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吉田浩章
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コラムコラム83 代表取締役の登記−株式会社と有限会社の違い(会社登記)会社法が施行されてから、株式会社の取締役が1名で足りるようになりました。
取締役が1名の場合は、その取締役が「代表取締役」。 複数の取締役を置かれる場合は、その中の1名が「代表取締役」に選任されていることが多いですが、 会社法では、 「取締役が2人以上ある場合は、取締役は各自、株式会社を代表する」 「取締役が2名以上ある場合には、定款、定款の定めに基づく取締役の互選、株主総会の決議によって代表取締役を定めることができる(取締役会設置会社を除く)」とされており、 各自代表が原則となっています。 株式会社で、取締役2名が各自代表となる場合、登記簿には、 「取締役 大阪太郎」 「取締役 堺次郎」 「代表取締役 住所 大阪太郎」 「代表取締役 住所 堺次郎」 と入ります。 一方、有限会社の場合、「会社を代表しない取締役がある場合のみ、代表取締役の登記をされる」ことになっていますので、各自が代表する場合、 「取締役 住所 大阪太郎」 「取締役 住所 堺太郎」 とのみ登記され、代表取締役の「代表」は付きません。 なお、いずれも、旧法にはあった「共同代表」の制度(代表権は数人で共同しなければ行使できない定め)は廃止されています。 また、株式会社、有限会社共に、「社長」「会長」等、社内で定められた役職の登記がなされないことは共通しています。 ★参考メモ 会社法349条 取締役は、株式会社を代表する。 但し、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りではない。 2.前項本文の取締役が2名以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。 3.株式会社(取締役会設置会社を除く)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。 会社法911条 株式会社においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 VM 代表取締役の氏名及び住所 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律43条 特例有限会社の登記については、会社法第911条3項第14号中「氏名及び住所」とあるのは、「氏名(特例有限会社を代表しない取締役がある場合に限る)」とする。 (最終更新 平成25年6月7日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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