司法書士吉田法務事務所
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代表司法書士
吉田浩章
(大阪2130号)
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コラムコラム19 権利証がない場合の『事前通知』(不動産登記)不動産登記の『事前通知』とは・・・不動産登記の『事前通知』とは、権利証を紛失している時、本来権利証が必要な登記について、権利証を添付しないまま法務局に提出。 後日、法務局から届く「登記の申請意思に間違いがない」旨の回答書に、実印を押印。実印を押した「回答書」を法務局に提出することで、登記の審査を進めてもらう方法です。 ※権利証が必要な場合とは、例えば、売買による所有権の移転(名義変更)や、銀行の抵当権設定などが考えられます。 返送期限は、法務局が発送してから2週間とされており、期間が限られています。 期限までに法務局に返送がない場合は、法務局で審査を進めてもらえず、取下げ・却下の対象となります。 法務局への提出は、持参でも郵送でも構いませんが、不親切なことに、法務局から届く封筒に、法務局宛ての返信用封筒が同封されていません。 司法書士吉田事務所では、依頼者の方に「実印の押し間違いがないか」をチェックすることと、提出期限に遅れていないことを把握するため、一旦、司法書士が、法務局に提出する「回答書」をお預かりするようにしています。 但し、「法務局が発送してから2週間」の制限がありますので、すぐに郵便物を受け取り、ご対応をお願いします。 『事前通知』の法務局からの送付方法は「本人限定受取郵便」事前通知は、個人の場合は、印鑑証明書上の住所地に、「本人限定受取郵便(特例型)」という、特殊な郵便物で送られます。 「本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)」を提示しないと受け取れない郵便物。家族が自宅に居ても、本人以外には渡してもらえない郵便物となります。 本人限定受取郵便を、日常で使われるのは、例えば、新規でクレジットカードが発行されて、受け取るような場合くらいです。 法人の場合は、本店宛ての書留郵便で送られます。 但し、「代表取締役の住所宛てに送付して欲しい」旨の希望を伝えることにより、代表取締役の住所宛てに、本人限定受取郵便を送ってもらうことも可能です。 『事前通知』を利用する場合の流れ事前通知の流れは、下記のとおりです。
事前通知の郵便物について、注意点をまとめると、
「本人限定受取郵便」は転送不可事前通知について、気をつけないといけないのは、郵便局に「転居届」が出されている場合は、法務局から投函された事前通知の郵便物は転送してもらえず、法務局に戻ってしまう、という点。 郵便局に転居届を出されている場合は、一旦、転居届を解除(=改めて、印鑑証明書上の住所に転居届を提出を出す)してもらうのか、別の選択肢を考えることになります。 繰り返しになりますが、郵便局に転居届(転送届)を出されている場合は、「事前通知」が転送されない郵便物として発送されるため、事前通知を利用することができません。 『事前通知』が使える登記は限られます事前通知は、費用が掛からず使える制度です。 一方、司法書士による本人確認情報や、公証人の認証制度は、費用がかかります。 しかし、事前通知が使える場面は限られてきます。 例えば、不動産の売買で、権利証がないまま、売主を信用して代金を授受。 司法書士が法務局に登記申請書を提出したものの、売主が「回答書の返送をしない」「回答書を受け取らない」ような対応をした場合、買主側しては、代金を支払ったものの、売買の登記ができない、状態になるためです。 事前通知を使えるのは、親族間の贈与であったり、面識がある関係者間の売買で、銀行の融資が伴わない場合など、使えるケースが限定されると考えて下さい。 依頼者の方が、「事前通知なら費用がかからないから、事前通知を使って欲しい」と希望されても、登記のシステム上の問題で、使えない場合もある。その方が「信用できる・できない」の問題ではなく、同時履行の担保が要求されるケースでは、事実上使えない場合がある、ということです。 ◎リンク 権利証がない場合に、本人確認情報を用いて登記する場合の話は、下記コラムをご覧ください。 >>>コラム048 権利証(登記識別情報)紛失時の「本人確認情報」(不動産登記) ★司法書士吉田事務所からのご案内堺市の司法書士吉田事務所では、事前通知を使える場合、本人確認情報を使わないといけない場合について、柔軟に判断させてもらっています。 但し、本文に記載のとおり、第三者間の売買であったり、金融機関の融資が絡む場合などは、事前通知の制度はあっても、使うことができないことがある、ということは、ご承知下さい。
こういったお問い合わせもありますが、費用が高額になることや対処方法は、当事務所も同じです。 不動産の登記、名義変更のことは、堺市堺区、三国ヶ丘駅徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。 (最終更新 令和6年11月24日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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