住宅購入に必要な登記費用
 住宅購入手続きと登記費用
    
住宅の購入に伴う登記費用は、買主さんの負担になります。 
住宅購入に伴う「諸費用」の一部として、資金計画の中に含めて計算して下さい。 
 
          仲介業者さんから提示される「登記費用」には、「30万円」「40万円」といった総額表示である場合も多いようで、「司法書士の手数料は高いんだなー」という誤解を受けることもありますが、登記費用の中には、登録免許税等の実費と、司法書士の報酬に分かれています。 
 
          司法書士は、実費と報酬の内訳を記載した「見積書」を作成していますので、登記費用の総額しか分からない場合は、「司法書士の見積書を見せて下さい」と、仲介業者さんに頼んでみて下さい。 
★「登記費用」の内訳(司法書士の報酬と実費) 
(1)司法書士報酬  | 
(2)実費   | 
 
 
              →司法書士事務所に支払う手数料 
 
 
               (司法書士事務所によって異なります)  | 
→法務局で納める登録免許税 
              →法務局で支払う登記簿謄本代(1筆480円) 
                →登記情報を閲覧する費用(1筆331円) 
              →住宅用家屋証明など役所の証明書取得費用 
               (どの司法書士に依頼しても同じです)  | 
 
 
          ※当司法書士事務所では、交通費・通信費も報酬に含めて計算しています。 
            実費として計上するのは、上記の(2)のみです。 
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 司法書士吉田事務所における司法書士報酬
司法書士の報酬は、司法書士事務所によって異なります。 
           
        「報酬が安ければいい」「報酬が高いからいけない」ということはありませんが、依頼者の方に費用の詳しい説明がなされることなく、総額で提示された金額に、特に疑問を持たれることなく支払われているのも現実です。 
        登記費用の見積書には目を通していただき、実費と報酬の内訳を確認されることをお勧めします。 
         
          司法書士吉田事務所では安心してご依頼いただけるよう、費用の明確化を進めています。「わかりやすく」事務所の報酬基準を公開しています。 | 
    
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         ★当事務所における司法書士報酬基準(税込)−令和5年4月改定 
        
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所有権移転 | 
抵当権設定 | 
立会費・日当 | 
住宅用家屋証明 | 
合計 | 
 
| 所有権移転のみ | 
66,000  | 
  | 
11,000  | 
  | 
77,000  | 
 
| 所有権移転のみ(減税あり) | 
66,000  | 
  | 
11,000  | 
11,000  | 
88,000  | 
 
| 所有権移転・抵当権設定 | 
55,000  | 
55,000  | 
11,000  | 
  | 
121,000  | 
 
| 所有権移転・抵当権設定(減税あり) | 
55,000  | 
55,000  | 
11,000  | 
11,000  | 
132,000  | 
 
| 所有権保存・抵当権設定 | 
33,000  | 
55,000  | 
11,000  | 
  | 
99,000  | 
 
| 所有権保存・抵当権設定・追加設定 | 
33,000  | 
77,000  | 
11,000  | 
  | 
121,000  | 
 
         
 
  | 
交通費や通信費も報酬に含めて計算しています。 | 
 
              | 
            司法書士の報酬は上記金額のみです。 
            登記事項証明書取得のための報酬や、調査料、書類作成費名目の報酬もありません。 | 
           
  | 
堺支局・岸和田支局・富田林支局と大阪市内管轄の場合を基準として計算しています。法務局や金融機関が遠方の場合は、別途日当(1〜2万円程度)が必要になります。 | 
 
 
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 登記に必要な登録免許税
登録免許税は、登記をする際に国に納める税金です。固定資産評価額や融資を受ける住宅ローンの金額により、10万円〜30万円程度の違いが生じます。登録免許税は、司法書士がお客様から「登記費用」として現金をお預かりし、法務局に提出する登記の申請書類に収入印紙を貼って、納付する扱いです。 
 
★登記に必要な登録免許税の税率 
登記の内容  | 
登録免許税  | 
 
・土地の所有権移転登記 
              (土地の購入による名義変更手続き)  | 
固定資産評価の1.5%  | 
 
・建物の所有権移転登記 
               (建物の購入による名義変更手続き)  | 
固定資産評価の0.3% 
※但し、一定の要件を満たす居住用不動産の場合  | 
 
・建物の所有権保存登記  
               (建物の新築による名義の登録手続き)  | 
固定資産評価の0.15% 
※但し、一定の要件を満たす居住用不動産の場合 
※長期認定優良住宅の場合は0.1%   | 
 
・抵当権設定の登記 
               (住宅ローンを借りる銀行の担保設定の手続き)  | 
融資額の0.1% 
※但し、一定の要件を満たす居住用不動産の場合  | 
 
・抵当権設定の登記 
               (土地に設定された抵当権の追加担保に入れる場合)  | 
建物1つあたり1,500円の定額   | 
 
 
 
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表のうち、「一定の要件を満たす居住用不動産の場合」とは、「床面積が50u以上の場合」「建築されてから20年以内(鉄骨造・鉄筋コンクリートの場合は25年以内)である場合」といった要件を満たす不動産のことを差します。 
              住宅として新しく建築された不動産であれば、多くの場合で当てはまりますが、ご自分が住まれない場合であったり、ワンルームマンションで床面積が小さな場合は、適用を受けられません。
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新築建物の場合は、役所で固定資産評価額が発表されていませんので、登録免許税計算用に法務局が作成している「新築建物課税標準価格認定基準表」を利用して、司法書士が計算します。 
                大阪法務局管轄の場合、例えば木造の居宅であれば103,000円/u。軽量鉄骨造の居宅であれば114,000円/uとされています(令和6年度以降の基準)。
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              ◎住宅購入に伴うご依頼の流れの、具体的なご説明は、別ページにまとめています。 
            まずは登記費用のお見積りから着手させてもらいます。 
          →住宅購入の登記 ご依頼の流れのページはこちら 
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    ★ 司法書士吉田法務事務所からのご案内 ★
司法書士吉田事務所では、不動産業者さんや金融機関から紹介された司法書士として、売買の登記手続きに関与させていただく場合もありますが、ご紹介の場合や、ホームページを経由してご依頼いただく場合にも対応しています。
        
    
    当事務所では、「報酬が安いから」という理由でご依頼頼んでいただくことは、望んでおりません。事務所の運営のために、適正だと考える報酬をご請求させてもらっています。
    
    しかし、司法書士報酬と実費の内訳を知られる機会がないまま、登記費用を支払っておられることが多いのも現状です。そんな中、司法書士報酬の透明化を図ることは必要だと考えております。
    
        買主になられるお客様には、報酬を支払う司法書士=ご自分が頼む司法書士は、ぜひご自分で選んでいただきたいと思います。
 
    
不動産売買に関する登記のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
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