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コラム

コラム33 抵当権設定者の死亡後の抵当権の抹消登記(不動産登記)

相続登記を飛ばして「抵当権の抹消だけ」は不可


不動産の所有者兼抵当権の債務者の方が亡くなり、団体信用生命保険を利用することで住宅ローンを完済。もしくは、相続人の方が住宅ローンを完済し、抵当権の解除がなされた、というケースがあります。

所有者死亡後の原因による抵当権抹消登記について、「相続登記をすることなく、相続人の一部から保存行為として申請できる」という考え方もありましたが、現在は、「相続人名義に変更する相続登記を申請しなければ、抵当権の抹消登記ができない」という扱いになっています。

したがって、所有者が亡くなられている中で、抵当権抹消登記のご依頼を受けた場合は、相続登記の手続きも含めたご案内をさせていただいています。

登記研究662号の225ページから引用します。平成15年2月号です。
【問】 抵当権設定者の死亡後に抵当権が消滅した場合における当該抵当権の抹消は、設定者について相続の登記を経由しなければ申請することはできないものと考えますがいかがでしょうか。
 抵当権設定者について相続登記を経ることなく相続人の1人から、相続人全員のために、登記義務者と共にすることができるとの見解(登記研究520号 質疑応答7171)もあるため、お伺いします。
  ↓
【答】御意見のとおりと考えます。
おって、質疑応答7171は、変更されましたので、念のため申し添えます。


団体信用生命保険が適用される残高は死亡日時点の残高


団信が適用されるのは、亡くなられた日時点で残っていた住宅ローン残高についてです。

亡くなられた後、何度か住宅ローンの引き落としがあった後で、金融機関に死亡の連絡した場合、死亡後に引き落としがあった分についても、契約者(=亡くなられた方)の口座に戻してもらえた例があります。

なお、保証会社付の銀行の住宅ローンが、団体信用生命保険の適用のために抹消される場合、解除の日は、実際の手続きが終わった日。相続の日ではなく、金融機関側で事務手続きが完了した日、となっています。


預金口座の相続手続きとの前後は事例により異なる


同じ金融機関の相続でも、事務手続きの流れは、事例によって異なるようです。
1.事前に団信適用による、抵当権の抹消書類を、司法書士の事務所に持参された後に、預金口座の相続手続きをしたケース
2.預金口座の相続手続きが終わらないと、抵当権抹消書類の発行ができないと言われたケース(相続登記が終わった登記簿謄本を、郵送した後の手続きと言われた)         

預金口座の相続手続きと、抵当権を消してもらうための手続きの順番は、事例によって異なる、ということになります。

また、抵当権抹消書類を事前にお持ちになり、相続登記のご依頼を受けたケースもあれば、相続登記が終わらないと、抵当権の抹消書類を発行できないと言われるケースもありました。


★司法書士吉田事務所からのご案内


住宅ローンの契約者=多くの場合ではご主人が亡くなられ、バタバタとされる中、何から順番に手続きを進めたらいいのか、分からない方も多いと思われます。

司法書士吉田事務所では、抵当権抹消登記のご依頼、相続登記と金融機関の相続手続きのご依頼をお受けしていますので、相続手続き全体のお手伝いができます。

相続手続き、相続登記は、堺市堺区、三国ヶ丘徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。

                                                (最終更新 令和5年6月9日)

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