コラム「商工組合中央金庫の登記のポイント」 ご相談は堺市堺区の司法書士吉田法務事務所へ

司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
堺市堺区向陵中町4丁4番7号
TEL 072−254−5755 
堺市堺区の司法書士 三国ヶ丘駅近く
司法書士による相談予約受付中 ブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」 相談フォーム
代表司法書士
吉田浩章
(大阪2130号)
吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区
相談フォーム
堺市の司法書士による相続・名義変更相談サイト
堺市の司法書士による成年後見相談サイト
堺市の遺産相続・相続手続きと不動産売却手続き支援サイト

司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町
4丁4番7号
TEL 072−254−5755

コラム

コラム122 商工組合中央金庫の登記のポイント(不動産登記)

商工組合中央金庫は平成20年10月1日に、株式会社商工組合中央金庫に転換(会社設立日として登記されているのは昭和11年)しています。

商工組合中央金庫の登記に関し、ポイントとなるのは、下記のような点です。

1.商工組合中央金庫名義の抵当権・根抵当権の抹消登記を申請する場合、その前提として、表示の変更登記は不要。また、金庫から株式会社への転換があったことを証する情報の提出も不要(平成20年9月12日先例)。

2.平成28年現在、不動産への抵当権設定登記に関する税率の軽減措置はなし(東日本大震災の被災者を対象とする場合を除きます)。通常通り、設定額に対して4/1000になっており、延長の措置はありません。

3.「取扱店」の記載も、登記されています。
 信用金庫が抵当権の場合、取扱店の登記はできない(登記研究492号)とされていましたが、通常の株式会社となったことで、その制限がなくなったものと思われます。

                              (最終更新 平成29年6月5日)

                                堺市の司法書士吉田法務事務所
                                  司法書士 吉田浩章
                                             
このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。
関連するページ

コラム一覧へ戻る

司法書士による電話相談実施中
抵当権抹消のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
ご相談の予約は、来所予約フォームか、公式LINEアカウント(@y5755)をご利用下さい。
  フリーダイヤル(0120−392−783)は、初回面談予約専用ダイヤルです。
お電話によるご相談には対応しておりません。ご質問は、お問い合わせフォームからお願いします。
三国ヶ丘駅には、JR阪和線・南海高野線・南海バス(南海本線堺駅、地下鉄御堂筋線新金岡駅)からアクセス可能。
  駅前ロータリー(大阪信用金庫と餃子の王将側)を出て、ソフトバンクショップ手前を右に曲がって下さい。
車でお越しの方は、事務所の前にある「三井のリパーク」をご利用下さい。駐車券をお渡ししています。
主な業務エリア<堺市(堺区・北区・東区・西区・中区・南区・美原区)・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市等>
このページの上へ戻る ▲
原稿の無断転載(引用、一部改変を含む)は禁じます