司法書士吉田法務事務所
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吉田浩章
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コラムコラム100 吸収合併の手続きと登記のポイント(会社登記)株式会社の吸収合併のポイント株式会社の吸収合併の手続きについて、実務上、問題になったことも含め、ポイントとなる点をまとめています。 合併契約書の印紙代合併契約書には、4万円の収入印紙を貼付。 印紙税対策で、当事務所では、4万円の収入印紙を貼った合併契約書は存続会社が保管。消滅会社はコピーを保管する、ということで、契約書にも記載することが多いです。 100%子会社(消滅会社の株主は、存続会社)にした上で合併するケースが多いため、でもあります。 株券発行会社or株券不発行の会社消滅会社が株券発行会社である場合は、株券等提出手続きが必要です。 但し、株券を発行していない会社については、「株券不発行」の記載をした株主名簿を記載することで、株券等提出手続きは不要。株主名簿の証明者は、当事務所では消滅会社の代表取締役。証明日は、効力発生日の前日にしています。 登記簿上「株券の発行に関する定め」の登記がなければ、発行していない会社であることが明らかであるため、特別な添付書面は不要。 合併公告は「官報」での公告が必須登記上の「公告する方法」に関わらず、合併公告は、官報で行う必要があります。 株式会社の場合は、直近の決算公告をしている紙面、掲載日と掲載ページも記す必要があります。 消滅会社が有限会社の場合は、公告義務がないため、「計算書類の公告義務はありません」と記すことで足ります。 債権者への個別催告「債権者」の範囲については、会社法上、明らかにされていません。 何千万円、何億円の長期の借入金がある金融機関も、1万円程度で、毎月継続的な支払いをしており、一時的に買掛金が生じている取引先も、債権者に変わりがない、ということになります。 個別催告の要否については、基本的な考え方を司法書士からお伝えした後、各会社に判断してもらっているのが実情です。 個別の催告漏れを防ぐために、官報とその他の新聞紙、二重に公告をする、という選択肢もあります。一般的には、他紙の掲載料は、官報より高くなるため、二重に公告することで、公告費用は高くなります。 コストと手間、催告漏れによるリスクとの兼ね合いで検討します。 株主リストの作成者組織再編に関する株主リストの作成者については、法務省のサイトに、掲載されています。 消滅会社の株主リストについても、作成者は存続会社の代表取締役とされている点は、注意が必要。司法書士としても、違和感がある部分です。 種類株式発行会社の場合種類株式発行会社の場合は、「ある種類の株主に損害を及ぼす恐れがある」場合に該当するため、種類株主総会の特別決議が必要。 但し、「種類株式が、種類株主総会での議決権がないこと」が定款で確認できれば、議事録は不要。登記事項ではないため、定款を確認しないと法務局では分からない(令和3年神戸管轄事例)、ということになります。 種類株式発行会社の合併手続き、特有の注意点です。 合併の登記申請書を提出する法務局存続会社と解散会社の法務局の管轄が異なる場合、存続会社を管轄する法務局に申請します。 オンラインシステム上の記載は、「宛先登記所」はいずれも存続会社を管轄する法務局。消滅会社の申請データーは、「経由 有」にした上、(管轄登記所)は消滅会社を管轄する法務局、とします。 登記の審査は、存続会社を管轄する法務局で終わった時点で、消滅会社についても「登記に関する手続き完了」となるものの、消滅会社はその後で「登記手続中」となります。 消滅会社の閉鎖謄本は、しばらく取得することはできません(令和5年の事例では、火曜日にオンラインシステム上で完了→木曜日に消滅会社の「登記手続中」が解除になり、登記簿謄本が取れる状態になっています)。 合併登記に必要な登録免許税資本金を増加する場合は、税率1.5/1000。 但し、消滅会社の資本金を上回る場合は0.7/1000。 3万円に満たない場合は3万円(ヘ)とされています。 但し、資本金を増加しない場合、登録免許税の区分は「その他」の変更事項として、「ツ」区分(組織再編の手続 第2版 中央経済社P157)となります。 専門書のあちこちに「同時に目的変更、商号変更をする場合は、「別途登録免許税を加算するものとする」という記述がありますが、「資本金が増加しない」場合は同区分の「ツ」になるため、適用されません。 資本金を増加させない合併と、目的変更を同時にする場合、登録免許税は合算して3万円。 資本金を増加するものの、結果的に3万円に満たなかった場合と、元々、資本金を増やさない場合とで違いが出てくる、という話になります。 ★司法書士吉田事務所からのご案内司法書士吉田事務所では、株式会社の吸収合併の登記を取り扱っています。 今までの取扱い事例では、全て、会社さんと元々のお付き合いがある場合、もしくは、税理士さんと元々のお付き合いがある場合です。 会社の事情を把握し、税務上の問題も密接に絡むことから、面識のない会社さんからのご依頼の場合は、顧問の税理士さんが、合併手続きに慣れておられることを、受任の条件とさせてもらっています。 商業登記、会社の合併登記のことは、堺市堺区、三国ヶ丘駅徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。 (最終更新 令和6年11月16日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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