コラム「相続人が遠方にいる場合の遺産分割協議」 ご相談は堺市堺区の司法書士吉田法務事務所へ

司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
堺市堺区向陵中町4丁4番7号
TEL 072−254−5755  FAX 072−254−5788
堺市堺区の司法書士 三国ヶ丘駅近く
司法書士による相談予約受付中 ブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」 相談フォーム
代表司法書士
吉田浩章
(大阪2130号)
吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区
相談フォーム
堺市の司法書士による相続・名義変更相談サイト
堺市の司法書士による成年後見相談サイト
堺市の遺産相続・相続手続きと不動産売却手続き支援サイト

堺市での相続・名義変更
不動産登記の相談なら

司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町
4丁4番7号
TEL 072−254−5755

コラム

コラム24 相続人が遠方にいる場合の遺産分割協議(相続)

遺産分割協議書とは 


不動産について、相続による登記(名義変更)手続をする場合、遺産分割協議書に相続人全員が署名し、実印を押印して、法務局に提出します。

遺産の中に金融資産。預貯金や株式、投資信託が含まれる場合も同様です。

遺産分割協議書とは、亡くなられた方の遺産について、誰がどのように相続するのかを決める書類。

遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書も添付します。

印鑑登録をされていない方がおられる場合は、住所地の役所で、印鑑登録をするところから始めて下さい。


相続人が遠方で会えない場合 


遺産分割協議は、相続人の皆さん全員が集まり、話し合いをして、意思疎通を図ってもらうのが望ましいと思います。

「四十九日に」ということも聞きますし、「葬儀で集まられた際に」、もしくは「一回忌に」という話しも、お聞きます。

しかし、判例上も必ずしも一堂に会して、話し合いをすることを求められていません。

遠方に居住する方がおられる場合等、なかなか全員が集まれないことも多いでしょう。

そんな場合は、電話やLINE、メール等を使って、遺産分割に関する意思疎通をはかって下さい。


遺産分割協議書は一枚の書類に連署しなくても構わない 


相続人の方の人数が多い場合、1通の遺産分割協議書を郵送で回してもらい、全員の方に順次連署してもらうのは手間が掛かります。

そのような場合、事前に分割内容について合意ができていることが前提になりますが、「遺産分割協議証明書」を人数分作成し、各自1通の書類に署名押印して、送り返してもらう方法も使えます。

相続人が10名おられる場合、

1.1通の遺産分割協議書に、10名が署名押印してもらう方法
2.10通の遺産分割協議証明書を作成し、各自が個別に署名押印してもらう方法

のいずれも可能ということになります。

なお、相続の手続き先が複数個所あったとしても、原本は返却してくれます。

手続き先の数だけ、原本を作成しなければならない、ことはありません。


「他の相続人に住所を知られたくない」 


相続人の付き合いが疎遠で、お互いに住まれている住所を知られたくない、と言われる場合もあります。

そんな時も、各自がそれぞれ署名捺印した遺産分割協議書を作成し、司法書士が各所の手続きを代行することで、他の相続人に、住所を知られるリスクを減らすことはできます。

※但し、各所手続き先のルールもありますので、「他の相続人に住所を知られない」ことを、お約束することはできません。


金融機関所定の「相続届」を利用する場合 


先に書きましたように、遺産分割協議書は、必ずしも、一枚の書類に、相続人全員が連署する必要はありません。

但し、金融機関の相続手続きなど、相続手続きをす先が作成した、所定の用紙を利用する場合は、一枚の用紙を回さざるを得ないこともあります。

しかし、例えば、相続人の一部が、海外に居住されている場合で、サイン証明(署名証明書)が必要な場合などは、一枚の書類を回覧してもらうのは困難でしょう(相続人が海外居住の場合は、印鑑証明書ではなく、サイン証明をご用意いただくことになります)。

そんな場合も、相続手続きに慣れた司法書士にご相談の上、少しでも相続手続きがスムーズに進むよう、アドバイスを求めてください。


★司法書士吉田事務所からのご案内 


堺市の司法書士吉田事務所では、行政書士資格も登録しています。

「遺産分割協議書の作成のみ」であったり、「戸籍謄本収集と遺産分割協議作成のみ」のご依頼もお受けしています。

また、金融機関の件数が多く、所定の用紙に、相続人全員が署名捺印するのが大変な場合は、司法書士に、相続手続きに関する委任状を提出していただくことで、司法書士の預かり金口座で、解約した金融資産を一時的に管理。

遺産分割協議書の内容に沿った分割まで、お手伝いさせていただくことも可能です。

金融機関や不動産の相続手続き、相続登記は、堺市堺区、三国ヶ丘徒歩4分の司法書士吉田事務所にご相談ください。

                                                (最終更新 令和6年11月22日)

                                                堺市の司法書士吉田法務事務所
                                                  司法書士 吉田浩章                                             

このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。

コラム一覧へ戻る

司法書士による相談実施中
遺産分割協議書作成のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
ご相談の予約は、来所予約フォームか、公式LINEアカウント(@y5755)をご利用下さい。
  フリーダイヤル(0120−392−783)は、初回面談予約専用ダイヤルです。
お電話によるご相談には対応しておりません。ご質問は、お問い合わせフォームからお願いします。
三国ヶ丘駅には、JR阪和線・南海高野線・南海バス(南海本線堺駅、地下鉄御堂筋線新金岡駅)からアクセス可能。
  駅前ロータリー(大阪信用金庫と餃子の王将側)を出て、ソフトバンクショップ手前を右に曲がって下さい。
車でお越しの方は、事務所の前にある「三井のリパーク」をご利用下さい。駐車券をお渡ししています。
主な業務エリア<堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市等>
このページの上へ戻る ▲
原稿の無断転載(引用、一部改変を含む)は禁じます