遺産承継業務 ご相談は堺市堺区の司法書士吉田法務事務所へ

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遺産承継業務

 遺産承継業務とは

遺産承継業務では、司法書士が相続人の皆さんから「相続手続きをまとめて」ご依頼を受け、下記のような相続手続きを一括してお受けしています。

金融機関が行っている「遺産整理業務」も、同様の手続きです。

最終的には、相続人の皆さんの話し合いによって成立した「遺産分割協議書」の内容に従って、相続財産を分割。相続人の方に、故人の遺産を承継させる手続きのことをいいます。

依頼者の方からすれば、相続手続き司法書士に任せることで
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平日の昼間に時間を取って、役所や金融機関の窓口に行かなくていい
専門的な書類作成も含めて任せることができる
司法書士に預貯金の解約金の分配まで行なうことで、
 相続人間で資金の動きの透明性を持たせることができる

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といったメリットがあります。
  相続人名義に変更
相続人名義に変更
解約して分割
解約して分割

 

遺産承継業務に含まれる主な相続手続き

□ 相続手続きに必要となる戸籍謄本の収集
□ 金融機関への残高証明の申請
□ 金融機関での預貯金の相続手続き
□ 証券会社での株式の相続手続き
□ 遺産分割協議書や相続関係図の作成
□ 相続財産目録の作成
□ 法定相続情報証明の取得
□ 預貯金の解約金のお預かりと、遺産分割協議書の内容に沿った分割
□ 土地や建物など、不動産の名義変更(相続登記)
□ 税理士さんのご紹介(準確定申告や相続税申告が必要な場合)
□ 社労士さんのご紹介(未支給年金の申請や遺族年金の手続きで必要な場合)
□ 不動産業者さんのご紹介(不動産の売却や管理の必要がある場合)
□ 動産処分業者さんのご紹介(家財道具の処分や整理が必要な場合)


遺産承継業務をお受けできるのは、相続人全員の方からご依頼を受けることができる場合に限ります。
一部、相続人間で争いがあり、遺産分割協議がまとまらない場合は、お受けすることができません。
遺言書がある場合は、遺言書に定められた遺言執行者と契約することで、同様の手続きを行うことができますが、遺言書の内容にもよります。

 

司法書士が行なえない業務
税理士さん、社労士さん、不動産業者さんら、各専門家の専門分野は、司法書士が業務として取り扱うことはできませんが、司法書士から各専門家をご紹介し、連携を取ることで、スムーズに相続手続きを進めることが可能となります。

また、相続人の皆さんの間で争いがあり、遺産の分け方について話がまとまらない場合も同様に、司法書士が業務を行うことができません。

□ 準確定申告や相続税の申告(→税理士さんをご紹介)
□ 未支給年金や遺族年金の申請(→社会保険労務士さんをご紹介)
□ 相続された不動産の仲介、売却(→不動産業者さんをご紹介)


 遺産承継業務の流れ

遺産承継の手続きをご依頼いただく場合の流れは、下記のとおりです。
司法書士に頼んでいただいてから、相続手続き終了までの流れをご説明します。

1. 相続人の方全員と司法書士が、「相続財産等承継業務委託契約書」を交わし、実印でご捺印をいただきます。また、印鑑証明書をご用意いただきます。
 
2. 司法書士が相続手続きに必要な相続証明書(戸籍謄本や住民票など)の収集と財産の調査をします。
 
3. 司法書士が財産目録を作成します。
相続人の皆様には、「遺産をどのように分けるのか」の話し合い(遺産分割協議)をお願いします。
 
4. 遺産分割協議書を作成し、相続人の方全員に、実印でご捺印をいただきます。
事務所への来所、ご自宅等への訪問の他、郵送でのやり取りも可能です。
 
5. 司法書士が法務局での相続登記や、金融機関で預貯金の解約の手続きを行ないます。
 
6. 相続人の方に、権利証や解約済みの通帳等をご返却。
解約金の明細や計算書もお渡しし、資金の動きが明確になるようにします。
司法書士の預り金口座で管理させていただいた金融資産は、遺産分割協議の内容に沿って、分割します。
この時に、手続きに必要となって費用もご精算します。
 
7. 相続税の申告が必要になる場合は、税理士さんをご紹介し、引継ぎを行ないます。
不動産の売却が必要な場合は、不動産業者さんをご紹介し、引継ぎを行ないます。

相続された不動産を売却することで、次年度に譲渡所得税の申告が必要となる可能性がある場合も、税理士さんのご紹介をし、税務上の不都合が生じないよう、配慮しています。

 遺産承継業務の費用

司法書士吉田事務所に遺産承継業務をご依頼いただく場合の費用は、下記のとおりです。
不動産の相続登記も含め、財産の額を基準とする定額制とし、分かりやすい料金形態にしています。

不動産の相続登記がある場合も、下記の料金に含みます。
別途、相続登記の報酬は不要(登録免許税などの実費は別)です。

左列の『プラン1』は、「相続人が3名以内」「金融機関5件まで」、かつ「不動産は1か所のみ」の要件を満たす場合の基本報酬です。
右列の『プラン2』は、「相続人が4名以上」もしくは、「金融機関が6件以上」「不動産が2か所以上」になる場合の基本報酬です。

※いずれも、個別の内容をお聞きし、業務に要する時間・手間・相続人の人数・金融機関や不動産の件数などによって、個別にお見積もりさせてもらいます。 ※財産の額だけを元に、報酬を決めておりません。

相続財産の額 プラン1 プラン2
500万円以下の場合(基本料金) 198,000円 220,000円
500万円〜1,000万円の場合 220,000円 275,000円
1,000万円〜2,000万円の場合  275,000円  330,000円
2,000万円〜3,000万円の場合 330,000円 385,000円
3,000万円〜4,000万円の場合 385,000円 440,000円
4,000万円〜5,000万円の場合 440,000円 495,000円
5,000万円〜6,000万円の場合 495,000円 550,000円
6,000万円〜7,000万円の場合 550,000円 660,000円
7,000万円〜8,000万円の場合 605,000円 770,000円
8,000万円〜の場合  660,000円 880,000円

※司法書士の報酬は、事務所によって異なります。
  当事務所においても、上記報酬表は基準であり、実際の手続きに要する手間により、見積額が変わることもあります。

★打ち合わせで、出張が必要な場合や、休日・夜間を希望される場合は、基本料金から10%加算となります。

不動産は、固定資産税評価額を基準とします。
交通費を含みますが、登録免許税(固定資産税評価の0.4%)、戸籍謄本代(実費)は含みません。
税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士に依頼する場合の報酬は、別途必要です。
死亡保険金の請求がある場合は、上記相続財産の金額に含めません。

★遺産承継の手続きについては、別サイト「遺産相続・相続手続きと不動産売却手続き支援サイト」に詳しくまとめています。引き続き、ご覧になってください。
>>>「遺産相続・相続手続きと不動産売却手続き支援サイト」はこちらから

★ 司法書士吉田法務事務所からのご案内 ★

相続手続きは、全ての方に共通する手続きもあれば、不動産の数、金融機関の口座の件数が多くなるにつれ、やるべき手続きが増えて、複雑になっていきます。

また、ご自身で窓口に足を運ばれて手続きをされることが可能であっても、金融機関では待たされたり、複数回足を運ばないといけないこともあり、平日の昼間に休みを取りづらい方には、面倒なことになります。

司法書士吉田司法書士事務所では、不動産の相続手続きに限らず、遺産承継の手続きに積極的に取り組み、外部の専門家と連携することにより、依頼者の方の手間を省けるよう業務を進めています。

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