コラム「相続登記に権利証が必要な場合」 ご相談は堺市堺区の司法書士吉田法務事務所へ

司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
堺市堺区向陵中町4丁4番7号
TEL 072−254−5755  FAX 072−254−5788
堺市堺区の司法書士 三国ヶ丘駅近く
司法書士による相談予約受付中 ブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」 相談フォーム
代表司法書士
吉田浩章
(大阪2130号)
吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区
相談フォーム
堺市の司法書士による相続・名義変更相談サイト
堺市の司法書士による成年後見相談サイト
堺市の遺産相続・相続手続きと不動産売却手続き支援サイト

堺市での相続・名義変更
相続登記の相談なら

司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町
4丁4番7号
TEL 072−254−5755

コラム

コラム25 相続登記に権利証が必要な場合(不動産登記)

相続登記には権利証は不要(原則)

相続による名義変更登記をする際、基本的に権利証は必要書類とはされていません。

したがって、権利証を紛失されている場合であっても、相続による、不動産の名義変更登記には支障はない、というのが原則論です。

相続登記のご依頼時、「権利証が見当たらなくて…」と深刻になられることもありますが、基本的には大丈夫。


住所の証明が出ない場合は権利証で補います


しかし、本来法務局に提出しなければならない被相続人の住所証明書(住民票や戸籍の附票)が、役所での保存期間経過により発行されない場合は、権利証を法務局に提出し、住所の証明書が出ないことを補います。

住所証明書が発行されなくなる理由として、住所の移転や転籍から5年が経過している場合の他、戸籍の附票については役所が随時コンピューター化を進めているため、役所の都合で改製前のものが破棄されているケースも考えられます。

要は、役所の証明が出ない場合とは、「役所が古い記録廃棄してしまっている場合」ということになります。


平成29年の通達で一部取扱いが変更


平成29年3月23日付法務省の通達で、相続登記の添付書類について、新しい考え方が示されました。
相続登記の申請において、所有権の名義人である被相続人の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合には、相続を証する市区町村長が職務上作成した情報の一部として、住民票の写し(本籍及び登記記録上の住所が記載されているものに限る)、戸籍の附票の写し(登記記録上の住所が記載されているものに限る)又は所有権に関する被相続人名義の登記済証の提供があれば、不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく被相続人の同一性を確認することができる。     

上申書と相続人全員の印鑑証明書については、平成29年3月23日の通達により、添付は不要となっています。

相続人の上申書については、登記研究831号142ページでは、下記のように説明されています
公的書面による証明書とは異なり、あくまでも戸籍等の謄本から判明する相続人らが、所有権の登記名義人と戸籍上の被相続人とが同一であることを証明したものに過ぎないことから、登記記録上の所有権の登記名義人との結び付きを推認することは困難である。
したがって、相続人全員の上申書のみでは、原則として所有権の登記名義人と戸籍等の謄本に記録されている者とが同一人であることの蓋然性があると判断することができる情報とまではいえないと考えられる

上申書については、今までも、あくまでも権利証とセットにすることにより、被相続人の同一性を証する書面として認められてきた、という趣旨と読み取れます。


結論として・・・


結論として、相続登記をする際には、権利証の提出は不要。

但し、例外として、本来提出が必要となる、被相続人の住所の証明書が提出できない場合には、権利証が必要になることもある、ということになります。

なお、権利証を出せれば相続登記が受理されるところ、権利証も出せないとどうなるか、という問題があります。この論点については、別のコラム「被相続人の住所証明で添付できない場合の取扱い」でご説明しています。

◎コラム106 「被相続人の住所証明で添付できない場合の取扱い

令和5年時点の、大阪法務局堺支部の取扱いでは、住所の証明書が出れば、権利証は不要(原則どおり)。
→住所の証明がつながらない場合に、権利証(平成29年の先例のとおり)。
→権利証がない場合は、固定資産税の納税通知書(宛先は問わない)。
→権利証も納税通知書もない場合に、はじめて、「相続人の上申書と、成人の第三者2名の保証書を求める」という取扱いです。


ちなみに、物件漏れを防ぐために権利証は貴重な資料


ちなみに、権利証は、相続手続きへの要否にかかわらず、相続登記の物件漏れを防ぐため、重要な資料となります。

「物件漏れ」とは、相続登記をしないといけない不動産をリストから漏らしてしまい、亡くなられた方名義のまま残してしまう、事態のことです。

例えば、固定資産税の納税通知書では、公衆用道路であるなど、非課税になっている土地が記載されていないためです。

また、共有で持たれている土地が他にあり、固定資産税の通知書は他の共有者の方に届いている、という可能性もあります。そんな場合は、権利証を見ないと、その方の不動産が他にないか、確認できない、ということになります。

初回ご相談の際には、登記への要否に関わらず、できるだけ権利証もお持ちいただくようお願いしています。


★司法書士吉田事務所からのご案内


相続登記には、さまざまな必要書類があります。

その中でも、亡くなられている方の「権利証」は、本来であれば、権利証としての効力を失っている存在になりますが、場合によっては、重要な書類になります。

「権利証が必要となるのに、見当たらない場合の相続登記」については、管轄法務局によって、取扱いが異なりますので、法務局と相談の上、依頼者の方には必要書類をご案内しています。

相続登記、相続による不動産の名義変更の手続きは、堺市堺区、三国ヶ丘徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。

                                                (最終更新 令和5年12月13日) 

                                                堺市の司法書士吉田法務事務所
                                                  司法書士 吉田浩章                                            

このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。

コラム一覧へ戻る

司法書士による相談実施中
相続・遺産分割のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
ご相談の予約は、来所予約フォームか、公式LINEアカウント(@y5755)をご利用下さい。
  フリーダイヤル(0120−392−783)は、初回面談予約専用ダイヤルです。
お電話によるご相談には対応しておりません。ご質問は、お問い合わせフォームからお願いします。
三国ヶ丘駅には、JR阪和線・南海高野線・南海バス(南海本線堺駅、地下鉄御堂筋線新金岡駅)からアクセス可能。
  駅前ロータリー(大阪信用金庫と餃子の王将側)を出て、ソフトバンクショップ手前を右に曲がって下さい。
車でお越しの方は、事務所の前にある「三井のリパーク」をご利用下さい。駐車券をお渡ししています。
主な業務エリア<堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市等>
このページの上へ戻る ▲
原稿の無断転載(引用、一部改変を含む)は禁じます