、ということもあります。 |
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◎司法書士吉田事務所で取り扱った業務全体については、別ページで取り扱い事例をまとめて公表しています。
本ページに記載した以外の業務についても取り扱いがあります。
ご依頼される手続きに「詳しい司法書士」かどうか、見極めていただいた上で、ご相談されることをお勧めしています。
>>>「年度別 取扱い事例一覧」のページはこちらへ
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★ 司法書士吉田法務事務所からのご案内 ★
司法書士吉田事務所では、平成14年の事務所開業時から債務整理業務に取り組んでおり、特に、平成21年頃までは多くの債務整理事件を取り扱いました。その間も、不動産登記・商業登記業務は並行してお受けしていました。
ずっと心掛けていたのは、
・債務整理だけに特化した事務所にしないこと
・本来、司法書士の専門性が発揮できるのは、登記業務であること
この2点です。
平成26年からは、成年後見人等への就任が増えています。
成年後見は、担当させていただく方の人数(件数)だけでは伝わらない程、時間と手間を費やす業務です。
令和5年末現在、不動産登記業務、相続関係業務、成年後見業務がメインの司法書士事務所となっています。
メインとなる業務に変動はありますが、「駅前で、たくさんのお客様に来てもらえる事務所を作る」という司法書士吉田浩章が開業時に持った思いは、ぶらすことなく持ち続けています。
不動産登記・相続のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
★ご相談の予約は、
来所予約フォームか、
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フリーダイヤル(
0120−392−783)は、初回面談予約専用ダイヤルです。
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駅前ロータリー(大阪信用金庫と餃子の王将側)を出て、ソフトバンクショップ手前を右に曲がって下さい。
★車でお越しの方は、事務所の前にある「三井のリパーク」をご利用下さい。駐車券をお渡ししています。
★主な業務エリア<堺市(堺区・北区・東区・西区・中区・南区・美原区)・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市等>