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吉田浩章
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コラムコラム32 被相続人が韓国籍の場合の遺言書による相続(不動産登記)公正証書の遺言書による相続登記で、被相続人(亡くなられた方)が韓国籍の場合に必要となる書類です。
相続する方は、日本籍に帰化されていると仮定してご説明します。 ■公正証書遺言 ■被相続人の住民票 →平成24年7月9日から、日本の住民票が発行されます ■被相続人の基本証明書と訳文(死亡の記載あり) →韓国領事館で取得 ■相続する人の日本の戸籍謄本(父欄に被相続人の記載あり) ■相続する人の住民票 法務局に事前に照会したところ、意外と事例が少ないのか、「外国人登録原票の記載証明はありますか」「権利証はありますか」といった問い掛けがありました。 また、「親子であることが分かる戸籍」というのも、どの範囲まで必要なのか。 韓国の戸籍謄本で、同じ戸籍に一緒に入っていた時まで遡る必要があるのか、とも考えましたが、もろもろの書類を用意した上で、「日本籍の公正証書遺言による相続登記と同じ」でよい、と考えて最小限の書類で申請し、受理されています。 遺言者の遺言書における住所は、住民票に記載の最終住所、前住所と異なりましたが、外国人登録原票(H24.7.8までの住所の証明となるもの)は求められませんでした。 また、韓国戸籍は現在戸籍のみの提出で、家族関係証明書は提出しませんでした。 (最終更新 令和2年6月5日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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