司法書士吉田法務事務所
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吉田浩章
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コラムコラム20 株式会社の解散から清算結了までの流れ(会社登記)会社解散から清算結了登記までの流れ株式会社の営業を停止し、登記簿の閉鎖をするには、
この2つの手続きを踏む必要があります。 以下、株式会社の解散決議から清算結了の登記までの流れを、時系列でご説明します。 (1)株主総会で、会社解散の決議−会社会社の解散とは、営業活動を停止する手続きです。 株主総会で、決議をします。 同時に、清算人を選任します。 清算人とは、解散した会社を代表し、清算活動を進める人で、元々、会社を代表する「代表取締役」という肩書であった人も、解散と同時に退任となり、改めて清算会社を代表する人=「清算人」を選任し直しすることになります。 (2)解散登記と清算人選任の登記−司法書士解散と清算人就任の登記に必要な書類は、下記のとおりです。 登記は、司法書士が代理して行います。
解散の登記が終わると、解散と清算人が就任した旨が登記された登記事項証明書と、代表清算人の印鑑カード・印鑑証明書が発行されます。 清算人が1名の場合でも、肩書は「代表清算人」となります。 解散登記が終わった後、税務署への申告(解散事業年度=解散から2か月以内)、府税事務所や市税事務所等への届けをしてもらいます。税理士さんの業務範囲となります。 (3)官報での解散公告−司法書士会社法上、官報での公告と、知れたる債権者に、個別に催告することになっています。 内容は、「解散したこと」と、「公告掲載の翌日から2か月以内に債権を申し出て下さい。申し出がなければ、清算から除斥します」とするものです。 催告期間は、最低2か月必要。 官報に掲載できるのは「最短で解散決議の日の翌日」となりますが、最短で清算結了にもっていくには、事前に掲載の申し込みをしておく必要があります。 官報の掲載費用は、4万円程度です。 (4)清算活動−会社債権があれば回収し、債務を弁済します。 自動車や銀行口座、不動産など、登録や登記が残っているものは、この期間中に解約、解除の手続きをして下さい。 清算結了が終わると、会社の登記簿謄本(登記事項証明書)や印鑑証明書が発行されなくなるためです。 貸借対照表で、現金だけが残っている状態にしてもらい、清算収支計算書の作成をお願いします。税理士さんがついておられる場合は、税理士さんが計算されます。 残余財産があれば、株主の持分割合に応じて分配、となります。 負債が残ったままの状態では、清算結了で登記簿を閉じることができません。債権放棄(もしくは、代表者個人が立て替えて清算)してもらうことが可能かどうか、検討をして下さい。 (5)残余財産確定の申告−税理士残余財産が確定してから1か月以内に、税務署に申告(清算事業年度)を行います。 税理士さんの業務範囲となります。 (6)清算結了の登記−司法書士残余財産が確定すれば、株主総会において、清算状況の報告。 清算結了の決算報告書には、
税理士さんが、会社法計算規則に沿って作成された計算書があれば、司法書士としては悩む必要がないところですが、意外と難しいことが多いのが、清算事務報告書の記載事項。 ポイントは、下記のとおりです。 ※貸借対照表と損益計算書は、法務局には提出する必要はありません。 ※債権者から、債権放棄を受けた場合でも、債権放棄書の添付は不要ですが、負債が残っている状態では、清算結了ができません。 残余財産「0円」の場合、「金〇〇円については、債権者から債権放棄を受けた」旨の記載をした清算事務及び決算報告書を添付した事例がありますが、「放棄を受けた」旨の記載は、必ずしも必要ではありません。 ※「収入の額」とは現金の入金合計、「費用の額」は現金支出の合計です。 収入から支出を引くとマイナスであったものの、それはあくまでも清算期間中の収支ですので、収支報告書では「残余財産0円」とし、「負債の部 0円」であることが分かる清算貸借対照表を添付した事例もあります。 これも、清算期間中の収支がマイナスであったとしても、債務が残っている、という意味合いにはなりません。 承認を受けた株主総会議事録を作成し、法務局で清算結了の登記を行います。 合併や減資等の場合と違い、債権者保護手続き(官報公告+個別催告)をしたことの証明書類は、提出を求められていません。 清算結了の登記が終わると、会社の登記簿は閉鎖され、会社が消滅します。 (7)各所への届出−税理士清算結了の登記が終わると、税務署、府税事務所、市税事務所等に届出をお願いします。 税理士さんが関与されている場合は、税理士さんの業務範囲となります。 「登記は放置しておけばいい」のリスク「解散〜清算結了」という、正規の解散の手続きをするのにも、費用がかかります。 税理士さんからは、「税務署等に休業届だけ出して、あとは放置しておけばいい」という声もあるようです。 ところが、法務局の登記上は、休眠会社かどうかは、分かりません。 最近は、毎年、法務局が休眠会社の整理をしていることもあり、株式会社の最後の登記から12年が経過すれば『みなし解散(法務局が強制的に解散の登記を入れる)』となりますが、 みなし解散に至る過程で、裁判所から過料の通知が来た(何も登記をしていないのに)という話も聞きます。 いわゆる「休眠会社=登記が残ったまま」と、解散・清算結了の過程を踏んだ会社とは、別物である、ということの理解は必要。司法書士としては、「登記は放置しておけばいい」という考えは、お勧めできません。 ★司法書士吉田事務所からのご案内司法書士吉田事務所では、会社の解散〜清算結了の登記を取り扱っています。 司法書士の基本報酬は、88,000円。 但し、税理士さん作成の清算収支報告書がない場合は、55,000円加算とさせていただいています。 司法書士は会計の専門ではない中、依頼者自身が作成された帳面を整理する(会社法施行規則が求めている状態に整える)のは、負担が大きいためです。 登録免許税は、解散分3万円と清算人就任分9,000円で、解散登記の時に39,000円。清算結了時に2,000円で、合計41,000円です。 商業登記、会社の登記のことは、堺市堺区、三国ヶ丘駅徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。 (最終更新 令和6年11月24日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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