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吉田浩章
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コラムコラム122 商工組合中央金庫の登記のポイント(不動産登記)商工組合中央金庫は平成20年10月1日に、株式会社商工組合中央金庫に転換(会社設立日として登記されているのは昭和11年)しています。
商工組合中央金庫の登記に関し、ポイントとなるのは、下記のような点です。 1.商工組合中央金庫名義の抵当権・根抵当権の抹消登記を申請する場合、その前提として、表示の変更登記は不要。また、金庫から株式会社への転換があったことを証する情報の提出も不要(平成20年9月12日先例)。 2.平成28年現在、不動産への抵当権設定登記に関する税率の軽減措置はなし(東日本大震災の被災者を対象とする場合を除きます)。通常通り、設定額に対して4/1000になっており、延長の措置はありません。 3.「取扱店」の記載も、登記されています。 信用金庫が抵当権の場合、取扱店の登記はできない(登記研究492号)とされていましたが、通常の株式会社となったことで、その制限がなくなったものと思われます。 (最終更新 平成29年6月5日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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