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吉田浩章
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コラムコラム127 相続された不動産の売却(相続)◎相続された不動産の管理・処分
不動産を相続された場合、その後の不動産の管理・処分の方法は、主に下記のような方法が考えられます。 1.親族がそのまま居住される 2.空き家のまま管理される 3.賃貸される 4.売却される いずれの場合も、「誰が所有者なのか」という権利関係をきちんとしておかないと、後日、相続人間でトラブルになったり、二次相続が発生して、相続関係が複雑になることが考えられます。速やかに遺産分割協議を行い、相続登記を行なうようにしましょう。 ◎不動産を売却する場合 不動産の売却される場合、亡くなられた方(被相続人)名義で売却することはできず、一旦、相続登記を入れ、相続人名義にした上で、売却を行い、買主さん名義に変更する必要があります。 「どうせ売却するのだから、相続人名義に変えなくていいのではないか?」というご質問を受けることも多いですが、@「相続」があって、A「売買」された、という経緯に沿って登記を行なわないと、買主名義さんに変更することができない=売却代金を受け取ることができない、というのが登記の仕組みです。 当事務所で相続登記のご依頼を受ける場合、一定の割合で、「相続登記をした後、不動産は売却したい」という希望を持たれています。 その場合は、当事務所が不動産業者さんをご紹介し、売却活動をお願いします。 買主さんが決まれば、売買契約〜売り渡しの登記をするところまで見届けさせてもらって、業務を完結させる、という例が、一年の中で数件あります。 (最終更新 平成31年3月2日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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