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コラム

コラム11 退任した代表者が発行の抵当権抹消登記の委任状(不動産登記)

抹消書類を受け取ってから期間が経過してしまった場合


抵当権を抹消するための書類に、有効期限があるのかどうか。

抹消書類を受け取っていたものの、法務局で抹消登記を申請するための行動を起こすのに時間がかかり、期間が経過していまった。その間に、委任状を出した抵当権者が変更になってしまった場合の対応方法です。

基本的に、抹消書類類に有効期限はありません。

ただ、時の経過により、抵当権抹消登記の委任状に押印している抵当権者(銀行の保証会社)の代表取締役Aは退任しており、今はBが代表取締役になっている、という場合に注意が必要です。

この場合、Aの代表取締役としての資格証明書を添付できませんので、ネット上には「銀行に、代表取締役Bの委任状の再発行を依頼しないといけない」といったことも書かれていたりします。


結論として、委任状の再発行の依頼は不要


委任状を発行した代表取締役が変更になった場合の取扱いとしては、平成6年1月14日の先例があります。

「登記申請の委任をした法人代表者の代表権限が消滅した場合において、その委任を受けた代理人が当該委任に係る代理権限証書を添付して登記の申請をする時、申請書に添付された登記申請の代表権限を証する書面の作成名義人である法人の代表者が現在の代表者でない場合における代表権限を証する書面には、閉鎖登記簿謄本が含まれる。なお、前記のような書面を添付して申請するときは、当該代表者の代表権限が消滅している旨を明らかにする必要がある」 

結論として、Aがその当時代表取締役であったことと、退任時期が分かる履歴事項証明書を添付することで、古い代表取締役Aの委任状のまま、抵当権抹消の登記申請することができます。

したがって、「金融機関に、委任状の再発行を頼まないといけない」という情報は誤り、ということになります。

代表取締役の表示としては、現在の代表取締役を記載します。


会社法人等番号で省略可能になりました


令和1年6月5日追記
平成27年の不動産登記令の改正により、会社法人等番号を記載することで、委任状作成時に代表取締役であったことが分かる閉鎖登記簿謄本の添付は不要となっています。但し、申請書には「登記義務者の代表者の代理権限は消滅している。代理権限を有していた期間は、年月日から年月日である。」という記載を入れます。

※令和5年5月21日追記
金融機関の登記簿が事件中(登記手続き中)で登記情報が閲覧できず、代表者の就任期間が確認できなかった場合は、「会社法人等番号を記載すること」と、「代表者〇〇の代理権限は消滅している」旨の記載をすることで、登記は受理されています。

結論として、抵当権を消すための「抹消書類には有効期限がない」。また、代表者が変更されていたとしても、「委任状の再発行は不要」であるものの、確認作業に手間が生じることになるため、金融機関から書類を受け取られたら、速やかに抹消登記を申請しましょう、ということになります。


★司法書士吉田事務所からのご案内


住宅ローンを完済されて、抵当権を消すための書類を受け取られた時は、速やかに登記を抹消する手続きするようにしましょう。

ご自分で登記をしてみよう、と思われる方は、管轄の法務局で予約を取って、手続き案内の説明を聞きに行ってみてください。そこで「難しい」と思われたときは、放置されないで、司法書士にご依頼下さい。

堺市の司法書士吉田事務所では、住宅ローンを完済された際の、抵当権抹消登記のご依頼をお受けしています。

抵当権抹消の登記、根抵当権抹消の登記は、堺市堺区、三国ヶ丘徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。

                                               (最終更新 令和5年5月21日)

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このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。

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