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コラム

コラム21 相続開始前に「相続放棄」をしたい(相続放棄)

「相続放棄を相続開始前にしたい」というご相談を、時々お受けします。

・かなりの借金があって、自分に責任が及ぶのが分かっている
・関係が疎遠なので、相続手続きに関与したくない

といった理由が考えられます。

しかし、民法では、相続放棄は「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に(中略)放棄しなければならない」とされていて、被相続人の生前には相続放棄ができないことになっています。

これに対して、「遺留分の放棄」は、被相続人の生前に認められる手続です。

遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人に認められた最低限の相続割合のことですが、例えば、長男に全財産を相続させる旨の遺言書を作成すると同時に、次男には一定の財産を贈与。次男には、生前に遺留分の放棄をしてもらい、将来の相続トラブルを防ぐ、といった場合に用いられます。

遺留分の放棄は、被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所の許可を受けることで、遺留分放棄の効力が生じます。

まとめとして、
●家庭裁判所での相続放棄は、相続開始前にはできない。
●遺留分の放棄は、相続開始前に家庭裁判所の許可を受けて行われる手続き。

ということになります。

★参考メモ

◎民法第915条(相続の承認または放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

◎民法1049条(遺留分の放棄)
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

                                                (最終更新 令和2年5月31日)

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