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成年後見(法定後見)Q&A

成年後見には、家庭裁判所で後見人等が選任される「法定後見」と、自らが判断能力のあるうちに契約しておく「任意後見」があります。

ここでは、裁判所で選任される「法定後見」等の中でも一番ご相談が多い『後見』の制度について、実務上ポイントとなる点や、よくある質問をまとめています。 
 
法定後見の3類型
クエスチョン 法定後見には、どのような種類がありますか。
アンサー ご本人(成年被後見人)の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つのタイプがあります。

「後見」は常に判断能力を欠く状況にある方。「保佐」は判断能力が著しく不十分な方。「補助」は判断能力が不十分な方が対象となり、医師の診断書(成年後見用)を基本に、最終的には裁判所がどのタイプに該当するか判断します。

法定後見等の申立
クエスチョン 成年後見の手続は、どこで行うのですか。
アンサー 法定後見は、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見開始の申し立てをすることで、手続が始まります。

大阪では大阪家庭裁判所、堺支部、岸和田支部の3か所の家庭裁判所があります。後見開始申立書と必要書類を準備して裁判所に提出し、申立人の面談、必要があれば本人の面談や鑑定を経て、成年後見人が選ばれます。
クエスチョン 成年後見の申立には、どのような書類が必要となりますか。
アンサー 家庭裁判所により、必要書類は多少異なることがありますが、一般的には下記のような書類が必要となります。
  ・申立人−戸籍謄本
  ・候補者−住民票
  ・本人 −戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書、医師の診断書(成年後見用)、
   鑑定についてのお尋ね(成年後見用)、財産(不動産、預貯金、株式等)や負債、
   収入支出に関する資料、健康状態が分かる資料。
  ・その他−親族の意見書

この他に、申立書、財産目録、収支目録、ご本人や候補者に関する照会書等を作成して、家庭裁判所に提出します。
クエスチョン 成年後見の申立をできるのは、誰ですか。
アンサー 成年後見の申立ができるのは、ご本人を除くと、配偶者、4親等内の親族、市町村長などに限られています。
申立書の作成を含めた家庭裁判所への申立の準備は、申立人ご自身ですることもできますし、司法書士等の専門家に依頼することもできます。
クエスチョン 鑑定費用のことが心配なのですが。
アンサー 鑑定費用は、担当される医師により異なります。
大阪家裁では、事前に診断書の作成を担当される医師に対し、「一般的には3〜5万円。5万円を超える場合でも10万円以内で」という金額を記載した「鑑定についてのお尋ね」を渡しています。

但し、診断書だけで判断能力が確認できる場合、鑑定が省略されるケースも増えており、令和3年の統計では、鑑定を実施したものは全体の5.5%とされています。
クエスチョン 手続の期間は、どの程度かかりますか。
アンサー 大阪家庭裁判所管轄の場合は、事前に申立日を予約し、決められた日時に申立人の面接が入ります。どの日時が空いているか、まず確認するところから始めます。

→コロナが広がった後は、大阪家裁管轄の中でも、運用が流動的です。

後見等開始の審判は、鑑定がない場合、早ければ面接から数日で下りることもあります。審判書を受け取ってから2週間で確定します(東京法務局で登記されるのはこの後ですので、登記事項証明書を取得できるまでには、まだ時間がかかります)。

成年後見人の役割
クエスチョン 成年後見人には、どのような役割が求められますか。
アンサー 成年後見人の職務は、大きく分けて、「財産管理」と「身上監護」に分かれます。

財産管理には、例えば預貯金の管理、払い戻し。身上監護には、介護施設や介護サービスの契約や医療契約を代理して行うことが考えられますが、食事を作ったり、実際の介護をしたりといった事実行為(作業)は含まれません。

成年後見人は、「本人の利益」を考えて行動する必要があります。
財産管理の権限を持つからといって、自由に預貯金を利用できるわけではありません。

また、法定後見申立の動機が、「遺産分割するため」「不動産売却のため」であったとしても、成年後見人の役目は、ご本人がお亡くなりになられるまで続きます。その間、後見事務の内容や財産の状況を、定期的に裁判所に報告する必要があります。
クエスチョン 成年後見人にはどのような人が選ばれますか。
アンサー ご家族がなるケースもあれば、司法書士や社会福祉士等の専門家が選任されることがあります。

候補者(申立人を含めたご家族を含む)がいる場合、裁判所への申立の際にその候補者を記載して提出することができますが、裁判所はその候補者の記載には拘束されず、成年後見人に一番ふさわしいと思われる人を選任します。
クエスチョン 成年後見制度を使うことのデメリットはありますか。
アンサー 司法書士等の専門職が後見人になる場合は、継続して後見人報酬を負担しなければならない、といった負担が生じます。
クエスチョン 成年後見人の報酬は、どのように決まりますか。
アンサー ご本人の財産や成年後見人の事務の内容を踏まえて、家庭裁判所が決定します。
したがって、後見事務に要する実費(どこまでが妥当かという判断も必要です)を除き、自由に口座から出金できるわけではありません。

居住用不動産の売却
クエスチョン 本人名義の不動産を売却したいのですが。
アンサー 成年後見人が、ご本人の居住用不動産の売却や、住んでいた家の賃貸借契約の解除等をする場合は、家庭裁判所の許可が必要になり、許可を得ずにした売買は「無効」となります。

「居住用不動産」は、現在住んでいるところに限らず、将来、施設や病院等から戻る可能性がある家も含むとされてます。

家庭裁判所の許可を求める場合は、売却が必要であることの事情や、価格の妥当性を裏付ける資料(不動産業者作成の詳細な査定書)の添付が必要となります。

特別代理人
クエスチョン 特別代理人というのはどのような人ですか。
アンサー ご本人と成年後見人の利益が相反する場合、成年後見人は本人を代理することができず、家庭裁判所で選ばれた特別代理人がご本人を代理します。

例えば、子が母の成年後見人になっている中、父が亡くなり、父の相続財産について、遺産分割の協議が必要になった場合が考えられます。
子は、母の成年後見人として遺産分割協議に参加する立場に立ちますが、自らも相続人であるため、本人に不利益が及ぶ恐れがあるためです(但し、成年後見監督人が選任されている場合は、成年後見監督人が本人を代理します)。

★成年後見(法定後見)については、当司法書士事務所に別途専門サイトがあります。
  引き続き「成年後見と財産管理相談サイト」をご覧ください。

相談費用はこちらをご覧下さい。(当事務所の場合)

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