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コラムコラム113 「みなし解散」からの継続と税務上の問題(会社登記)この記事は、コラム111『株式会社の「みなし解散」から会社継続』の続きです。
法務局の「みなし解散」の処理を受けた後に、会社の継続手続きをした場合、税務上の処理も複雑です。 「司法書士は税金の専門ではないので…」では済まない部分もありますので、税理士さんと連携しながら「会社の継続」手続きをした事案を元に、ポイントとなる部分をまとめています。 「みなし解散」からの会社継続をめぐっては、下記のとおり、事業年度が分かれることになります。 年度ごとに確定申告が必要てす。 ============================ (1)本来の事業年度開始の日から「みなし解散」の日まで(みなし事業年度) (2)「みなし解散」の日の翌日から継続の日の前日まで(みなし事業年度) →効力発生日決める時は、税理士さんとの打ち合わせが必要です。 (3)継続の日から本来の事業年度終了の日まで ============================= なお、平成30年度に「みなし解散」になった会社を対象に送られた、税務署からの「お知らせ」には、(2)のみなし事業年度について、「継続の日の前日まで」ではなく、「継続登記の日の前日まで」という表現になっていました。 しかし、会社継続は登記が効力要件ではなく、法人税法基本通達においても、「継続の日を定めたときはその定めた日、継続の日を定めなかったときは継続の決議の日」が継続の日であるとされています。 この点、「どうして登記の日が基準になるのでしょう」と税務署に質問してみましたが、登記の効力に関する理解に問題があるのか、継続の日について「遡って登記をしないように」という注意喚起の趣旨なのかは不明でした。 なお、会社継続と共に、本来の事業年度を変更する場合は、同時に事業年度変更の定款変更の決議を行うことができます。 (最終更新 令和2年6月7日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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