相続放棄 ご相談は堺市堺区の司法書士吉田法務事務所へ

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相続放棄

 こんなお悩み・ご依頼に対応できます。

 借金を相続したくないので、相続放棄の手続きをしたい
 相続手続きに関わりたくないので相続放棄をしたい
 財産はなく、債務の請求が来たら嫌なので、相続放棄をしておきたい

相続放棄とは

相続が発生すると、相続人は、被相続人(亡くなった方)の資産及び負債を引き継ぎます。

相続放棄」とは、財産も負債も引き継がないための手続き。
借金の相続を免れることができる手続き。

家庭裁判所に申し立てをすることによって、「相続人にならなかった」こと、にする手続きです。

相続放棄は、主に、亡くなられた方が多額の借金を残されたケースに使われる解決手段ですが、「債務超過であること」は要件ではありません。

・「付き合いがなかったので、相続手続きに関わること自体避けたい
・「明らかにマイナスの負債のほうが大きいので、相続放棄しておきたい」
・「ないと思うけど、後で借金が出てくる可能性があるので、相続放棄しておきたい」
・「純粋に、お金に困っていなので、他の相続人が手続きしやすいように相続放棄する」
・「田舎の農地や山林を引き継いでも管理ができないので、相続放棄する」

といったケースでも、相続放棄は使われています。

特に最近では、「資産価値のない不動産、管理のできない不動産の相続はできない」ことを理由とする相続放棄もあります。いわゆる『負動産』の問題です。

「相続放棄」が家庭裁判所で認められた場合、最初から「相続人にならなかった」ことになります。負債と共に、財産を相続する権利も失います。

相続放棄を使われる場合の例
  • 多額の債務を残されて亡くなられた場合
  • 資産がなく、借金がいくらあるかの確認もできない場合
  • 日頃の付き合いもなく、相続の手続き自体に関与したくない場合


★相続放棄のポイント、注意すること
 
相続放棄をすると、プラスの財産も相続できない
相続放棄をすると、プラスの資産も相続できません。
不動産や預貯金の相続ができませんので、注意が必要です。

遺産分割上の放棄と「相続放棄」は違う
遺産分割協議書に、「相続を放棄する」と書いただけであれば、法律上の相続放棄とは異なり、債権者に対する責任を免れることはできません。債権者に相続放棄の効力を主張するには、家庭裁判所で、相続放棄の手続をする必要があります。

相続放棄は、相続人の順位ごとに手続きする必要がある
相続放棄は、相続人の順位ごとに行います。
したがって、第一順位のお子さんが相続放棄した場合、次順位のご両親、さらにご兄弟へと相続人の資格が移りますので、相続人の資格を引き継ぎたくない場合は、順次、全員が相続放棄の手続きをする必要があります。
順位の異なる相続人が、同時に放棄の申立てをすることはできません。

父母が1人でも相続すると、祖父母は相続人にならない
直系尊属(父母・祖父母)が複数いる場合、関係の近い父母が1人でもいる場合は、祖父母は相続人になりません。
第二順位の直系尊属が相続放棄できるのは、第一順位の相続人全員が相続放棄をしている場合か、もしくは、第一順位の相続人がいないことの証明として、被相続人の出生時からの戸籍謄本が必要になります。

子の全員が放棄すると、直系尊属に相続の権利が移動する
父死亡で、相続人が母と子供。母にプラスの財産を相続してもらう手段として、子供全員が家庭裁判所で相続放棄する、という選択は危険です。子の全員が相続放棄すると、次順位の祖父母〜兄弟姉妹に相続する権利が移動します。

兄弟姉妹の相続放棄は、先順位の放棄or死亡が前提
第三順位の兄弟姉妹が相続放棄をする場合、直系尊属全員が相続放棄をしているか、もしくは、亡くなっていることがわかる戸籍謄本が必要になります(但し、生年月日から考えて、明らかに亡くなっているだろうという年齢の場合は省略も可能)。

相続放棄を取り扱えるのは、弁護士・司法書士のみ
相続放棄の申し立てに関与できる専門家は、弁護士と司法書士のみです。
行政書士は、書類作成の相談に応じることもできません。



相続放棄申立の必要書類
  • 申立人の戸籍謄本
  • 被相続人の除籍謄本(放棄する相続人との関係がわかるもの)
  • 被相続人の住民票の除票(もしくは戸籍の附票)
  • 相続人の住所が確認できる書類(住民票や運転免許証→裁判所への提出書類ではありません)

★相続放棄の必要書類を、PDFでご用意しています。
 ≪相続放棄 必要書類一覧

★二次相続が生じている場合や、父・母、兄弟姉妹など、第二順位以降の相続人が放棄をする場合、「他に相続人がいない」ことの証明として、追加で戸籍謄本が必要になる場合があります。


相続放棄 申立て手続きの流れ
司法書士に相談
  • 初回相談時、ご用意いただくとスムーズなのは、死亡届の控え、戸籍謄本、債務の明細が分かるもの、です。
  • 必要書類のご案内と、集め方は、初回ご相談時にお打ち合わせします。

★相続放棄の相談票も兼ねたチェックシートを、PDFでご用意しています。
 ≪相続放棄チェックシート
家庭裁判所への相続放棄の申立(相続放棄申述書の提出)
  • 相続放棄を管轄する裁判所は、被相続人の最終の住所地です。
  • 相続放棄の申立書と共に、戸籍謄本、被相続人の住所証明書等の必要書類を提出します。相続放棄の申し立ては、法律用語で「相続放棄の申述」と言われます。
家庭裁判所からの照会状が届く
  • 通常、家庭裁判所から申立人の呼び出しはなく、書類だけの審査で進みます。
  • 簡単な照会書(質問事項)が裁判所から届きますので、書き込んで返送します。    
家庭裁判所からの相続放棄の受理通知
  • 相続放棄の審査が完了すると、裁判所から相続放棄の受理通知書が送られてきます。
  • 把握できている債権者に対しては、受理通知書のコピーを送付します。

★相続放棄の手続きの流れを、PDFでご用意しています。
 ≪相続放棄 手続きの流れ
 
※ 令和5年現在、家庭裁判所からの文書による照会は、大阪家裁管轄では省略されることが多いようです。   
 


相続放棄 申立てができる期間

相続放棄の申立てができる期間は、「相続開始を知ってから3か月以内」です。

「亡くなられてから3か月以内」になることも多いと思われますが、この3か月の間に、財産・負債を調査し、相続するか放棄するかを判断しなければなりません。

相続開始を知ってから3か月を過ぎてしまうと、相続を承認した(認めた)ことになり、以後、相続放棄をすることはできなくなります。

但し、「3か月」の期間の計算は、相続開始の事実と、ご自分が相続人になった事実を確認した日から3か月ですので、「死亡の事実を全く知らなかった」、「財産があることを全く知らなかった」という特別な事情がある場合は、死亡から3か月経過していても、相続放棄できる場合があります。

期間が経過してから相続放棄をする場合は、債権者から届いた督促状であるとか、税金の請求書などを、事情を説明する文書と共に、家庭裁判所に提出したりします。

なお、相続財産が遠い所にある、相続財産が多く複雑で把握しきれない、などの事情があれば、家庭裁判所に申し出て、「3か月」の期間を延長してもらえる場合があります。


相続放棄をしても権利がなくならない例
(「相続人として」ではなく、「固有の権利」として受け取る場合)
  • 「受取人」として指定されていた場合の生命保険金
  • 未支給年金(亡くなられた月分までの年金)
  • 役所等から支給される葬祭費(葬儀費用)
  • 遺族年金
  • 死亡退職金は、退職金規定の定め方によります


相続放棄のできない場合

以下のような場合、相続を承認したことになり、相続放棄をすることができなくなります。

  • 被相続人の相続開始を知ってから3か月を経過した場合
  • 相続財産を処分した場合
     例:被相続人の預金の取り崩した
  • 被相続人の財産を隠した場合


相続人の全員が放棄したら・・・

相続人がいない場合や、相続人の全員が相続放棄をした場合、相続財産は国庫に帰属します。

但し、自動的に国に行くのではなく、利害関係人が裁判所に対し、相続財産清算人を選ぶ手続きをし、財産の換価、債務の弁済をし、特別縁故者からの請求期間を経て財産が残った場合にはじめて、国庫に帰属することになります。

相続財産清算人を選ぶ手続きには、一般的には100万円程度の予納金が必要(銀行口座に残高が残っているような場合は別)です。相続財産清算人の報酬等に充てられるお金です。

「資産はない=債務ばかり」の場合は、通常、相続財産清算人の選任申立がされることはありません。高額な予納金を負担して、相続財産清算人を選ぶ手続きをするメリットがないためです。

一方、相続人には管理の責任がありました。

例えば、不動産があるにも関わらず、相続放棄を選択された場合、その不動産の後処理・管理をどうかるのか。「相続放棄をしたら、後は知らない」と言えるのかどうか。

管理の責任を免れるために、高い予納金を負担してまで、相続財産管理人を選任しないといけないのではないか、という問題です。

しかし、相続人の管理責任については、令和5年4月から民法が改正され、「相続放棄の時に、相続財産に属する財産を現に占有している」時に限り、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない、とされています。


★ 司法書士吉田法務事務所からのご案内 ★

相続放棄は、司法書士の業務の中で、裁判所への提出書類作成業務になります。

司法書士吉田事務所では、令和4年末現在で、合計138件の相続放棄の申立書類作成業務をお受けしています。

債務を残されたまま亡くなられた、どこにどれだけ借金があるか分からない・・・という話は、少なくないようです。

住宅ローンの場合は、団体信用生命保険に加入されていれば、保険で返済を賄えることもあります。消費者金融やカード会社からの債務であれば、過払金が発生したり、債権の放棄をしてくれたり、相続放棄をせずに解決できたケースもあります。

借金があることを知られてから3か月が経過すると、選択肢が狭まりますので、できるだけ早くご相談下さい。

相続放棄の申立書類について、司法書士吉田事務所の報酬基準は、下記のとおりです。

相続放棄申立書類作成の基本報酬 55,000円


相続人が2名以上の場合、1名増えるごとに11,000円加算
→2名の場合は66,000円、3名の場合は77,000円、4名の場合は88,000円です。

戸籍謄本等の収集もご依頼いただく場合は、報酬5,500円加算。

相続放棄が受理された後、債権者に対する通知書の作成のご依頼を受ける場合は、報酬5,500円加算となります。

※相続放棄の要件を満たしている限り、亡くなられてから3ヶ月が経過している場合でも、追加の報酬は不要です。

司法書士による相談実施中
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  フリーダイヤル(0120−392−783)は、初回面談予約専用ダイヤルです。
お電話によるご相談には対応しておりません。ご質問は、お問い合わせフォームからお願いします。
三国ヶ丘駅には、JR阪和線・南海高野線・南海バス(南海本線堺駅、地下鉄御堂筋線新金岡駅)からアクセス可能。
  駅前ロータリー(大阪信用金庫と餃子の王将側)を出て、ソフトバンクショップ手前を右に曲がって下さい。
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