司法書士吉田法務事務所
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代表司法書士
吉田浩章
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コラムコラム124 空き家<居住用家屋>の相続手続き(相続)「空き家問題」は全国的な問題になっていますが、「空き家(被相続人の居住用不動産)の売却を前提とする相続登記」のご依頼を受けた際には、『空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除』を使えるかどうか、意識して確認するようにしています。
司法書士は税金のご相談を受けることはできませんが、相続手続きの進め方次第で、3,000万円の特別控除を使えるかどうか、結論が異なってくる場合があるためです。 『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除』を使うため場合のうち、取壊して売却する場合の主な要件は、下記のとおりです(平成30年現在)。 ============================== (1)不動産についての要件(全てに当てはまること) 1.昭和56年5月31日以前に建築されたこと。 2.区分所有建物登記がされている建物でないこと。 3.相続の開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。 (2)売却について 1.相続又は遺贈により取得した、被相続人居住家屋の全部の取壊し等をした後に、被相続人居住家屋の敷地等を売ること。 2.相続の開始があった日から、3年目の12月31日までに売ること。 3.売却代金が1億円以下であること。 4.親子や夫婦など、特別な関係がある人に対して売る場合でないこと。 (3)時期について、現時点では、平成31年12月31日までに売る場合、とされています。 =============================== その他、細かい要件については、税理士さんに判断をお願いするとして、相続登記を通して相続手続きに関与する司法書士として、上記の基本的な情報は把握しています。 遺産承継業務の中で、税理士さん、仲介業者さん、土地家屋調査士さんと連携して、建物の解体、滅失登記、土地の売却〜譲渡所得の申告まで、関与させていただいた事例もあります。 (最終更新 平成30年7月28日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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