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コラム

コラム64 特別口座で管理されている株式の代理人設定届(成年後見)

上場会社の株式を所有されている方について、成年後見人就任の届出を進めています。

平成21年に株券の電子化が実施されましたが、その際、「ほふり」(証券保管振替機構)に預託されなかった株券は、株式の発行会社によって、信託銀行等に開設された『特別口座』で保管されています。

『特別口座』にある状態では売買できないことと、管理の手間もありますので、代理人設定届と、証券会社の取引口座への振替も同時に進めていますが、

同じ銘柄であっても、「一部は特定口座」「一部は特別口座に」入っているものがあることもあり、事務処理がとても煩雑になっています。

別々に管理されている事実は、証券会社発行の明細書と、各社ごとの配当金通知書に記載されている株式数が相違している(※特別口座で管理されている株式、単元未満株式であっても配当は支払われるため)ことで気付きましたが、就任の段階では見落としていました。

今、複数の信託銀行から書類を取り寄せ、「代理人選任届」「口座振替申請書」「通信先指定届」の提出をしていますが、株主名簿管理人の信託銀行等に対し、各社ごとに「通信先指定届」の提出が必要なのは、証券会社の特定口座で保管されている銘柄でも同様です。

                                                (最終更新 平成23年12月24日)

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