成年後見(法定後見) ご相談は堺市堺区の司法書士吉田法務事務所へ

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成年後見(法定後見)

 成年後見とは

成年後見制度は、認知症や知的障害などにより、判断能力が十分ではない方について、法律的に保護し、支えるための制度です。

例えば、判断能力が欠けてしまうと、預貯金の解約、遺産分割の協議、不動産の売却、施設入所等の契約行為を自らの判断で行うことができません。そこで、本人に代わって手続きをしたり、財産管理・身上監護を行う人を選任する必要が生じます。

成年後見制度には、下記のように、裁判所で選ばれる「法定後見」の制度と、自分で予め選んでおく「任意後見」の制度に分かれます。

 成年後見制度の種類

成年後見制度は、まず「法定後見」と「任意後見」に分かれます。

「法定後見」は、家庭裁判所で後見人等を選任してもらう手続きで、『補助』『保佐』『後見』の3つに分かれます。
「任意後見」は、ご本人にまだ判断能力がある段階で、将来後見人になってもらいたい人と、自らの意思で契約しておくものです。

法定後見
補助
判断能力が不十分な方を対象とする制度
→「支援がなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することが難しい場合がある」ケース
保佐
判断能力が著しく不十分な方を対象とする制度
→「支援がなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない」ケース
後見
判断能力がほとんどない方を対象とする制度
→「支援を受けても、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない」ケース」
任意後見 将来後見人になるべき人を、自らの意思で予め選んでおく制度

 法定後見

法定後見制度は、すでに判断能力が低下された方を対象に、家庭裁判所が後見人等を選ぶ制度。

選ぶのは裁判所ですが、申立をする際に「候補者」を指定して申立てすることはできます(但し、身内の方を候補者として申し立てをしても、裁判所の判断で専門職が選ばれる場合があります)。


★後見の制度は、こんな時に利用されています。

ご本人の判断能力が衰えているため・・・
遺産分割協議や不動産売買契約などの、重要な決めごとをすることができない
預貯金の入出金等、生活費の管理をすることができない。
訪問販売で不要な契約を繰り返しているので、取り消す必要がある

家庭裁判所で、成年後見人等を選任

成年後見人等がご本人に代わり、財産の管理や重要な決めごとをします。

 後見人等を選ぶ手続の流れ

1.家庭裁判所に後見人選任の申立 ※1
  ↓
2.裁判所でご本人・申立人・候補者の面接 ※2
  ↓
3.鑑定(補助は除きます) ※3
  ↓
4.裁判所が後見人等を選ぶ審判
  ↓
5.家庭裁判所から東京法務局に登記

※1  申立できるのは、配偶者・4親等内の親族などです。
※2 大阪家裁の本庁については、申立が本人以外の後見事件で、司法書士が書類作成をし、候補者としてリーガルサポートの司法書士がなっているような場合は、申立人の面接も省略される制度が始まっています。
※3  ご本人に判断能力のないことが明らかな場合は、ご本人の面接や鑑定は入りません。

 後見人を選ぶ手続きに必要な書類

家庭裁判所で、後見人等(後見・保佐・補助)を選ぶ手続きをするためには、下記のような書類が必要となります。

役所関係

 □ 申立人の戸籍謄本
 □ ご本人の戸籍謄本、住民票
 □ ご本人の登記されていないことの証明書(東京法務局で取得)
 □ 候補者の住民票

財産関係

 □ 不動産の登記簿謄本
 □ 預貯金の通帳、証書、株式の残高証明書
 □ 互助会などの積立金がある場合は、内容の分かる書類
 □ 生命保険証券
 □ 住宅ローンの償還表等、負債の内容が分かる書類
 □ 年金額改定通知書、確定申告書
 □ 医療費や施設代の領収書、介護保険料通知書、国民健康保険料通知書
    住民税・固定資産税の納税通知書
 □ 療育手帳、精神障害者手帳、身体障害者手帳、要介護度が分かる書類

その他

 □ 医師の診断書(裁判所所定の用紙)
 □ 本人情報シート(ご本人をよく知る親族や介護関係者が作成)
 □ 親族の同意書
 □ 財産目録と収支予定表                   

後見人の選任申立書類の作成を司法書士にご依頼いただく場合は、役所や法務局で取得する書類も、司法書士に収集を依頼することができます。

 成年後見人に選ばれるのは?

後見人の選任申立書類の作成を司法書士にご依頼いただく場合は、役所や法務局で取得する書類収集も、司法書士に依頼することができます。

また、後見人選任の申立をする際、親族である申立人自身を候補者として提出することができますし、最初から専門家に委ねたい場合は、司法書士等を候補者として記載して提出することができます。

しかし、いずれも、必ずしも候補者が選任されるとは限りません。

特に、財産が多い場合や、親族間で争いがあるようなケースでは、専門家が選ばれる傾向にあります。
また、親族が後見人に選ばれる場合でも、後見監督人を付けられたり、後見制度支援信託の制度を使い、必要な生活費以上のお金を出金できないようにするため、一時的に専門職後見人が選任されることもあります。


★成年後見(法定後見)については、司法書士吉田事務所に別途専門サイトがあります。
 後見の制度について、より詳しい説明がありますので、引き続き、ご覧ください。
 成年後見と財産管理相談サイトはこちらから<<<

 

★ 司法書士吉田法務事務所からのご案内 ★

成年後見制度の中で、法定後見は、家庭裁判所での手続になりますので、司法書士業務のうち、裁判所への提出書類作成業務になります。

現在のところ、当事務所で多い事例は、不動産の売却、遺産分割協議や相続放棄の前提として、成年後見人選任を申し立てるケースです。また、地域のケアマネージャー等、福祉や介護の専門職の方からご相談いただくこともあります。

司法書士吉田事務所では、後見等申立書類の作成、収集、裁判所での面接の際の同行等を通じ、法定後見の手続を支援させていただいています。また、後見人等の候補者として申立をし、実際に後見人等に就任させていただく事案もあります。

また、親族の方が成年後見人になられるケースでは、後見事務に対して、継続的なご相談にお応えしています。

法定後見申立書類作成に関する司法書士報酬は、申立人が親族の場合110,000円。申立人が本人の場合は132,000円(出張による打ち合わせ費用を含む)です。

本人申立の場合が高くなるのは、書類の手配で司法書士が動く時間が増えること、また、打ち合わせに出張を伴うためです。

印紙代等実費も含めますと約12〜14万円で、鑑定が必要になる場合は、別途裁判所に納める鑑定費用が必要になります。。

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