司法書士吉田法務事務所
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代表司法書士
吉田浩章
(大阪2130号)
堺市で会社設立・会社登記
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コラムコラム22 商業登記の取扱庁が堺支局に(会社登記)大和川以南の商業登記の管轄は、堺支部に集約法務局の統廃合が全国で進められましたが、それと並行して、商業登記の取扱庁の変更も進められていました。 大阪法務局の管轄(令和6年現在)現在の大阪法務局の、商業登記についての管轄は、下記のとおりです。
印鑑カードの発行は、大阪管轄内どこでも可能会社の登記簿謄本(登記事項証明書)や印鑑証明書の交付については、大阪管轄内、どこの法務局でも。最寄りの登記所で取り扱いされます。 印鑑カードの交付申請も同様で、大阪管轄内の法務局であれば、どこでも(但し、大阪市内の法務局は谷町四丁目の本局のみ)発行可能。 「印鑑届だけ」の場合も、大阪管轄内であれば、どこでも可能です。 それでも法務局の近くに事務所を置くメリットありオンライン申請で事務所に居ながら登記の申請ができて、管轄の法務局を問わず、登記簿謄本が取れるようになりましたが、登記申請については、データー送信後に、添付書面が法務局に届かないと、法務局の審査が始まらないため、引き続き、司法書士としては「管轄登記所の近く」に事務所を置くメリットは大きいです。 レターパックで郵送すると、少なくとも1日のロスが生じます。 登記の完了も1日遅れる、ことになります。 ★司法書士吉田事務所からのご案内司法書士吉田事務所では、必然的に堺支部管轄の取扱いが多くなっていますが、商業登記については、オンライン申請が基本になっていますので、全国、どこにでも同じように申請することができます。 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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