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吉田浩章
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コラムコラム93 共有者の相続と抵当権抹消登記(不動産登記)不動産の所有者がA・B共有の場合、住宅ローンを完済した場合の抵当権抹消登記については、共有者の1人(AもしくはB)から申請できる扱いです。司法書士が代理で手続きする場合は、A・Bどちらかからの委任状をもらうことで、抵当権抹消登記の申請が可能ということになります。
一方、所有者の相続発生後に抵当権抹消の効力が発生した場合は、抵当権抹消登記を申請する前提として、相続登記を申請しないといけない(登記研究661号225ページ)扱いにもなっています。 その前提で、では、例えば、共有者のAに相続が発生していて、Aの死亡後に効力が発生した抵当権の抹消を、Aの相続登記をせずに、共有者のBのみから申請できるかどうか。 これについては、「窓口の相談事例にみる 不動産登記のQ&A200選(日本法令不動産登記研究会編)」で、 『Aの相続登記をすることなく、Bと抵当権者が共同して抹消登記を申請することができると考えます』 『申請書には、AとBの住所氏名を記載しますが、Bが申請人となりますので、Aの住所氏名は登記記録のとおり記載します』 と書かれています。 管轄の法務局に、上記書籍の該当ページと「可能だと考えます」という意見を付けて照会したところ、 『法務局に相談があれば、相続登記を入れるように言います』 『しかし、Aが亡くなっているかどうかは、法務局には分からないので、Bから申請されれば抵当権抹消の登記は通ります』 という答えでした。 現時点では明確な先例等が見当たらず、管轄の法務局としては仕方のない対応なのだと思いますが、「司法書士が意図的に相続の事情を伏せて抵当権抹消の登記した」と受け止められるのも困りますので、はっきりとした通達が出ることを期待したい論点です。 (最終更新 平成26年1月11日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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