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吉田浩章
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コラムコラム106 被相続人の住所証明を添付できない場合の取扱(不動産登記)相続登記には、被相続人の住所の証明が必要です相続登記の必要書類の中に含まれる、被相続人(亡くなった方)の住所証明書。 登記されている人が、被相続人と同一人物であることを確認するために、住民票の除票や、戸籍の附票を添付します。 依頼者の方には、理屈を理解してもらいにくい部分ですが、
「住所」「氏名」「本籍」をつなぎ合わせて、登記上の名義人と、亡くなられた被相続人が同一人であることを証明するために、亡くなられた方の住所の証明書が必要、というのが実務上の取扱い。 ところが、住民票や戸籍の附票については、住所移転や転籍、死亡や改製されてから期間が経過すると、役所での記録を破棄されてしまうこともあり、相続登記に「必要な住所の証明書が取れない」こともしばしばです。 住所の証明が取れない場合には権利証が必要となります住所の証明書を役所で取れないことを補う方法については、基本となる取扱いは、平成29年3月7日の先例で変更になっています。 住所の証明書の添付ができない場合であっても、「所有権に関する被相続人名義の登記済証(権利証)の提供があれば、他の添付情報がなくても、被相続人の同一性を確認できる」ものと扱われるようになりました。 よって、権利証(登記済証)の添付ができる場合は、「相続人全員の上申書」は不要となっています。 但し、権利証の添付ができない場合は、問題が残ります。 住所の証明が取れない+権利証も出せない場合住所の変更証明が役所で取れない、かつ、権利証も提出できない場合の取扱いは、管轄の法務局によって異なります。 「相続人全員の上申書+印鑑証明書+成人2名の保証書」の提出を求められることもあれば、「相続人全員の上申書+印鑑証明書」に加えて、被相続人の名前が記載された、「固定資産評価証明書か、固定資産税の納税通知書を提出できればいい」と言われることもあります。 『上申書』には、「役所の保存期間経過により、住所の証明書を取得できませんが、同一人物に相違ありません」といったことを記載します。 『保証書』の趣旨も上申書と同じく、「被相続人と登記されている人が同一人物であることを保証します」というもので、相続人の配偶者や、事情を知っておられる親戚の方にお願いしてもらうようにしています。 上申書や保証書は、司法書士が作成してご用意します。 最近の堺支局の運用令和5年現在の堺支局の取扱いでは、住所がつながらない+権利証も出せない場合には、上申書と相続人全員の印鑑証明書に加えて、 (1)被相続人の表示がある「固定資産税の納税通知書」を添付することで、権利証がないことを補うことができる
(2)権利証も固定資産税の納税通知書もない場合は、成人2人以上が実印を押印した「保証書」を、所有権証明書として提出し、保証人の印鑑証明書を提出する ことで登記は受理されています 固定資産税の納税通知書の宛先は、問わないようです。 権利証がない場合は、「成人2名が実印を押した保証書(印鑑証明書付)」を提出しなければならないケースが、引き続き、存在することになります。 令和5年の通達令和5年12月18日付けで、新しい通達が出ています(法務省民二第1619号)。 この通達の前半は、被相続人の同一性を証明する書類として、被相続人の住民票、戸籍附票を出せる前提で書かれています。 納税証明書等が提供された場合に、不動産の表示、登記名義人の氏名について、納税証明書等(固定資産税の納税証明書又は評価証明書)のものと一致し、納税証明書等の納税者の住所・氏名と、住民票・戸籍附票の住所・氏名と一致、住民票・戸籍謄本に記載された本籍・氏名が一致している場合、相続人の上申書は不要とされています。 ちなみに、大阪では、元々「不在籍証明書」や「不在住証明書」を求める運用がありません。 後半の遺言公正証書の場合については、納税証明書等が提供された場合に、不動産の表示、登記名義人の住所・氏名について、納税証明書等のものと一致し、公正証書遺言上の氏名・生年月日、戸籍謄本の氏名・生年月日と一致している場合も、相続人の上申書は不要とされています。 ★司法書士吉田事務所からのご案内相続登記の添付書類や登記申請の仕方は、基本的な部分は全国共通ですが、細かな部分では、管轄の法務局によって異なる場合があります。 「地域によって取扱いが異なる」ような場合は、必要に応じて、事前に管轄法務局に照会し、問題なく手続きができるよう進めています。 なお、堺市の司法書士吉田事務所では、オンライン登記申請システムを利用していますので、堺市・大阪府に限られず、全国の相続登記をお受けできます。 相続登記、不動産の登記のことは、堺市堺区、三国ヶ丘駅徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。 (最終更新 令和6年1月26日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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