会社登記(商業登記) ご相談は、堺市の司法書士吉田法務事務所へ

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会社登記(商業登記)


株式会社は、法務局備え付けの登記簿に「登記」することで、はじめて法人格が与えられ、会社として活動できるようになります。

会社の登記簿は誰でも閲覧できる仕組みになっており、役員を変更した時、事業目的や商号(社名)、本店を移転した時など、取引の安全のため、その後の変更についても変更登記が義務付けられています。

法務局の管轄は、会社の本店所在地にある法務局です。

株式会社や有限会社の登記には、会社を設立した時の「会社設立」の登記のほか、取締役や監査役を変更した場合の「役員変更」登記。本店を移転した場合の「本店移転」登記。会社の名前や事業目的を変更した場合の「商号」や「目的」の変更登記など、さまざまな内容の登記があります。

ここでは、株式会社の登記の中で、代表的な登記をご紹介しています。
 
 
新しく会社を作る時(会社設立登記)

個人事業から会社組織にしたい時、もしくは、最初から法人として事業を始められる時に行うのが、「会社設立」の登記です。株式会社の場合は、まずは、公証役場で「定款認証」をした上で、法務局に設立登記を申請します。

会社設立の詳しいご説明は、「株式会社設立」のページをご覧ください。


アドバイス
1. 平成18年の会社法施行により、新規に有限会社を設立することはできなくなりました。
しかし、既存の有限会社は、そのまま特例有限会社として存続することができます。

取締役、代表取締役、監査役を変更したい時(役員変更登記)

会社の役員(取締役、代表取締役、監査役)を新しく選んだり、退任した場合。もしくは、交代があった場合に行うのが、「役員変更の登記」です。

また、定款で定める任期が満了(任期は最長で10年)した時は、役員に変更がない場合でも、「重任(任期満了+就任)」の登記が必要です。登録免許税は1万円(資本金1億円以下の会社の場合)。


役員を1人にしたい時(取締役会廃止、監査役廃止、譲渡制限規定の変更)

平成18年の会社法施行により、株式会社の取締役の人数を「1名」にすることが可能となりました。

今まで取締役会が設置されており、取締役3名、監査役1名が存在する会社について、取締役を1名にする場合は、定款を変更し、「取締役会の廃止」「監査役の廃止」の登記をします。

また、「当会社の株式譲渡につき、取締役会の承認を要する」という株式の譲渡制限規定がある会社については、同時に、「譲渡制限規定の変更」の登記もすることになります。

登録免許税は、取締役会廃止分で3万円。監査役廃止と譲渡制限規定の変更で3万円。役員変更分の1万円を合わせると、合計で7万円必要です。


アドバイス
1. 平成18年に会社法が施行されるまで、株式会社では、役員に変動がない場合でも取締役は2年、監査役は4年ごとの改選が義務付けられていましたが、定款で定めることにより、取締役と監査役の任期を10年まで延長できることになりました(譲渡制限規定がある会社に限ります)。
2. 有限会社については、元々、役員の任期の制限がないため、定款を変更して任期を定めない限り、改選の手続きをする必要はありません。 

会社の名前を変える時(商号変更登記)

会社の名称を変える時に行うのが、「商号変更」の登記です。登録免許税は3万円です。


会社の事業内容を変える時(目的変更登記)

会社の事業内容を追加する時に行うのが、「目的変更」の登記です。登録免許税は3万円です。


会社の住所を変える時(本店移転登記)

会社の住所を変える時に行うのが、「本店移転」の登記です。登録免許税は3万円(本店移転により、法務局の管轄が変わる場合は、プラス3万円必要)です。


アドバイス
1. 登記に伴って必要となる登録免許税は、登録免許税法で区分分けして決められています。
同じ「3万円」であっても、商号変更と目的変更は同じ区分ですので、同じ申請書で、商号と目的を変える申請をする場合は、両方合わせて「3万円」です。
但し、本店移転の「3万円」は別区分ですので、同時に申請する場合でも、別途「3万円」が課税されます。

有限会社から株式会社に移行したい時(株式会社の設立+有限会社解散登記)

既存の有限会社は、有限会社としてそのまま存続することができますが、定款変更をすることにより、株式会社に移行することができます。

手続き上は、「有限会社の商号変更による株式会社の設立登記」と、「有限会社の商号変更による解散登記」の2つの登記をすることになりますが、定款変更により、商号を変更することで、会社としてはそのまま存続することになります。
登録免許税は、設立分3万円と、解散分3万円の合計6万円必要です。


アドバイス
1. 有限会社から株式会社になることに伴って、有限会社にはなかった役員の任期を定めることになります。定款で最長の「10年」にした場合も、10年後に役員に変更がない時でも、重任(任期満了+就任)の登記が必要です。

会社を廃業する時(解散及び清算人就任の登記と、清算結了登記)

会社が営業活動を終了する時は、まず、「会社の解散」登記と、「清算人の就任」登記をします。

清算人が清算(債権を回収し、また、支払うべき費用の支払い)を全て済ませた時点で、「清算結了」の登記をします。解散の登記と清算結了の登記は、必ず2段階に分けて、会社法で定められている官報公告の期間(2ヶ月)を開けた上で、手続きする必要があります。

登録免許税は、解散分3万円と清算人就任分で9,000円。清算結了分で2,000円の合計41,000円必要です。


手続費用はこちらをご覧下さい(当事務所の場合)

大阪法務局管轄一覧(参考資料)
 庁 名  商業・法人登記管轄区域
大阪法務局(本局)  大阪市(全区)、枚方市、寝屋川市、交野市、守口市、門真市 
北出張所
天王寺出張所
池田出張所
枚方出張所
守口出張所
北大阪支局 吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、三島郡島本町、池田市、豊中市、箕面市、豊能郡
東大阪支局 東大阪市、大東市、四条畷市、八尾市、柏原市
堺支局 堺市、松原市、高石市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、南河内郡、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、泉南市、阪南市、泉北郡忠岡町、泉南郡
富田林支局
岸和田支局
※大阪法務局管轄では、大和川以南については、全て堺支局が管轄法務局となります。

 

★ 司法書士吉田法務事務所からのご案内 ★

会社関係の業務では、「会社設立」「役員変更」「本店移転」「解散・清算結了」「定款の見直し」等の業務が主になっています。

1人役員の会社さんから、上場会社さんまで、幅広くご対応させてもらっています。

継続的にご依頼いただいている株式会社については、当事務所で役員の任期の管理をし、役員変更登記が必要な時期が来ましたら、ご案内するようにしています。

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