司法書士吉田法務事務所
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代表司法書士
吉田浩章
(大阪2130号)
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コラムコラム64 特別口座で管理されている株式の売却手続き(成年後見)特別口座で保管されている株式上場会社の株式については、平成21年に株券の電子化が実施されました。 しかし、電子化されなかった株式=「ほふり」(証券保管振替機構)に預託されなかった株券は、株式の発行会社によって、信託銀行等に開設された『特別口座』で管理されています。 後見業務や相続手続きの依頼を受ける中で、紙の株式を持ったままの方がおられる事案に、時々遭遇します。 時には、同じ株式であっても、「一部は特定口座、一部は特別口座」ということもあります。 このページでは、特別口座と特定口座の違い、特別口座の特徴について、解説しています。 基本的に、特別口座のままでは売買できない『特別口座』にある状態では、株式の売買ができません。
売却するには、上記いずれかの工程を踏む必要があります。 但し、端株(単元未満株式)の場合は、端株の買い取り請求をすることで、特定口座に入れなくても、直接売却する(信託銀行相手に買取請求をする)ことが可能です。 必要書類としては、「単元未満株式の買取請求書(単元未満株式買取請求申請書)」になります。 端株も含めて、特定口座に移管することも可能です。 管理の都合もあるため、株式の売却を予定していない時も、成年後見人の設定届と、証券会社の取引口座への振替も同時に進めることになります。 証券会社の特定口座に移管するまでの流れ特別口座で保有している株式を、特定口座に入れるための流れは、下記のとおりです。 1.特定口座の開設 どこの証券会社でも構いませんが、当事務所では、後見の制度に慣れているであろう証券会社(後見人として、届出をすることが多い証券会社)を利用します。 2.加入者口座番号を確保 口座開設する際、移管をする際に必要となる「加入者口座コード(加入者口座番号)」の発行を依頼しておきます。 3.口座振替申請書の提出 特別口座にある株式を、証券会社の特定口座に移管させるための書類です。 振替先の口座明細として、証券会社名、支店名、加入者コードを記載します。 特別口座に法定代理人(後見人)の届出を行うまず、特別口座を管理している信託銀行(特別口座管理機関)に、法定代理人設定届を提出し、後見人が手続きできるようにします。 残高証明が必要な場合は、一緒に申請します。 後見の登記事項証明書や後見人の本人確認書類を提出すると共に、後見人としての、印鑑届も提出します。 証券会社で特定口座の作成をする証券会社に特定口座を持っていない場合は、まずは特定口座を開設します。 「証券総合サービス申込書」といった名前の書類を、証券会社に提出することになりますが、「本人欄」の名義は、被後見人の情報を記載します。 マイナンバーの届出も、本人(被後見人)のもの。 同時に「成年後見制度の利用に関する届出書兼代理人届」を提出し、後見人が代理して取引できるようにします。 後見人の住所は、登記事項証明書に記載されている事務所の住所を記載しますが、犯罪収益移転防止法上の確認の郵便物は、自宅(運転免許証等、本人確認書類上の住所)に届きます。 株式の「取得価格が分からない」という問題特定口座での購入した株式と違い、特別口座にあった株式については、取得価格が分かりません。 取得価格が分からないと、「売却した時に発生する税金の計算ができない」という問題が生じます。 後見人ができることとしては、特別口座を管理していた信託銀行に対して、「株式異動証明書」の発行を依頼します。 「株式異動明細書」を見ると、「いつ、何株取得したか」を、一覧で確認できます。 しかし、その日の終値は、別途調査しなければなりません。 ネット上で確認できない古い時期の場合は、「東京証券取引所 株式部データサービス室」に依頼することで、終値を教えてもらう(メールで依頼して、メールで回答)ことができます。 但し、「株式異動証明書」上、複数回に分けて株式を取得している場合、増資(有償)、増資(無償)、買取請求、株式分割など、さまざまな記載があり、難解です。 会社自体が合併や分割を繰り返している場合と、株式分割、株式併合の記載があれば、本当に難しい。 税理士さんに相談したところ、「いずれにしても取得した時の株価が5%より安いと思われる場合は、『取得費5%』で計算したらいい」と教えてもらっています。 ★司法書士吉田事務所からのご案内堺市の司法書士吉田事務所では、上場会社の株式を持たれている方の後見人もしています。 ご本人の意向が確認できる時は確認し、売却することもあれば、売却せずに、そのまま保有したままのこともあります。 但し、令和7年の事例で、裁判所に売却について相談したところ、「本人に十分な資産がある場合は、株式は売却しないのが基本」と、裁判官の考え方を伝えられたことはあります。 成年後見人の選任申立、後見人就任のご依頼は、堺市堺区、三国ヶ丘駅徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。 (最終更新 令和7年11月23日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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