住宅購入に必要な登記費用
住宅購入手続きと登記費用
住宅の購入に伴う登記費用は、買主さんの負担になります。
住宅購入に伴う「諸費用」の一部として、資金計画の中に含めて計算して下さい。
仲介業者さんから提示される「登記費用」には、「30万円」「40万円」といった総額表示である場合も多いようで、「司法書士の手数料は高いんだなー」という誤解を受けることもありますが、登記費用の中には、登録免許税等の実費と、司法書士の報酬に分かれています。
司法書士は、実費と報酬の内訳を記載した「見積書」を作成していますので、登記費用の総額しか分からない場合は、「司法書士の見積書を見せて下さい」と、仲介業者さんに頼んでみて下さい。
★「登記費用」の内訳(司法書士の報酬と実費)
(1)司法書士報酬 |
(2)実費 |
→司法書士事務所に支払う手数料
(司法書士事務所によって異なります) |
→法務局で納める登録免許税
→法務局で支払う登記簿謄本代(1筆480円)
→登記情報を閲覧する費用(1筆331円)
→住宅用家屋証明など役所の証明書取得費用
(どの司法書士に依頼しても同じです) |
※当司法書士事務所では、交通費・通信費も報酬に含めて計算しています。
実費として計上するのは、上記の(2)のみです。
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司法書士吉田事務所における司法書士報酬
司法書士の報酬は、司法書士事務所によって異なります。
「報酬が安ければいい」「報酬が高いからいけない」ということはありませんが、依頼者の方に費用の詳しい説明がなされることなく、総額で提示された金額に、特に疑問を持たれることなく支払われているのも現実です。
登記費用の見積書には目を通していただき、実費と報酬の内訳を確認されることをお勧めします。
司法書士吉田事務所では安心してご依頼いただけるよう、費用の明確化を進めています。「わかりやすく」事務所の報酬基準を公開しています。 |
★当事務所における司法書士報酬基準(税込)−令和5年4月改定
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所有権移転 |
抵当権設定 |
立会費・日当 |
住宅用家屋証明 |
合計 |
所有権移転のみ |
66,000 |
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11,000 |
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77,000 |
所有権移転のみ(減税あり) |
66,000 |
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11,000 |
11,000 |
88,000 |
所有権移転・抵当権設定 |
55,000 |
55,000 |
11,000 |
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121,000 |
所有権移転・抵当権設定(減税あり) |
55,000 |
55,000 |
11,000 |
11,000 |
132,000 |
所有権保存・抵当権設定 |
33,000 |
55,000 |
11,000 |
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99,000 |
所有権保存・抵当権設定・追加設定 |
33,000 |
77,000 |
11,000 |
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121,000 |
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交通費や通信費も報酬に含めて計算しています。 |
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司法書士の報酬は上記金額のみです。
登記事項証明書取得のための報酬や、調査料、書類作成費名目の報酬もありません。 |
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堺支局・岸和田支局・富田林支局と大阪市内管轄の場合を基準として計算しています。法務局や金融機関が遠方の場合は、別途日当(1〜2万円程度)が必要になります。 |
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登記に必要な登録免許税
登録免許税は、登記をする際に国に納める税金です。固定資産評価額や融資を受ける住宅ローンの金額により、10万円〜30万円程度の違いが生じます。登録免許税は、司法書士がお客様から「登記費用」として現金をお預かりし、法務局に提出する登記の申請書類に収入印紙を貼って、納付する扱いです。
★登記に必要な登録免許税の税率
登記の内容 |
登録免許税 |
・土地の所有権移転登記
(土地の購入による名義変更手続き) |
固定資産評価の1.5% |
・建物の所有権移転登記
(建物の購入による名義変更手続き) |
固定資産評価の0.3%
※但し、一定の要件を満たす居住用不動産の場合 |
・建物の所有権保存登記
(建物の新築による名義の登録手続き) |
固定資産評価の0.15%
※但し、一定の要件を満たす居住用不動産の場合
※長期認定優良住宅の場合は0.1% |
・抵当権設定の登記
(住宅ローンを借りる銀行の担保設定の手続き) |
融資額の0.1%
※但し、一定の要件を満たす居住用不動産の場合 |
・抵当権設定の登記
(土地に設定された抵当権の追加担保に入れる場合) |
建物1つあたり1,500円の定額 |
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表のうち、「一定の要件を満たす居住用不動産の場合」とは、「床面積が50u以上の場合」「建築されてから20年以内(鉄骨造・鉄筋コンクリートの場合は25年以内)である場合」といった要件を満たす不動産のことを差します。
住宅として新しく建築された不動産であれば、多くの場合で当てはまりますが、ご自分が住まれない場合であったり、ワンルームマンションで床面積が小さな場合は、適用を受けられません。
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新築建物の場合は、役所で固定資産評価額が発表されていませんので、登録免許税計算用に法務局が作成している「新築建物課税標準価格認定基準表」を利用して、司法書士が計算します。
大阪法務局管轄の場合、例えば木造の居宅であれば103,000円/u。軽量鉄骨造の居宅であれば114,000円/uとされています(令和6年度以降の基準)。
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◎住宅購入に伴うご依頼の流れの、具体的なご説明は、別ページにまとめています。
まずは登記費用のお見積りから着手させてもらいます。
→住宅購入の登記 ご依頼の流れのページはこちら
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★ 司法書士吉田法務事務所からのご案内 ★
司法書士吉田事務所では、不動産業者さんや金融機関から紹介された司法書士として、売買の登記手続きに関与させていただく場合もありますが、ご紹介の場合や、ホームページを経由してご依頼いただく場合にも対応しています。
当事務所では、「報酬が安いから」という理由でご依頼頼んでいただくことは、望んでおりません。事務所の運営のために、適正だと考える報酬をご請求させてもらっています。
しかし、司法書士報酬と実費の内訳を知られる機会がないまま、登記費用を支払っておられることが多いのも現状です。そんな中、司法書士報酬の透明化を図ることは必要だと考えております。
買主になられるお客様には、報酬を支払う司法書士=ご自分が頼む司法書士は、ぜひご自分で選んでいただきたいと思います。
不動産売買に関する登記のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
★ご相談の予約は、
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