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コラムコラム65 特例有限会社が吸収合併存続会社になる吸収合併(会社登記)特例有限会社が吸収合併の当事者となる場合、有限会社のままでは吸収合併後の存続会社にはなれないため(整備法37条)、有限会社から株式会社への移行手続きを事前に、もしくは並行して進めることになります。
今まで経験した事例は、全て「合併契約前」に株式会社に移行する場合でしたが、株式会社への移行と合併手続きを「並行して」進める場合はどうなるかについて、論点を整理してみました。 Q:吸収合併存続会社となる特例有限会社は、いつまでに株式会社に移行する必要があるか。 A:「株式会社への移行を停止条件として」有限会社が存続会社となる合併契約が可能、であることは、登記情報546号をはじめ、各方面で触れられている話ですが、以前どこかで、株式会社への移行と合併の登記を「連件でも申請可能」という話を聞いた気がしていたので、気になっていました。 大阪法務局に照会したところ、「少なくとも、合併期日の前日までには、株式会社への移行の登記が必要」とのことでした。 ここでポイントなるのは、合併の場合は「合併期日」が効力発生日とされているのに対し、株式会社への移行は「登記」が効力要件になっていることです。 合併期日の午前0時には株式会社になっている必要があることから考えると、「前日までに」株式会社への移行の申請が必要がある、という趣旨は理解できます。 大阪法務局からの返答からすると、結論として、有限会社から株式会社への移行の登記と、その有限会社が存続会社となる吸収合併登記は「連件では申請できない」ということになります。 ★参考メモ ◎会社法750条第1項 吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。 ◎会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第37条 特例有限会社は、会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は同法757条に規定する吸収分割承継会社となることはできない。 ◎会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第45条 特例有限会社が株式会社に移行するための商号変更は、登記をすることによって、その効力を生ずる。 ◎登記情報546号30頁 「吸収合併等の効力発生までに商号変更の効力が発生することを条件として、特例有限会社が合併契約の締結〈総会決議は、商号変更後に合併する旨の条件付決議であることを要する〉及び債権者保護手続を行うことも可能と解する。」【会社法施行後における商業登記実務の諸問題(4)から) (最終更新 平成24年1月6日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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