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相続放棄Q&A

相続放棄とは、家庭裁判所に申立てをすることにより、プラスの財産も、マイナスの財産も相続しないことにする手続きです。

このページでは、家庭裁判所で行う相続放棄に関して、「よくある質問」「よくある相談」を元に、ポイントとなることをまとめています。

※遺産分割協議で「相続しない」ことにした「放棄」に関する説明ではありません。

相続放棄とは
クエスチョン 相続放棄とは、どういう手続きですか。
アンサー 相続開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申立てすることにより、「相続人にならなかった」ことにする手続きです。財産も債務も、相続しないことになります。
クエスチョン 不動産があります。借金だけの支払い義務を免れることはできますか。
アンサー できません。相続放棄をすると、借金の返済義務を免れることができる反面、不動産を含む財産を相続することもできなくなります。
クエスチョン 相続放棄をするには、どんな書類が必要ですか。
アンサー 亡くなられた方の戸籍謄本と、最後の住所が分かる書類(住民票か戸籍の附票)。それと、被相続人との関係が分かる相続人の戸籍謄本です。
但し、第2順位以降の相続人、例えば、親や兄弟姉妹が相続放棄する場合は、先順位の相続人がいないことが分かる戸籍謄本(亡くなられた方の出生から死亡までの除籍謄本)も必要となります。
クエスチョン どこの裁判所で手続きすればいいですか。
アンサー 被相続人=亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
クエスチョン 住宅ローンがある自宅不動産を残して、夫が亡くなりました。相続放棄をしないといけないのでしょうか。
アンサー まずは、住宅ローンの契約に、団体信用生命保険がついていないか、確認してください。団体信用生命保険の契約がある場合は、保険金によって、住宅ローンが返済されて、自宅不動産を相続する権利だけが残ります。「住宅ローンがある」ことだけを理由として、相続放棄をする必要はないです。
逆に、自宅不動産があるのに相続放棄をしてしまうと、自宅不動産を相続することもできなくなります。
クエスチョン 債務はなさそうですが、相続放棄はできますか。
アンサー できます。「債務がある」ことが相続放棄の要件ではありません。
「関係が疎遠で、相続手続きに関与したくないため」といった理由での相続放棄もあります。
クエスチョン 裁判所に出向かないといけないでしょうか。
アンサー 相続放棄の申立ては、郵送でできます。また、裁判所から照会書が送られてきて、事情を確認されることがあっても、裁判所に呼び出しを受けた事例はありません。

相続放棄の期限
クエスチョン 相続放棄の期限を教えて下さい。
アンサー 相続放棄の期限は、「相続開始を知ってから3か月」です。
「亡くなってから3か月」ではないため、亡くなられたことを知られていても、「財産が何もない」と認識していた時は、3か月が経過していても、相続放棄が認められることがあります(取扱い事例はたくさんあります)。
判例上は、さまざまな事情を考慮して判断するべき、とされています。
クエスチョン 財産と負債の内容が把握できないため、3か月だけでは判断できない時は、どうすればいいでしょうか。
アンサー 3か月が経過すると、「相続を承認したもの」とみなされます。
3か月が経過する前に、家庭裁判所に対し、相続の承認又は放棄の期間伸長の申立てをすることができます。3か月程度、もしくは、3か月を2回認めてもらった例があります。
クエスチョン 相続放棄ができないのは、どんな場合でしょうか。
アンサー 3か月以内に放棄も承認もしなかった場合のほか、相続財産を処分したり、相続財産の中から債務を支払った場合が考えられます。
但し、判例上は、相続財産から葬儀費用を支払ったような場合は、財産の処分には当たらないとされています。
また、相続人が自分の財産から債務を支払ったような場合も、財産の処分には該当しないと考えられます。

※期限や財産処分に関する考え方は、判例や学説でも、いろいろな説がありますが、相続放棄の手続きを取り扱う裁判所では、個別具体的な判断はなされていない、のが実情です。
相続放棄が受理されていても、もし単純承認に該当するような事実があれば、後日、債権者から相続放棄の効力を争われる可能性があります。


相続放棄の順番
クエスチョン 父が亡くなりましたが、親族全員が相続放棄をするつもりです。妻である母、子である私、父の兄弟がいます。同時に相続放棄の手続きができるでしょうか。
アンサー 法律で定められている順番にしたがって、相続放棄の申立てをします。
まずは、第一順位の妻と子。妻と子の相続放棄が終わった後に、兄弟姉妹の相続放棄の手続きをすることになります。
クエスチョン 全員の相続放棄が、3か月以内にできるかどうか不安です。
アンサー 大丈夫です。上記の「相続人全員が放棄する」例では、兄弟の「3か月」の期間は、先順位の相続人である妻と子の相続放棄を知った時、からスタートします。
先順位の相続放棄が終わらない限り、次順位の人は、相続人にはならないという理屈です。
クエスチョン 子供が相続放棄をしましたが、相続放棄した子供にも子(孫)がいます。孫の相続放棄も必要ですか。
アンサー 子が相続放棄することにより、その下の世代(孫)には、相続する権利はいきません。
代襲相続(子が亡くなっている場合は、孫が相続人になる)とは違う考え方になります。
クエスチョン 一部の兄弟は亡くなっていますが、その子(甥・姪)がいます。甥姪にも、相続人の責任がいくでしょうか。
アンサー はい。ご健在の兄弟姉妹がおられても、亡くなられている兄弟姉妹については、その子(甥姪)が相続人となります。全員が相続放棄をされたい場合は、甥姪の方も、相続放棄の手続きをする必要があります。
※但し、相続人になるのは「兄弟姉妹の子」までに限ります。甥姪の下には、相続する権利も義務もいきません。
クエスチョン 第1順位の配偶者と子が相続放棄しました。第2順位の直系尊属の考え方について、教えて下さい。
アンサー 直系尊属とは、父母、祖父母のことです。
第1順位の相続人の相続放棄により、初めて相続人となりますが、続いて、父母が相続放棄をしたとしても、祖父母が健在である限り、第3順位の兄弟姉妹は相続人になりません。関係者全員が相続放棄をする必要があるのであれば、祖父母の相続放棄も必要です。
この点は、兄弟姉妹が相続放棄をすると、その子である甥姪に相続権がいかない点とは、考え方が違います。
また、本人と関係が近い父がいる限り、祖父母は相続人になりません。
仮に母が先に亡くなっていても、父がいる限り、母の親である祖父母は相続人にはならない、というのは、また別の論点として存在します。
クエスチョン 相続放棄は、相続人全員でしないといけないのですか。
アンサー いえ、限定承認と違い、相続人1人から手続き可能です。
特定の相続人に、相続してもらうことを目的で、相続放棄をされることもありますし、例えば、借金がある中でも、その負担を承知の上、相続人の一人が事業を引き継がれることもあります。

遺産分割協議での放棄との違い
クエスチョン 話し合いで放棄するのと、家庭裁判所でする相続放棄と、どう違うでしょうか。
アンサー 遺産分割の話し合いで「相続しない」と決めた場合でも、「放棄した」「財産放棄した」と認識されていることがありますが、家庭裁判所で行う「相続放棄」との区別が必要です。
話し合いで「財産を相続しない」と決めた場合(相続分の譲渡、相続分の放棄を含みます)、債権者に対して負っている責任はなくなりません。債務の支払い義務を免れる必要がある場合は、家庭裁判所で、正式な相続放棄の手続きする必要があります。

法定代理人による相続放棄
クエスチョン 父が亡くなりましたが、母が認知症で、父が亡くなった事実さえ理解できません。相続放棄をするには、どのようにすればいいでしょうか。
アンサー 家庭裁判所で成年後見人を選任し、成年後見人が相続放棄の申立てをすることになります。
この場合、「3か月」の期限は、成年後見人が選任された時、成年後見人が相続の開始を知った時からスタートします(取扱い事例あり)。
クエスチョン 成年後見人を選任しましたが、後見人自身も相続人です。同時に相続放棄の申立てができるでしょうか。
アンサー 昭和53年の判例では、「共同相続人の一人が他の共同相続人の全部または一部を後見している場合において、後見人が被相続人全員を代理している相続の放棄は、後見人みずからが相続の放棄をしたのちにされたか、または、これと同時になされたときは、利益相反にはあたらない」とされています。
後見人が先順位や同順位の相続人であれば、そのまま相続放棄ができますが、後順位であれば、特別代理人を選ぶ必要があります(取扱い事例あり)。
クエスチョン 夫が亡くなりましたが、相続人は妻である私と、未成年の子です。相続放棄をするには、どうすればいいでしょうか。
アンサー 未成年の子については、親権者である母が相続放棄の申立てをします。
前記の昭和53年の判例の考え方と同じで、親権者である母と子が同時に相続放棄をするのであれば、特別代理人の選任は不要です(取扱い事例あり)。
なお、今回の事例で、元妻である母と離婚しており、母が親権者であった場合も、母が相続放棄の申立てをします。離婚した元妻が再婚しており、かつ、相続放棄をする子と養子縁組をしている場合は、母と養父が相続放棄の申立てをします(取扱い事例あり)。

相続放棄によって受け取れなくなる財産
クエスチョン 相続放棄をしましたが、生命保険金は受け取れるでしょうか。
アンサー 受取人が指定された生命保険金は、受取人固有の財産ですので、受け取れます。
受取人が「相続人」と指定されている保険も同様です(最高裁S40.2.2判決)。
クエスチョン 生命保険と付随して、医療保険に入っていました。受取人は本人です。最後の入院保険金の請求はできるでしょうか。
アンサー 受取人が本人の場合は、相続財産となるため、受け取りすることができません。
クエスチョン 相続放棄をしましたが、未支給年金や遺族年金は受け取れるでしょうか。
アンサー 受け取りできます。葬祭費も同じです。
クエスチョン 役所から戻ってくる還付金の受け取りはできるでしょうか。
アンサー 医療保険料や介護保険料が考えられますが、いずれも相続財産となるため、受け取りすることができません。所得税や住民税の還付金も同様です。
高額医療費は、後期高齢者の場合は受け取りできません。
国保の場合は、世帯主が請求するお金となりますので、亡くなられた人が世帯主であれば、同じく受け取りできません。健康保険の場合も、亡くなられた人が被保険者であれば、同じく受け取りができません。
クエスチョン 死亡退職金は受け取りできるでしょうか。
アンサー 会社の規定にもよります。「妻」「子」「遺族」など、死亡退職金の受取人が指定されているものであれば、受け取りできます。

相続登記の必要書類
クエスチョン 相続人の中に、相続放棄をした人がいます。相続登記をする際、相続放棄をした人からはどんな書類の提出を求めればいいでしょうか。
アンサー 従前は「相続放棄申述受理証明書」が必要とされていましたが、「相続放棄申述受理通知書」で足りるとされました。相続放棄の手続きが終わった際に、裁判所から送られてくる通知書を添付すれば足ります(登記研究808号。但し、相続放棄申述受理通知書の内容が、受理証明書と同等の内容であること、という前提があります)。

相続人の不存在
クエスチョン 全員が相続放棄をしました。残った財産は国にいくので、放置しておいていいでしょうか。
アンサー 相続放棄した場合でも、相続人が占有している場合は、「次の順位の相続人が管理を始めるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって管理を継続しないといけない」とされています(→令和5年4月から改正)。

また、相続人不存在により、財産を国庫に帰属させるためには、相続財産清算人を選んで、法律が定める段取りを踏む必要があり、すぐに「国にいく」わけではありません。相続財産清算人が選ばれるまでは、管理の義務を負うことになります。

但し、相続財産清算人の申立てをする場合、一般的には高額(100万円程度)な予納金の納付が必要であるため(取扱い事例あり)、相続放棄をした人が、簡単に申立てができる手続きではなく、最近では、全員が相続放棄した後の不動産、空き家の管理などで、問題になっています。

相続放棄に必要な費用
クエスチョン 相続放棄に必要な費用(実費)を教えて下さい。
アンサー 実費として、裁判所に納める収入印紙は、1人あたり800円。
郵便切手の予納額は裁判所によって異なります。
また、相続放棄の添付書類として、戸籍謄本(1通450円)や除籍謄本(1通750円)が必要になります。役所の発行手数料や、役所への郵送料が必要です。
クエスチョン 司法書士に支払う報酬はいくらでしょうか。
アンサー 相続放棄の書類作成を司法書士吉田事務所の司法書士にご依頼いただく場合は、基本報酬は55,000円。
2名様以上になる場合は、1人あたり11,000円ずつ加算となりますので、2名の場合は66,000円。3名の場合は77,000円です。

相続放棄に必要な戸籍の収集もご依頼される場合は、報酬5,500円加算。
相続放棄が受理された後、債権者に対して送る通知書の作成もご依頼いただく場合、報酬5,500円加算となります。また、役所に支払う手数料(戸籍謄本1通450円、除籍謄本1通750円等の実費も必要です。

※司法書士報酬は、事務所により異なります。
※打ち合わせで、出張が必要な場合や、休日・夜間を希望される場合は、基本報酬から10%加算となります。

★ 司法書士吉田法務事務所からのご案内 ★

司法書士吉田事務所では、令和4年末現在で、合計138件の相続放棄の申立てに関与しています。

司法書士は、書類作成者として相続放棄の申述書を作成し、依頼者の方に署名ご捺印をいただく、という方法で相続放棄の申立てすることになります。

「相続放棄」とひと言で言っても、事案の内容はさまざまです。
3か月の期間の考え方や、財産の処分に関しても、とても難しい論点があります。

未成年者の相続放棄、成年後見人を選任しての相続放棄の取扱い事例もあります。
相続人全員が相続放棄されているため、共有者に不動産の持分を帰属させるため、相続財産管理人を選任して、共有者に持分の移転登記をした事例もあります。

リバースモーゲージでの借り入れがあるため、相続した後、不動産を売却して返済しないといけないものの、売却によって借入金の返済はできるものの、譲渡所得税の支払いができないために、「不動産があるのに放棄をされた」という事例もあります。

「一族で相続放棄される」という例もあれば、事情により、一部の方は相続する道を選ばれることもあります。

当事務所の今までの事例から得られた経験も踏まえて、ご依頼いただく業務に取り組ませてもらっています。

司法書士による相談実施中
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