司法書士吉田法務事務所
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吉田浩章
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コラムコラム128 登記と同日に行われた住所の移転(不動産登記)不動産登記における住所の変更登記は、単純な登記のようでいて、所有権の移転登記(名義変更)や、住宅ローンの融資に伴う抵当権の設定登記など、何らかの登記の前提として行なわれることが多く、ミスが許されないものです。
その中でも、「住所の変更登記」なのか、「住所の更正登記」なのかの見分けも、重要な論点です。 例えば、不動産の売主さんの現在の住所が「大阪市中央区」であるのに、登記簿上の住所が、前住所である「堺市堺区」になったままの場合、下記いずれかの登記をしないと、所有権移転の登記を申請することができません。 ================================ 1.「堺市堺区」で登記をした後に、「大阪市中央区」に住民票を移していれば、住所の変更登記を申請します。 2.「堺市堺区」で登記をした日に、実際には、すでに「大阪市中央区」に住所を移していたのであれば、住所の更正登記を申請します。 『更正』とは、元々間違って登記をしていたので、正しい住所に訂正します、という意味合いです。 ================================ では、「堺市堺区」で登記をした日と、「大阪市中央区」に住所を移した日が同じであればどうなるのか。登記簿や住民票に入るのは「年月日」だけですので、時間的な前後は分かりません。 これについては、『改訂 登記名義人の住所氏名変更・更正登記の手引』(新日本法規)の84ページに、「住所変更によるとする見解」と、「変更登記・更正登記いずれでもよいとする見解」が紹介されていました。 また、『登記研究』2019年5月号の52ページでは、「所有権の保存又は移転登記を受けた日と同日付けで住所を変更している場合の所有権の登記名義人の表示の是正方法は変更登記による(登記研究346号92頁)」とされています。 結論として、住所の変更登記であるとして申請しました。 (最終更新 令和1年6月1日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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