司法書士吉田法務事務所
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代表司法書士
吉田浩章
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コラムコラム9 住宅ローンの団体信用生命保険と相続手続き(相続)団体信用生命保険とは団体信用生命保険は、略して「団信(だんしん)」と言われています。 住宅ローンの債権者である金融機関を契約者、住宅ローンの借主を被保険者とする保険。 被保険者である住宅ローンの契約者(借主)が返済途中に亡くなられた場合、住宅ローンの残債務に相当する金額が、保険会社から金融機関に支払われ、住宅ローンの返済に充当してもらえる保険です。 住宅ローンの返済義務が免除される保険団体信用生命保険が適用された場合、住宅ローンを借りられていた方の相続人は、住宅ローンの支払義務がなくなります。結果的に、不動産の所有権だけを相続することが可能となります。 相続発生時。団信の処理に必要となる書類は、一般的には、死亡診断書のコピーと、戸籍謄本や住民票の除票等、契約者が亡くなられたことが分かる書類。 連絡窓口は、住宅ローンを借りている銀行です。まずは、引き落とし口座の通帳に書かれている、取扱店に連絡します。 団信の処理が終わった後は、抵当権の抹消書類が発行され、相続登記と共に、抵当権抹消登記を申請することになります。 「いつ」時点の残高が免除されるのかところで、団体信用生命保険は、相続発生時、「いつ時点の残高」に対して、適用になるでしょう。 具体的には、亡くなられた後、すぐに口座を凍結しない場合に、亡くなられた後に引き落とされた住宅ローンの返済資金がどうなるのかが分からず、口座を止めるタイミングに迷った事例があります。 亡くなられた後、引き落とされたお金が戻らないならば、すぐに口座を止めるほうがいいでしょう。 逆に、後日戻るのであれば、その他生活費の引き落としもあるため、しばらく口座を生かしておくことも可能です。 口座に残高があり、死亡後も引き落としが続いた場合残高が残っていて、死亡後も引き落としがあった事例では、結論として、口座凍結後に、 1.亡くなられた後に引き落とされた、住宅ローンの返済金 2.住宅ローンの契約時に、保証会社に支払っていた保証料の一部 この2つのお金が戻ってきました。 書類上の「ローン完済の日」は、死亡日ではなく、銀行側での処理が終わった日。 住宅ローンの「完済日」と、過払い分の「返金日」が、同日になっていました。 保証料の一部が戻るのは、「繰上げ返済」と同じような処理をされた、意味合いになります。 口座凍結後の入金のため、住宅ローンの戻し金と、戻し保証料の入金は、通帳には印字されず、別紙「取引推移一覧表」が発行された事例と、通帳に入金が印字されている事例があります。 口座が凍結された後も、当該銀行側が入金の処理をすることは可能、ということです。 ※なお、本コラムの話は、ひとつの事例紹介であり、他の事例でも同じ扱いをされる、ことをお約束するものではありません。 口座に残高がなく、死亡後の引き落としができなかった場合一方、口座にお金を入金しないことで、「住宅ローンの引き落としができません」と、支払いが遅れている旨の通知が債務者宅に送られた、こともありました。 「機械的に送られるものであるため、無視して大丈夫」と、支店担当者に確認しました。 口座の取扱店と、住宅ローンの担当支店(もしくは部署)が違う、という場合もあります。 銀行内でも連携は取ってくれるものの、基本的には、片方の部署(住宅ローン)で終わった後に、次の部署(預金)に仕事が回る、という感じです。 預金口座の相続手続きとの順番住宅ローンの団信の処理と、預金口座の相続手続きの進め方については、下記の流れです。
この2段階の手続きが必要となるのは、どの金融機関でも同じです。 金融機関への初回の連絡から、司法書士が代行した例では、「住宅ローン完済」→「預金口座の相続」→「相続登記」→「新所有者に抹消書類発行」という流れ。抹消書類の発行の前に、先に相続登記を入れることを、求められました。 「住宅ローン完済」→「預金口座の相続」→「新所有者に抹消書類発行」と、相続登記をしなくても、抹消書類を渡してもらえた例もあります。 依頼者の方が、住宅ローンの団信適用の申請だけを先に済まされ、すでに発行された抵当権抹消書類を司法書士事務所に持参の上、相続登記と預金口座の相続手続きを依頼された、事例もありました。 同じ金融機関でも、その事例によって、相続登記の要否は違うようです。 いずれにしても、住宅ローンの処理が終わらないと、預金口座の解約はできません。 団信に未加入なら・・・一方、団信に未加入であれば、住宅ローンの残債務の支払義務が、相続人の方に残ることになり、相続人の方が残債務を支払っていく必要が生じます。 相続放棄をすると、残債務の支払義務を免れることができますが、不動産を相続することもできません。 旧住宅金融公庫。今のフラット35でも、団信の加入は任意とされています。 ★司法書士吉田事務所からのご案内堺市の司法書士吉田事務所では、司法書士の業務として、住宅ローンを完済された方の抵当権抹消の登記も取り扱っています。 中には、債務者の方が亡くなられ、団体信用生命保険が適用されたことで完済になった事例も、複数あります。 一方では、団体信用生命保険に未加入であったことで、「不動産は相続できたものの、住宅ローンの残債務の返済が必要になった」事例もありました。 住宅ローンの相続手続き、預貯金の相続、相続登記、抵当権抹消登記は、堺市堺区、三国ヶ丘徒歩4分の司法書士吉田事務所にご相談ください。 (最終更新 令和6年11月29日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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