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遺言書の作成Q&A

 遺言書の作成Q&A

「遺言書の作成Q&A」のページでは、遺言書の中でも、特に多く利用される『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』の作成について、「よくある質問」「よくある相談」を、Q&A形式で司法書士が「わかりやすく」まとめています。

なお、遺言書の作成について、基本的な知識は「遺言書の作成」のページにまとめています。
遺言書の作成に関する流れは、「遺言書の作成 ご依頼の流れ」をご覧ください。

遺言書の種類
クエスチョン  遺言書の種類には、どのようなものがありますか。
アンサー 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の他、特別の方式として、死亡の危急に迫った者の遺言等があります。一般的に用いられているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。 


自筆証書遺言
クエスチョン  自筆証書遺言の書き方を教えて下さい。
アンサー 遺言者が、全文、日付、氏名を自書し、印を押す方法によります。
訂正の方法も定められており、民法に定められた方法で作らなければ無効になるので、注意が必要です。
クエスチョン  自筆証書遺言をパソコンで作成して、フロッピー等のデータとして残しておくことはできますか?
アンサー できません。
「自書」しなければなりませんので、データとしてはもちろん、パソコンで作成してプリントアウトしたものであっても、自筆証書遺言としては認められません。また、代筆も認められませんし、ビデオやテープレコーダーによる遺言も同様に、法律的な効力はありません。   

自筆証書遺言書保管制度
クエスチョン  法務局で自筆証書遺言書を預かってもらう制度の利用方法を、教えて下さい。
アンサー 自筆証書で作成した遺言書を、「遺言書の保管の申請書」、本籍入りの住民票と共に、法務局の窓口に持参する方法で手続きします。遺言書の原本は法務局に預け、亡くなられた時に、予め指定しておいた人に、法務局から通知が行くシステムです。
クエスチョン  自筆証書遺言を、法務局に預ける場合と、預けない場合で、何が変わってくるでしょうか。
アンサー 自筆証書遺言の場合は、亡くなられた後に、家庭裁判所で検認の手続きをする必要がありますが、法務局で保管してもらう制度を利用する場合は、相続開始後の検認の手続きが不要になります。 
クエスチョン  公正証書遺言のように、すぐに遺言の執行(不動産の名義変更や金融機関での相続手続き)はできるのでしょうか。
アンサー いえ。公正証書遺言の場合と違い、「遺言書情報証明書」を法務局に申請する必要があります。「遺言書情報証明書」の申請には、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の全員の戸籍謄本・住民票(もしくは、相続人の住所の記載がある法定相続情報証明)が必要となります。
クエスチョン  過去に書いた自筆証書遺言があるのですが、法務局に預ける制度は使えるでしょうか。
アンサー はい。自筆証書遺言書保管制度は、令和2年7月にスタートした新しい制度ですが、法務局が定めた様式に合うものであれば、使えます。但し、余白制限があるので、ご注意下さい。


公正証書遺言
クエスチョン  公正証書遺言について教えて下さい。
アンサー 公証役場の公証人が、内容に問題がないことを確認して作成し、原本を公証人に保管してもらえる遺言です。
クエスチョン  公正証書遺言を作るにはどうすればいいですか。
アンサー 法律上は、証人2人の立ち会いの下、遺言者が遺言の趣旨を口授(口述)し、公証人が遺言と証人に読み聞かせ、閲覧させるとあります。

実務上は、事前に戸籍謄本、印鑑証明書、不動産の登記簿謄本等の必要書類を揃えて公証役場に届け、公証人と原稿の打ち合わせも済ませます。後日、証人に同行してもらって、公証人が遺言書の趣旨を確認。最終的には、公証人が読み上げられた原稿に間違いない旨を確認する方法で作られます。
※公証人にし、自宅・施設・病院まで出張して作成してもらうことも可能です。

大阪府内には、梅田(大阪市北区)、平野町(大阪市中央区)、本町(大阪市中央区)、江戸堀(大阪市西区)、難波(大阪市浪速区)、上六(大阪市天王寺区)、枚方(枚方市)、高槻(高槻市)、堺(堺市堺区)、岸和田(岸和田市)、東大阪(東大阪市)に公証役場があります。
クエスチョン  公正証書遺言の証人は誰でもいいのですか。
アンサー 法律で公正証書遺言の証人になれないと決まっているのは、以下の方です。
 ・ 未成年者
 ・ 推定相続人(現時点で相続人となる人)とその配偶者
 ・ 受遺者(相続人以外の人で遺言によって相続を受ける人)とその配偶者
 ・ 直系血族(祖父母、父母、子供、孫等)
司法書士など、法律の専門家に遺言書作成のサポート(遺言書の原稿作成・公証役場との調整)を依頼する場合は、その専門家自身が証人になるケースも多くあります。


遺言書の内容
クエスチョン  遺言書に書いておけば、どんなことでも相続人にさせることができるのですか。
アンサー 遺言書で定めるできることは、認知や相続分の指定、遺産分割方法の指定等、民法で決められていることに限ります。但し、残される方々に伝えたいことがあれば、財産に関係することでなくとも、「付言事項」として記載することができます。
クエスチョン  夫婦で1通の遺言書を共同で書いても構いませんか。
アンサー 2人以上の人によって、共同で書かれた遺言書は法律上無効とされています。
夫婦が同時に遺言書を作られる場合も、それぞれの方が別々に作成する必要があります。


法定相続
クエスチョン  遺言書を書いていなかった場合、財産はどのように相続されるのですか。
アンサー 法律上の相続人に、法律で決められた相続分に応じて相続します。
特定の相続人が権利を承継しようとすると、相続人全員が遺産分割で合意しなければなりません。
自分の財産を誰にどのように承継して欲しいか、気持ちを伝えたい場合と並んで、話し合いが難しいことが予想できる場合(お子さんがいない場合、再婚の場合、相続人同士の仲が良くない場合等)にも、遺言書を作っておくメリットがあります。


遺贈
クエスチョン  息子の妻には世話になったので、財産を遺してあげたいのですが、どうすればいいでしょうか。
アンサー 息子さんの奥さんは法律上の相続人ではありませんので、遺言書に書いておかないと、権利を引き継いでもらうことはできません。相続人以外の人に遺産を遺すことを、「遺贈」と言われますが、遺言書に「息子さんの奥さんに遺贈する」と書いておく必要があります。


検認
クエスチョン  父が亡くなって、遺品を整理していたところ、父が書いた遺言書が見つかりました。
 どうしたらいいでしょうか。
アンサー 自筆証書遺言は、家庭裁判所に「検認」の申し立てをし、相続人の前で開封しなければなりません。
※公正証書遺言の場合は、検認の手続きは不要です。


遺言の取消
クエスチョン  以前に書いた遺言の内容を取り消したいのですが。
アンサー

すでに書いてした遺言書は、自由に取り消すことができ、下記の方法があります。

  1. 新しく遺言書を書き直す
    日付的に、一番新しく書かれた遺言書が優先的に有効となります。
    但し、前の遺言書でも、新しい遺言書と矛盾しない部分は有効なままです。
  2. 遺言書を破棄する
    自筆証書遺言の場合、破って捨ててしまえば取り消したことになります。
    ただし、公正証書遺言の場合、原本は公証役場に保管されているので、手元にある遺言書を破棄しても取り消したことにはなりません。
  3. すでに書いた遺言書の内容に抵触する行為をする
    例えば、財産Aを長男に譲るという遺言書を書いた後に、財産Aを次男に贈与した場合、遺言書の財産Aに関する部分は取り消されたことになります。


遺言執行者
クエスチョン  遺言書を書いたのですが、自分の死後、きちんと遺言書どおりに家族が財産を分け合ってくれるか心配です…。
アンサー

その場合、遺言書で遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。
遺言執行者とは、遺言の内容を具体的に実現するために、相続人に代わって、遺言の内容となっている相続財産の分配に関する手続きを行う人のことです。
特に預貯金の相続や、「遺贈する」旨の遺言書の場合は、遺言執行者がいる場合のほうが、手続きはスムーズに進みます。

クエスチョン  遺言執行者は誰を選んでもいいのでしょうか。
アンサー

未成年者や破産者以外は、誰を選んでもかまいません。
円滑に手続きが進むように、司法書士や弁護士など、相続の知識に詳しい人を選んでおく方法もあります。
また、相続される当事者の方を、遺言執行者としてしておくこともできます。



遺留分
クエスチョン  父が兄に、「全財産を相続させる」という遺言を残して亡くなりました。
 次男である私も相続人ですが、全く権利がないのですか。
アンサー

遺言によっても奪うことのできない「遺留分」という権利があります。
直系尊属だけの場合は1/3、その他の場合は1/2ですが、兄弟姉妹に遺留分はありません。
遺留分を無視した遺言も有効ですが、今回、次男の人にも1/2×1/2=1/4の割合の遺留分がありますから、遺留分減殺請求をして、その分の返還を求めることができます。

なお、相続放棄は相続開始前にはできませんが、遺留分の放棄(遺留分の放棄をしても、相続人としての権利を失うわけではありません)は、家庭裁判所に申し立てることにより、被相続人の生前に行うことができます。

※遺留分の計算で問題になる場合は、相続人の関係が悪かったり、潜在的に親族間で争いごとが存在するケースが多いです。当事務所では、「遺留分の計算」に関するご相談はお受けしておりません。

相談費用はこちらをご覧下さい。(当事務所の場合)
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