遺産承継業務
遺産承継業務とは
遺産承継業務では、司法書士が相続人の皆さんから「相続手続きをまとめて」ご依頼を受け、下記のような相続手続きを一括してお受けしています。
金融機関が行っている「遺産整理業務」も、同様の手続きです。
最終的には、相続人の皆さんの話し合いによって成立した「遺産分割協議書」の内容に従って、相続財産を分割。相続人の方に、故人の遺産を承継させる手続きのことをいいます。
依頼者の方からすれば、相続手続き司法書士に任せることで
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●平日の昼間に時間を取って、役所や金融機関の窓口に行かなくていい
●専門的な書類作成も含めて任せることができる
●司法書士に預貯金の解約金の分配まで行なうことで、
相続人間で資金の動きの透明性を持たせることができる
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といったメリットがあります。 |
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相続人名義に変更 |
解約して分割 |
★遺産承継業務に含まれる主な相続手続き
□ 相続手続きに必要となる戸籍謄本の収集
□ 金融機関への残高証明の申請
□ 金融機関での預貯金の相続手続き
□ 証券会社での株式の相続手続き
□ 遺産分割協議書や相続関係図の作成
□ 相続財産目録の作成
□ 法定相続情報証明の取得
□ 預貯金の解約金のお預かりと、遺産分割協議書の内容に沿った分割
□ 土地や建物など、不動産の名義変更(相続登記)
□ 税理士さんのご紹介(準確定申告や相続税申告が必要な場合)
□ 社労士さんのご紹介(未支給年金の申請や遺族年金の手続きで必要な場合)
□ 不動産業者さんのご紹介(不動産の売却や管理の必要がある場合)
□ 動産処分業者さんのご紹介(家財道具の処分や整理が必要な場合) |
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遺産承継業務をお受けできるのは、相続人全員の方からご依頼を受けることができる場合に限ります。
一部、相続人間で争いがあり、遺産分割協議がまとまらない場合は、お受けすることができません。 |
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遺言書がある場合は、遺言書に定められた遺言執行者と契約することで、同様の手続きを行うことができますが、遺言書の内容にもよります。 |
★司法書士が行なえない業務
税理士さん、社労士さん、不動産業者さんら、各専門家の専門分野は、司法書士が業務として取り扱うことはできませんが、司法書士から各専門家をご紹介し、連携を取ることで、スムーズに相続手続きを進めることが可能となります。
また、相続人の皆さんの間で争いがあり、遺産の分け方について話がまとまらない場合も同様に、司法書士が業務を行うことができません。
□ 準確定申告や相続税の申告(→税理士さんをご紹介)
□ 未支給年金や遺族年金の申請(→社会保険労務士さんをご紹介)
□ 相続された不動産の仲介、売却(→不動産業者さんをご紹介) |
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遺産承継業務の流れ
遺産承継業務の費用
★ 司法書士吉田法務事務所からのご案内 ★
相続手続きは、全ての方に共通する手続きもあれば、不動産の数、金融機関の口座の件数が多くなるにつれ、やるべき手続きが増えて、複雑になっていきます。
また、ご自身で窓口に足を運ばれて手続きをされることが可能であっても、金融機関では待たされたり、複数回足を運ばないといけないこともあり、平日の昼間に休みを取りづらい方には、面倒なことになります。
司法書士吉田司法書士事務所では、不動産の相続手続きに限らず、遺産承継の手続きに積極的に取り組み、外部の専門家と連携することにより、依頼者の方の手間を省けるよう業務を進めています。
相続手続きに関するご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
★ご相談の予約は、
来所予約フォームか、
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フリーダイヤル(
0120−392−783)は、初回面談予約専用ダイヤルです。
★お電話によるご相談には対応しておりません。ご質問は、
お問い合わせフォームからお願いします。
★三国ヶ丘駅には、JR阪和線・南海高野線・南海バス(南海本線堺駅、地下鉄御堂筋線新金岡駅)からアクセス可能。
駅前ロータリー(大阪信用金庫と餃子の王将側)を出て、ソフトバンクショップ手前を右に曲がって下さい。
★車でお越しの方は、事務所の前にある「三井のリパーク」をご利用下さい。駐車券をお渡ししています。
★主な業務エリア<堺市(堺区・北区・東区・西区・中区・南区・美原区)・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市等>