相続登記 ご相談は堺市堺区の司法書士吉田法務事務所へ

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相続登記

 こんなお悩み・ご依頼に対応できます。

 相続による、不動産の名義変更登記を頼みたい
 相続登記の必要書類や、手続きの流れについて教えて欲しい
 相続登記に必要な、遺産分割協議書も作って欲しい

 相続登記(不動産の名義変更)


相続登記(相続による不動産の名義変更)とは
 
相続登記は、不動産(土地建物・マンション)の所有者の方が亡くなった時に行う登記手続きのこと。
「相続による不動産の名義変更」という表現をすることもあります。

相続手続きについて、司法書士が主に関与するのは、不動産の相続登記(名義変更手続)です。

不動産を含めて、相続人の間で「誰がどの資産を相続するのか」。
遺産分割の協議(話し合い)がまとまった時は、遺産分割協議書やその他必要書類を作成し、収集した戸籍謄本等の相続証明書類を添付して、不動産所在地の法務局に相続登記の申請をします。

相続登記については、相続税の申告と違い、「いつまでに相続手続きをしないといけない」という期限はありませんが、預貯金の名義変更等の相続手続きも含めて、すみやかに手続をしておくのが望ましいでしょう。

相続登記の義務化が始まります。
令和6年4月1日から、『相続登記の義務化』の制度が始まります。
「相続により所有権取得を知った日から、3年以内に相続登記をしないといけない」とする制度です。

今まで、相続登記を保留されていたからのご依頼も、多くなってきています


遺産分割協議とは
 
『遺産分割協議』とは、不動産を含み、どの相続人がどの財産を相続するのか、相続人のみなさんで行う話し合いのことをいいます。

例えば、「土地と建物は妻に相続させる」という遺言書があれば、遺言書の内容が優先しますが、遺言書がない場合は、相続人全員の合意がない限り、相続の手続を進められないことになります。

相続人間で話し合いがまとまれば、「遺産分割協議書」を作成し、相続全員が署名捺印(実印にて)。印鑑証明書を添えて、法務局に提出します。

遺産分割協議書は、不動産の名義変更手続きの他、預貯金の解約の際(金融機関所定の用紙への捺印を求められることもあります)にも必要となります。 


相続登記の必要書類

相続登記(相続による不動産の名義変更)の際に必要になる書類は、以下のとおりです。
相続登記の申請書と共に、不動産所在地の法務局に提出することになります。

1 被相続人の除籍謄本(12.3才頃からのものすべて)
  相続登記に関しては、必ずしも「出生から」の提出を求められていませんが、他に相続人がいないことの証明に、古い戸籍まで遡って集める必要があります。

※相続人の中で、亡くなられた方がおられ、代襲相続が発生している場合は、その方についても必要となります。
2 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
  (登記簿上の住所から最終住所までの沿革がわかるもの)
  同一人物であることの証明のため、必要です。亡くなられてから年月が経過していて、役所で取れない場合は、権利証が必要となります。

3 遺産分割協議書(相続人全員の実印による押印が必要)
  相続登記用の遺産分割協議書は、司法書士が作成します。
相続人の皆さんに、実印を押していただきます。

4 相続人全員の戸籍謄本
  相続人の皆さんについては、現在の戸籍謄本だけで足ります。
→亡くなられた被相続人の方は、過去の戸籍も遡って必要です。
5 相続人全員の印鑑証明書
  相続人の皆さんの印鑑証明書には、有効期限はありません。
印鑑登録をされていない方は、先に、役所で印鑑登録をお願いします。

6 登記の名義人になる相続人の住民票
  住民票が必要になるのは、不動産の名義人になる相続人の方だけです。
本籍、続柄、マイナンバーなどは省略で大丈夫です。

7 固定資産評価証明書
  役所から届いた、固定資産税の納税通知書があれば、役所で取っていただく必要はありません。
但し、不動産の漏れがないよう、役所で「名寄帳(固定資産課税台帳)」を取っていただくこともあります。

相続登記必要書類の一覧表(司法書士吉田事務所オリジナルのもの)は、相続登記必要書類(PDFファイル)でもダウンロード可能です。
 二次相続が発生している場合や、子供さんがおられない相続の場合は、必要な戸籍謄本の範囲が異なってきます。

※戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書等、提出した書類の原本については、相続登記が完了した後、全て法務局から戻ってきます。

※相続登記に、基本的には権利証(登記識別情報通知)の提出は必要ありません。
  被相続人の方が登記を受けられた際の権利証を紛失されている場合でも、手続は可能です。

※相続開始から期間が経っている場合は、役所の保存期間の経過により、被相続人の戸籍謄本や住所の証明書が発行されないこともあります。 その場合は、権利証を提出することにより補います。


相続登記 手続きの流れ

相続登記(相続による不動産の名義変更)の流れは、以下のとおりです。
遺産分割協議に基づく、相続登記を想定しています。

1 初回ご相談
  司法書士が、ご相談をお聞きします。
まずは、事務所でのご相談の予約をお取りください。
2 必要書類の収集
  戸籍謄本、印鑑証明書など、相続登記に必要な書類の収集をお願いします。
相続登記のご依頼をいただく場合、印鑑証明書以外は、司法書士が代行して集めることができます。
3 遺産分割協議書の作成
  遺産分割協議書に、相続人の皆さんが捺印(実印にて)をお願いします。
相続登記用の遺産分割協議書は、司法書士が作成します。
4 相続登記(不動産名義変更)の申請
  法務局に登記申請書と添付書類を提出。
委任状をいただいて、司法書士が手続きします。
5 相続登記の完了
  法務局で、権利証(登記識別情報通知)が出来上がります。
司法書士が法務局で受け取りします。
6 権利証(登記識別情報通知)のご返却
  司法書士からお客様に引き渡します。
手渡し、もしくは、レターパック等でのご郵送は、お客様のご都合をお聞きします。
7 登記費用のご精算
  司法書士から請求書をお出しします。
登記の費用のお支払いをいただいて、相続登記の手続きは完了です。

権利証(登記識別情報通知)は、再発行されませんので、大事に保管して下さい。

権利証(登記識別情報通知)と共に、戸籍謄本、印鑑証明書等の原本は、法務局から戻ってきます。
 他の相続手続きで必要な場合でも、複数枚取っていただく必要はありません。

相続登記と一緒に、法定相続情報証明の申請をすることも可能です。
 家系図(法定相続情報一覧図)に、法務局が認証印を押してくれるもので、金融資産の相続手続きがある場合は、便利に利用できます。



 相続登記と期限

令和5年現在、相続税の申告や相続放棄などと違い、相続登記については、相続が発生した後「○ヶ月以内に手続きしなければならない」という法律の決まりがないため、長い間、相続登記を放置されたままの不動産も存在します。

しかし、例えば、過去にされた「みんな長男が相続すればいい」といった口約束での話し合いも、時の経過とともに相続人の気持ちが変化することがあります。

また、二次相続(相続人である子が亡くなり、孫が相続人になる)が発生すると、権利関係が複雑になり、遺産相続の話し合いが進まなくなることもあります。また、相続人の一部の方と連絡が取れなくなり、遺産分割協議自体が進められなったり、認知症になられてお話しができない、といった事案もあります。

相続登記をするには費用と手間が必要となりますが、相続の手続きは、できるだけ早いうちに行うのが望ましいでしょう。 


 相続登記の義務化

令和6年4月から、『相続登記の義務化』の制度が始まります。

正当な理由がないにもかかわらず、相続登記の申請をしない場合は、10万円以下の過料が科せられる、という制度です。

法務局がどこまで厳格に対処するのか、現時点では不明ですが、「義務化が始まる」ということで、今まで長い間保留にされていた相続登記を、これを機に進めたい、というご依頼も増えています。

『義務化』が始まる前に、相続が発生していた方については、法律が施行される、令和6年4月1日から3年以内に相続登記をすれば足ります。


 相続登記の関連サイト

相続登記に必要な費用については、「手続き費用一覧」のページにまとめています。
  司法書士の報酬と登録免許税・戸籍収集費用等の実費に分かれます。
相続登記費用のご説明は、『手続き費用一覧表』のページへ

相続登記ご依頼の流れは、「相続手続きご依頼の流れ」のページにまとめています。
  司法書士の報酬と登録免許税・戸籍収集費用等の実費に分かれます。
相続登記の流れのご説明は、『相続手続き ご依頼の流れ』のページへ

相続登記を含む相続や不動産名義変更の手続きについては、司法書士吉田事務所の専門サイトでも、詳しくまとめています。
堺市の司法書士・行政書士による相続・名義変更相談サイト もご覧下さい。

相続された不動産の売却については、司法書士吉田事務所の専門サイトでも、詳しくまとめています。
遺産相続・相続手続きと不動産売却手続支援サイト もご覧下さい。

★ 司法書士吉田法務事務所からのご案内 ★

相続や遺産分割による不動産(土地建物・マンション)の名義変更手続は、司法書士の専門業務です。
ホームページからご依頼いただく登記手続の中では、相続登記が一番多くなっています。

最近では、極端な例では、「火葬が終わられた後」であったり、お葬式のために仕事の休みを取られて、皆さんが集まられている機会を利用した、相続のご相談も増えています。

司法書士吉田事務所では、遺産分割協議書の作成、相続証明書(戸籍謄本、除籍謄本など)の収集等を通じて、相続の手続きをお手伝いさせていただいています。

相続登記の基本報酬(相続人3名・不動産4筆まで)は、66,000円です。
○「戸籍謄本の収集もおまかせ」の場合は、11,000円加算
○相続人が4名以上の場合は、相続人1名ごとに11,000円加算
○不動産が2か所以上の場合は(例えば、堺支局管轄と岸和田支局管轄にある場合)、33,000円加算
○同一法務局で、複数の相続人名義で登記する場合、22,000円加算。
○二次相続が発生している場合(例えば、父相続発生後に母相続開始の場合)は、22,000円加算
○不動産が5筆以上の場合、11,000円〜適宜加算
○住所の証明がつながらず、権利証もない場合は、5,500円加算
○兄弟姉妹が相続人になられる場合は、22,000円加算
○韓国籍の相続の場合は、44,000円(翻訳費用は別途必要です)加算

★打ち合わせで、出張が必要な場合や、休日・夜間を希望される場合は、基本料金から10%加算となります。

※登録免許税は、固定資産評価額の0.4%です。
※戸籍謄本代等の実費は、別途必要です。
※戸籍謄本の取得に必要な通信費は、「速達」での収集をご希望の場合の「速達料金」のみ、いただいています。

司法書士による相談実施中
相続登記・名義変更のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
ご相談の予約は、来所予約フォームか、公式LINEアカウント(@y5755)をご利用下さい。
  フリーダイヤル(0120−392−783)は、初回面談予約専用ダイヤルです。
お電話によるご相談には対応しておりません。ご質問は、お問い合わせフォームからお願いします。
三国ヶ丘駅には、JR阪和線・南海高野線・南海バス(南海本線堺駅、地下鉄御堂筋線新金岡駅)からアクセス可能。
  駅前ロータリー(大阪信用金庫と餃子の王将側)を出て、ソフトバンクショップ手前を右に曲がって下さい。
車でお越しの方は、事務所の前にある「三井のリパーク」をご利用下さい。駐車券をお渡ししています。
主な業務エリア<堺市(堺区・北区・東区・西区・中区・南区・美原区)・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市等>
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