司法書士吉田法務事務所
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代表司法書士
吉田浩章
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コラムコラム126 公衆用道路部分の登録免許税の計算(不動産登記)公衆用道路部分の見落としに注意固定資産税の納税通知書には、固定資産税が非課税となる私道(課税上の公衆用道路)部分は記載されません。 権利証や公図も照らし合わして見ないと、「私道の持分を移転し忘れた」ということになりかねないため、注意が必要です。 私道の「担保の取り忘れ」というのもあります。 複数の抵当権が付いている中、ある抵当権者についてだけ、私道部分が担保に入っていない、という状態です。 登記情報を取る際には、「共同担保目録付き」で、かつ、抹消された分も含む状態で取る(現在事項をチェックしない)という方法は、ちょっとしたことですが、私道部分の見落としを防ぐのに役立ちます。 公衆用道路部分も、登録免許税は課税されます固定資産評価証明書で、公衆用道路部分の評価が0円となっている場合でも、私道部分の所有権を移転(不動産の名義変更)する場合、登録免許税は課税されます。 登録免許税の計算方法は、下記のとおりです。
評価証明書上に、「近傍宅地」の記載がない場合は、役所の固定資産税担当部署に言えば、近傍宅地を記入した状態で、発行してもらえます。 1筆の土地の一部が公衆用道路という場合もありますその年に、分筆や合筆をしていないのに関わらず、登記上の面積よりも、納税通知書上の面積が狭い場合、可能性としてまず考えられるのは、1筆の中の一部が、公衆用道路として役所で課税されているケースです。 公衆用道路については、固定資産税は課税されていないものの、登録免許税は課税されますので、所有権の移転(不動産の名義変更)の際は、下記の計算式で計算することになります。
200万円÷200u×(300u−200u)×0.3=30万円 2,000,000円+300,000円=230万円(登録免許税の課税価格) 非課税となっている公衆用道路部分については、u単価を出した後、0.3を掛けた上で、面積をかけることで計算します。 合筆や分筆をしている場合なお、公衆用道路部分の計算方法から、話はずれますが、その年に合筆や分筆をしている場合、1月1日時点の状態で課税される、固定資産税評価証明書には反映されていません。 この場合も、u単価を出した後に、対象となる土地の面積をかけて、所有権の移転登記(不動産の名義変更)に必要な登録免許税を計算することになります。
1000万円÷100u×50u=500万円(登録免許税の課税価格) ★司法書士吉田事務所からのご案内公衆用道路部分の名義変更の登記については、特に、ご自身で登記される場合は、見落としが生じやすいです。 私道部分の見落としに気付いたものの、「後で印鑑のもらい直しができない」といったケースも考えられますので、不動産の登記、名義変更の登記については、司法書士にご相談下さい。 不動産の登記、名義変更の手続きは、堺市堺区、三国ヶ丘徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。 (最終更新 令和5年11月13日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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