コラム「住宅ローン完済時の抵当権抹消登記の費用」 ご相談は堺市堺区の司法書士吉田法務事務所へ

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コラム

コラム39 住宅ローン完済時の抵当権抹消登記の費用(手続費用)

抵当権抹消の報酬は、依頼方法により、2区分に分かれます

「司法書士に登記を頼むと、いくら費用がかかるのか?」は、はじめて依頼される方にとっては、一番気になられるところ。

司法書士吉田事務所では、複雑になりがちな司法書士報酬について、「安心してご依頼いただけるよう」「シンプルに分かりやすくお伝えできるよう」工夫しています。

このページでは、司法書士吉田事務所における、抵当権抹消登記の報酬基準と、抵当権抹消登記費用の具体例を、お伝えしています。

司法書士吉田事務所の抵当権抹消に関する報酬基準


抵当権抹消登記の費用は、「住所変更登記の有無」によって異なってきます。
事務所まで、抹消書類をお持ちいただける場合の報酬です。

  報酬 登録免許税 
住所変更登記なしの場合  抵当権抹消分 19,800円  土地建物1筆について1,000円 
住所変更登記ありの場合 抵当権抹消分 19,800円
住所変更分   11,000円
(報酬合計)   30,800円
土地建物1筆について1,000円
土地建物1筆について1,000円

※別途、実費として、事前閲覧費用331円(1筆あたり)と、登記簿謄本代480円(1筆あたり)必要です。

個々のご依頼者の方についての具体的な費用は、資料を拝見しないとお答えができませんので、費用のお問い合わせ下さい。

登記費用計算の具体例(司法書士吉田事務所の場合)


登記費用の具体例をご説明します。ポイントは、不動産の個数と、住所変更の登記が必要か、不要かです。

■土地1筆建物1筆で、住所変更なしの場合(←一番安く済むパターン)

(報酬) 抵当権抹消分  19,800円 
(実費)    登録免許税   2,000円 
事前閲覧費用     662円 
登記簿謄本代     960円 
(合計)   23,422円 


■土地2筆建物1筆で、住所変更なしの場合

(報酬) 抵当権抹消分  19,800円 
(実費)    登録免許税   3,000円 
事前閲覧費用     993円 
登記簿謄本代   1,440円 
(合計)   25,233円 


■土地1筆建物1筆で、住所変更ありの場合(←住所変更が入ると高くなる)

(報酬)  抵当権抹消分  19,800円 
住所変更分  11,000円 
(実費)    登録免許税   4,000円 
事前閲覧費用     662円 
登記簿謄本代     960円 
(合計)   36,422円 


登記費用の見積書の作成は、現在の登記情報を閲覧し、登記上の住所を確認させていただいた後、となります。

相談フォームからお問い合わせの上、金融機関から受け取られました書類をPDFや写真でお送りいただけましたら、事前の確認、お見積もりは可能です。

☆当サイトの「専用依頼フォーム」からご連絡の場合


当サイトでは、「抵当権抹消登記 依頼専用フォーム」をご用意しています。

事前に不動産の所在地を入力していただき、司法書士側は、事前の閲覧まで済ませて、事務所でお待ちしている方法です。

お互いの負担が減りますので、割引料金(19,800円→16,500円)を適用しています。                            

なぜ住所変更登記が必要になるのか


◎「住所変更登記」が必要になるカラクリ
住宅ローンを組んで不動産を購入される際、契約の時は、当時住んでおられた旧住所Aで書類を作成します。
代金授受の際も、住所はA。
登記も旧住所Aで行った後に、新住所Bに引っ越し。
住民票を新住所Bに移される、という流れが一般的です。

新住所Bに住所を移す際、住まれている役所には住所異動の届を出しますが、一度登記されたAという住所は、別途法務局に対して「住所Bに変更」とする、住所変更の登記を申請しない限り、Aのまま。

何らかの登記をされる際に初めて、「登記上の住所がAのままだった」ことに気付かれる、ということになります。


住所変更登記の要否の見分け方


◎「住所変更登記の要否」の見分け方
住所変更の登記が必要かどうかは、登記簿を閲覧すれば確認できます。
司法書士の事務所にお越しになられる場合は、司法書士が事務所から登記簿の状況を確認できます。

お客様に確認していただく方法としては、銀行から戻って来た書類の中で、「抵当権設定契約書」は含まれていないでしょうか。そこに記載されている住所が前住所Aであれば、住所変更登記が必要である可能性が高い、ということになります。

※旧住宅金融公庫の融資を受けられていたり、ハウスメーカーや新築マンションの提携ローンの場合は、新住所Bに移した後に登記をされていることもあります。

≪住所変更登記の必要書類≫
住所変更登記が必要な場合は、登記上の住所Aから、現住所Bへの移転の経緯が分かる住民票か、戸籍の附票が必要です。
ご自身で「住所変更登記が必要」と判断できる場合のみ、事前にご用意ください。
司法書士が職務上請求書でお取りすることもできます。マイナンバーカードをお持ちの場合は、司法書士が「必要」と確認させていただいた後、マイナンバーカードをお持ちの方には、近くのコンビニでお取りいただくこともあります。


「自分で抵当権抹消の登記はできますか」のご質問


「抵当権の抹消登記は自分でできますか」と問われることがあります。
抵当権の抹消登記は、登記の中では、比較的簡単な登記であることから、ご自分でされる方もおられます。

ただ、抵当権の抹消登記を「ご自分で登記しよう」と試みられる方に限って、住所の変更登記が必要な場合があったり、時には、住所変更の証明がつながらないこともあります。

法務局の窓口で、ご自身での手続きに断念された方から、「今から依頼に行ってもいいですか」というお電話をいただくこともあります。「いますぐ頼みに行きたい」というニーズにお応えするために、「法務局のある堺東から、当事務所がある三国ヶ丘が近い」ことが、ひとつのメリットです。


★司法書士吉田事務所からのご案内


当事務所では、司法書士が複数います。抵当権の抹消登記に関しては、代表司法書士の吉田の予定が埋まっていても、事務所の応接が空いていれば、他の司法書士による、急なご依頼にも対応できます。

司法書士吉田事務所では、「何回も法務局と行き来するのは面倒」「慣れないことに時間を使いたくない」と思われる方に、ご依頼いただけたらという思いで、情報を発信しています。

堺市の司法書士吉田事務所では、住宅ローンを完済された時や、不動産の売買に伴う、抵当権抹消登記も、お受けしています。

抵当権抹消登記、根抵当権抹消登記は、堺市堺区、三国ヶ丘徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。

                                                (最終更新 令和6年10月19日)

                                                堺市の司法書士吉田法務事務所
                                                  司法書士 吉田浩章                                             
このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。

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