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コラム

コラム26 抵当権抹消時に抵当権者に変更がある場合(不動産登記)

時が経つと金融機関も組織再編されていきます

住宅ローンを完済した時、自宅に設定されている抵当権の抹消登記をします。
(銀行から借りていても、多くの場合、抵当権を設定しているのは、銀行の保証会社になります)

抵当権が設定されている時期にもよりますし、きちんと集計しているわけではないですが、抵当権抹消登記をする際、おおよそ半分くらいのケースで、抵当権者の社名が変わっていたり、本店を移転されていたりします。


商号や住所が変更になっている場合の抵当権抹消登記


抵当権者の社名や本店が変更になっている場合は、変更になった証明書(登記事項証明書等)を添付して、そのまま抵当権抹消の登記ができます。

→但し、平成27年11月2日からは、法務局で発行されている「会社法人等番号」で変更の経緯が分かる場合は、変更証明書の提出は不要、と改正されています。

例えば・・・

●三井住友銀行の保証会社である『SMBC信用保証株式会社』は、平成15年9月1日に『エスエムビーシー信用保証株式会社』から商号変更していますが、会社法人等番号で繋がるため、変更があった証明書の添付は不要です。

●関西アーバン銀行は、平成31年4月1日に、関西みらい銀行に吸収され、解散になっています。
関西アーバン銀行の商号変更前は、関西銀行(平成1年2月1日変更)。
その前は、関西相互銀行でした。

●三菱UFJ銀行の保証会社である『三菱UFJ住宅ローン保証株式会社』は、令和5年7月1日に、存続会社を同社とする吸収合併を行い、同日、商号を『三菱UFJローンビジネス株式会社』と変更しています。

三菱UFJ銀行の住宅ローンを完済された時、発行された抹消書類が『三菱UFJローンビジネス株式会社』になっていると思われますが、旧三菱UFJ住宅ローン保証株式会社の会社法人等番号には変更がないため、特別な添付書面は不要、ということになります。

沿革をまとめると、以下のとおりです。
・平成14年1月15日 ユーエフジェイ信用保証株式会社に商号変更
・平成18年1月1日 三菱UFJ住宅ローン保証株式会社に商号変更
・令和5年7月1日 三菱UFJローンビジネス株式会社に商号変更 

●大阪府中小企業信用保証協会は、平成26年5月19日に、大阪信用保証協会に商号変更(同日、大阪市信用保証協会を吸収合併)しています。

商号変更と、前住所の「大阪市中央区南本町四丁目3番6号」の記録は、会社法人等番号で確認できますので、登記簿上の住所が「大阪市東区南本町五丁目16番地」となっている場合のみ、住居表示実施証明書を発行してくれます(平成元年2月13日住居表示実施:原本は還付して返却)。

●近畿信用保証株式会社は、令和3年1月1日に大阪府貝塚市二色から、大阪市北区豊崎三丁目1番22号に本店移転しています。この本店移転は、会社法人等番号で確認できるため、変更の証明書の提出は不要です。

 但し、平成8年12月2日に、「大阪府岸和田市宮本町26番13号」から、「大阪府岸和田市宮本町27番1号 泉州ビル内」に本店移転しています。
 この本店移転については、「永久使用 原本還付」とスタンプが押された登記簿抄本(平成12年12月18日に閉鎖された商号・資本欄)が発行されます。登記終了後、返信用封筒で返却することになります。

●新生銀行は、令和5年1月4日に、SBI新生銀行と商号変更をしていますが、会社法人等番号で確認できるため、変更の証明書は不要です。


合併されている場合の抵当権抹消登記 


抵当権者が合併(合併後に完済)している場合は、一旦、今の抵当権者に抵当権移転登記を入れた後、抹消登記をすることになりますので、合併の登記と抹消の登記の2件必要になります。

→但し、抹消の原因日付が合併前であれば、合併の登記は不要です。


旧住宅金融公庫の抵当権抹消登記 


旧住宅金融公庫も、独立行政法人住宅金融支援機構に権利が承継されており、抵当権の移転登記がまだであれば、抵当権抹消と同時に必要になります。

→住宅金融公庫の移転登記については、所有者側が知らないうちに、住宅金融支援機構が随時移転登記を入れています。「住宅金融公庫」のまま残っている例は、令和6年現在、見当たらないです。

住宅金融支援機構も含み、合併による抵当権移転の費用については、金融機関(抵当権者)側が負担してくれていますが、地元の消費者金融の担保抹消をする場合、消費者金融に費用の負担をしてもらえなかったケースはあります。


旧阪和銀行のような特殊な事例もあり

    
旧阪和銀行の抵当権抹消のように、抵当権者が清算結了しているような場合は、法務局で証明書が発行されない状態になっているため、特別な取扱いが必要です。

>>詳しくは、コラム55「旧阪和銀行の抵当権抹消登記」をご覧ください。


★司法書士吉田事務所からのご案内


住宅ローンを完済されて、抵当権を抹消するための書類を銀行から受け取られた場合は、銀行から預かられた抹消書類をお持ちになり、事務所にお越し下さい。

来所時にお客様の委任状をいただき、司法書士が法務局で手続きを行います。

堺市の司法書士吉田事務所では、ホームページをご覧いただいた方から、住宅ローンの返済が終わられた時の、抵当権抹消登記のご依頼をお受けしています。堺市にお住いの方からのご依頼が、圧倒的に多くなっています。

住宅ローン完済時の、抵当権抹消登記のことは、堺市堺区、三国ヶ丘駅徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。

                                               (最終更新:令和6年10月10日)

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このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。

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