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吉田浩章
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コラムコラム125 株券を発行する旨の定めの廃止(会社登記)平成18年の会社法施行時に存在した株式会社については、実際には株券を発行していない株式会社についても、「株券を発行する旨の定めがあるものとみなす」とされ、法務局が職権で、「当会社の株式については、株券を発行する」という登記が入れられました。
しかし、家族が中心となって経営されている株式会社で、株券を発行されている株式会社は、実際にはほとんどないため、「株券を発行する」という定めを廃止する手続きについて、検討します。 (1)定款変更の手続き 定めあるものとみなされた「株券を発行する旨」の規定を取り払うには、株主総会で定款変更の手続きをすることになります。その他、定款に「株券の種類」の条項など、株券が発行されていることが前提である場合も、同時に削除します。 (2)株主への通知・公告 「実際に株券を発行されている会社」と、「実際には株券を発行していない会社」とで、手続きに違いが生じます。 ================================ 1.株券を発行していた会社 →公告と株主への通知が必要。 官報にする場合の公告費用は、31,716円(平成30年現在)です。 2.株券を発行していなかった会社 →株主への通知が必要。 ================================ (3)登記手続き 定款変更の効力を発生させるためには、株主総会の決議と共に、「効力発生日の2週間前」までに、前記の公告や株主への通知を終えておく必要があります。 株主総会の決議と、公告や通知の順番は問われないため、事前に手続きを済ませておけば、株主総会の決議と同時に、定款変更の効力を発生させることができます。 法務局に提出する、登記の必要書類としては、下記のとおりです。 ============================ 1.株券を発行していた会社 →株主総会議事録、公告したことを証する書面 2.株券を発行していなかった会社 →株主総会議事録、株主名簿(株券不発行である旨記載) ============================ ※いずれの場合も、株主に通知したことを証する書面は、登記の添付書類にはなりません。 なお、株券不発行の登記手続きは、登録免許税で3万円必要となるため、単独で行なわれることは少なく、目的変更や取締役会の廃止、監査役の廃止など、その他の定款変更手続きをされる際に、付随して行なわれるケースがほとんどです。 また、平成18年の会社法施行後に設立された株式会社は、「株券の不発行」が原則とされていますので、定款で「株券を発行する旨」の定めを置かない限り、上記のような株券不発行のための手続きを行なう必要はありません。 (最終更新 平成30年7月31日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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