司法書士吉田法務事務所
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代表司法書士
吉田浩章
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コラムコラム31 会社設立時の資本金の払い込み(会社登記)発起設立の場合、払い込んだ証明が自己証明になりました会社設立(株式会社の場合は発起設立)の登記に添付するの「資本金を払い込んだ証明書」については、平成18年の会社法施行に、取扱いが変更になりました。 代表取締役が作成した「払い込みがあったことを証する書面」に、「資本金として入金されたことが分かる」発起人の通帳のコピーを合綴して提出します。 しかし、入金の操作をされるのはお客様であることから、司法書士の元には、思わぬ状態で通帳をお持ちいただくこともあります。また、司法書士から見ると、「間違えているのではないか」という情報も、ネット上では見受けられます。 このページでは、司法書士吉田事務所の取扱い事例を元に、基本的な情報、ポイントを整理してまとめています。 入金するのは発起人(出資者)の口座です入金するのは、出資者である発起人の口座です。 発起人が複数の場合は、発起人の中の1人の口座で大丈夫です。 また、入金や振り込みは、発起人が複数いる場合でも、合算で構いません。 「振り込み」でなくて構いません振り込みで、出資者の名前を表示する必要はありません。 「入金」「振替」という処理でも構いません。 →但し、共同経営であるなど、他人と一緒に事業を始められる場合は、 後日のトラブル防止のため、出資された記録を残すよう、お勧めすることはあります。 →ネット上には、「振り込みでないといけない」「振込名義人の表示が必要」という情報もありますが、正しくありません。 必ずしも「定款認証後」である必要はありません「定款作成後であれば、定款認証前の払い込みで差支えない」と、会社法が施行された当時の資料 『会社法Q&A(平成19年6月版)日本司法書士会連合会』に書かれていました。 司法書士吉田事務所も、その指針に沿って、「定款認証後」ではなく、「定款作成日以降の払い込み」という取り扱いを続けてきましたが、結論として、「定款認証後」である必要はありません。 これについては、令和4年6月13日に、新しく法務省の通達も出ていますので、下で詳しくご説明しています。 「残高がある」だけでは足りません資本金に相当する「口座残高があるだけ」では足りません。 資本金として用意したことが分かるよう、移動させる必要があります。 →この点は、司法書士から、依頼者であるお客様に対し、繰り返し説明することではありますが、何人かにおひとりの割合で、「残高があるからいいと思った」という状態で、通帳をお持ちになられることがあります。 →入金が、数回に分かれていても構いません。 また、「移動された金額がなぜか資本金よりも多い」という事例もありましたが、それでも大丈夫、というのが法務局の運用です。 ネットバンクでも構いませんネットバンクの場合は、銀行名、支店名、口座番号と、口座名義人が出ているページと、当該、入金の記録が出ているページを提出します。数枚にわたっても構いません。 但し、銀行のアプリによっては、銀行名がスクリーンショットで撮れない仕様になっていることもありますので、注意が必要です。 →紙ベースで印刷できる環境にない方については、事務所のパソコンとプリンターをご利用いただいています。 代表取締役の口座に入れる場合は、別途書類が必要です発起人ではなく、代表取締役の口座に入金する場合は、発起人が代表取締役に対し、「払込金の受領に関する権限を与える」旨の委任状が必要です。 これは、発起人が海外に住所がある外国人である場合に、使った例があります。 銀行の「残高証明書」は使えませんちなみに、金融機関の「残高証明書」は不可です。 『書式精義』には、下記のように説明されています。
「残高証明書でいい」と書かれているサイトもありますが、「残高証明」と「残高証明書」の意味合いの違いは区別しておくことと、会社設立時の払い込みがあった証明書としては、「金融機関が発行する残高証明書だけでは足りない」ということも理解しておく必要があります。 令和4年に新しい通達が出ていますところで、令和4年6月13日に、法務省から、新しい通達が出ました(令和4年6月13日法務省民商第286号)。
簡単に言うと、「資本金払い込み」→「定款の作成」→「定款の認証」→「設立の登記」という順序でも構わない、ということです。しかし、どの程度の期間が空いても構わないのか、については、通達では触れられていません。 これについては、当事務所の事例(時期については、特定を避けるため架空です)で、元々「11月に資本金の払い込み。12月設立予定」であったのが、たまたま、翌年3月に設立時期がズレてしまった、という事例があり、「11月に払い込んだ通帳をもって、3月に申請する設立登記の払い込み証明書として使えるのか」ということで、試してみました。 (念のため、依頼者の方には、改めて出金+入金をしてもらっていました) この件は、4か月のタイムラグがあっても、法務局で問題なく受理されていますが、「資本金を入金するため新規に開設された口座であり、他の入出金はなかった」という事情はあります。 また、この件は、「元々、資本金として入金してもらった」という事情を、司法書士自身が把握していたため、問題はないと考えていましたが、会社設立のご依頼がある前の資金移動をもって、「これが資本金の移動です」と言われた場合、司法書士の立場としては、「念のため、もう一度、出金+入金の操作をお願いします」と申し上げる可能性はあります。 ★司法書士吉田事務所からのご案内会社設立の添付書類について、ネット上に誤った情報が出回っている状況については、「会社設立の登記は、司法書士にご相談下さい」と申し上げるしかありません。実際にお客様や法務局と接し、登記を代理でしている立場の者でないと、正確な情報も得られませんし、微妙な感覚は分かりません。 行政書士は、登記の申請を代理してできませんし、税理士事務所は、会社設立後の顧問獲得を目指されています。最近では、会計ソフトの会社や銀行までもが、会社設立に関する情報を出しています。 ご自身で、設立の登記をされる方もおられると思いますが、私自身は、設立の登記をさせていただいたお客様に、その後逆に、お仕事のお願いをしたりして、お付き合いを続けたいと思っています。 堺市の司法書士吉田事務所では、会社設立のご依頼をお受けしています。 株式会社設立、合同会社設立のことは、堺市堺区・三国ヶ丘駅徒歩4分の司法書士吉田事務所にご相談下さい。 (最終更新 令和5年6月3日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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