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吉田浩章
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コラムコラム105 堺市美原区における住所変更登記の登記原因(不動産登記)住所変更登記の基礎知識不動産の売却や、生前贈与、抵当権の設定・抹消など、不動産の登記をする前提として、「登記簿上の住所」と「現在の住所」が一致しない場合、住所変更登記が必要になります。 住所変更登記に必要な書類は、住所変更の経緯が分かる住民票か戸籍の附票で、登録免許税は、土地1筆、建物1筆ごとに1,000円、というのが基本的な知識です。 堺市美原区の場合の住所変更登記堺市の身近なところで注意が必要なのは、現在の住所を「堺市美原区」に置かれている場合です。 美原区が、堺市内の他の区と違って、区政施行の前に堺市に合併して、「南河内郡美原町」から「堺市美原町」となっているため、住所変更登記の「原因」に気を付ける必要があります。
(例1)登記簿上の住所は「大阪市」。 平成10年1月1日に「大阪市」から「南河内郡美原町○○」に転入された場合。 この場合は、住所変更の原因として、下記の3つを記載します。 ================== 平成10年1月1日住所移転 平成17年2月1日行政区画変更 平成18年4月1日区制施行 ================== 行政区画変更、区制施行の証明書を添付することで、登録免許税は非課税です。 (例2)登記簿上の住所は「大阪市」。 平成18年1月1日に「大阪市」から「堺市美原町○○」に転入された場合。 この場合は、住所変更の原因として、下記の2つを記載します。 ================== 平成18年1月1日住所移転 平成18年4月1日区制施行 ================== 区制施行の証明書を添付することで、登録免許税は非課税です。 なお、変更の履歴が住民票に記載されている場合は、住民票を非課税の証明書として使用することもできます。 「行政区画のみの変更」の場合は省略可ちなみに、住所の移転を伴わず、行政区画の変更のみの場合(地番の変更もない場合)は、住所変更の登記をすることなく、所有権の移転や抵当権の設定登記をすることができます。 (例3)登記簿上の住所は、「南河内郡美原町○○111番地の111」。 現在の住所は、「堺市美原区○○111番地111」 ★参考メモ(登記研究748号)
まわりくどい文章ですが、 ・行政区画のみの変更登記は、登記をしても差支えはないが、申請する必要がない。 ・申請する場合でも、登録免許税は非課税になる、と書かれています。 ★司法書士吉田事務所からのご案内住所の変更登記は、不動産登記の中では一番シンプルな登記内容。 ある意味「簡単な登記」になりますが、住所変更登記と同時に、売買による名義変更の登記や、抵当権を設定する登記をすることも多いです。 住所変更登記で思わぬ見落としがあったことで、本来、やりたい登記ができない、ということも考えられるため、司法書士としては、常に気を配らないといけれない登記となります。 堺市の司法書士吉田事務所では、堺市内に限らず、住所移転・住居表示実施・区政施行・町名地番変更など、さまざまな内容の住所変更登記をお受けしています。 住所の変更登記、不動産の登記のことは、堺市堺区、三国ヶ丘駅徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。 (最終更新 令和6年1月28日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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