成年後見(任意後見) ご相談は堺市堺区の司法書士吉田法務事務所へ

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成年後見(任意後見)

 任意後見とは

任意後見とは、ご自身がお元気なうちに、将来、判断能力が低下した時に備え、ご自分を支援してくれる人(任意後見人)を決め、予め契約しておく制度です。
裁判所で後見人を選ぶ法定後見と違い、自分の意思で決めておけるのが特徴です。

★こんな不安に対応できます。

将来、判断力が衰えた時に・・・
・子どもがいないので、夫婦の老後の生活が心配。
・預貯金や生活費の管理を、自分の信頼できる人に頼みたい。
・親戚とは疎遠で、世話をしてくれそうな人がいない。

 任意後見の流れ

準備 将来、自分の後見人になってもらいたい人と、支援して欲しい内容を決める
・将来、後見人を頼みたい人と話し合い、支援してもらう内容を決めます。
任意後見契約を結ぶ
  ・後見人になってもらう人と一緒に公証役場に行き、公正証書で契約します。
   
  将来、判断能力が衰えてきたら・・・
   
将来 家庭裁判所に、任意後見監督人を選んでもらう
  ・任意後見人を監督する人を、住所地の家庭裁判所に選んでもらいます。
 任意後見が正式にスタートするのは、ここからです。

任意後見スタート
・後見人を頼まれていた人は「任意後見人」となり、後見人の役割を開始します。

 

任意後見でこんなことがお願いできます
 □ 不動産、動産(絵画、宝石など)等のすべての財産の管理・保存に関する一切のこと
 □ 金融機関、保険会社とのすべての取引に関する一切のこと
 □ 生活に必要な送金、物品の購入、代金の支払いに関する一切のこと
 □ 医療契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約
    (有料老人ホームへの入居契約等を含む)に関する一切のこと
 □ 要介護認定の申請

 

 見守り契約とは

見守り契約とは、任意後見の契約をした後、実際に任意後見がスタートするまでの間、後見人候補者がご本人の生活や健康状態を把握するため、ご本人と後見人候補者が定期的に連絡を取る契約、のことをいいます。
連絡の方法は、電話とご自宅に訪問することによって行ないます。
ご本人は、日常生活の中で不安なことを、いつでも相談できます。

★見守り契約を利用する場合の流れ
お元気な時に   判断能力の衰え
任意後見契約

見守りします

(安否&生活状況確認)
任意後見スタート
見守り契約
 

  公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート大阪支部に加入する司法書士を、任意後見人に依頼する場合は、リーガルサポート大阪支部からの指導により、ご本人の生活状況を把握するため、見守り契約、又は任意代理(財産管理契約)を並行して結ぶ必要があります。

任意後見契約だけのご依頼は、お受けすることができません。

 

 遺言書と死後事務委任契約

遺言書と死後事務委任契約は、お亡くなりになられた後のことを、予め決めておくものです。

任意後見契約は、ご本人が亡くなられると同時に終了するため、死後の手続きはカバーすることができません。
お葬式を頼める親族がおられない場合は、通夜、葬儀、納骨、永代供養といった死後の手続きについても、考えておく必要があります。

★死後事務委任契約を利用する場合の流れ(活用例)

死後の身辺整理や葬儀などに備えます。
死後の病院への清算、親族等への連絡、葬儀や永代供養、家財道具の処分等の事務を任せることができます。
お元気な時に   死亡後
任意後見契約
死後事務
死後事務委任契約
 

★遺言書を作成する場合の流れ(活用例)


遺言書に記載できることは、基本的には、財産的なことに限られます。
「不動産を○○に相続させたい」「預貯金は○○に寄付したい」等、ご自分の気持ちを遺言書として残しておくことができます。
お元気な時に   死亡後
任意後見契約
遺言執行
遺言書の作成
 

  公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート大阪司法書士部に加入する司法書士に、死後事務を依頼する場合、リーガルサポート大阪支部からの指導により、死後事務委任契約のみの契約は「原則認めない」とされていました。
現在は、「原則認めない」とされていませんが、死後事務で病院代や施設代の支払をしたり、葬儀や火葬、納骨をするのにも費用が必要です。

費用がなければ、死後事務も行なえませんので、当事務所では、「公正証書遺言と同時に契約」で、遺言執行者から死後事務に必要な費用を受けられることが確実な場合のみ、死後事務委任契約をお受けしています。

★成年後見(任意後見)については、当事務所に別途専門サイトがあります。
 「任意後見と5つの備え」として、より詳しい説明がありますので、引き続きご覧ください。
 成年後見と財産管理相談サイトはこちらから<<< 

 

★ 司法書士吉田法務事務所からのご案内 ★

当事務所では、本文にも記載のとおり、「任意後見契約のみ」「死後事務委任契約のみ」のご依頼は受けておりません。

任意後見契約は、判断能力が衰えられて、裁判所に任意後見監督人の選任を申立しなければスタートしませんし、一方では、任意後見人の権限は、亡くなられた時点で終了します。

各契約の境目で、不都合が生じることを防ぐため、「任意後見契約と見守り契約」はセットで。
また、「死後事務委任契約と遺言書の作成」はセットでが基本となりますが、定期的にご連絡を取れないと、お亡くなりになられるに至るまでの状況の把握もできませんので、「見守り契約」+「任意後見契約」+「遺言書」+「死後事務委任契約」をセットでご依頼いただくことを基本としています。

★任意後見契約については、当司法書士に別途専門サイトがあります。
  引き続き「成年後見と財産管理相談サイト」をご覧ください。

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