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コラム

コラム64 特別口座で管理されている株式の売却手続き(成年後見)

特別口座で保管されている株式 


上場会社の株式については、平成21年に株券の電子化が実施されました。

しかし、電子化されなかった株式=「ほふり」(証券保管振替機構)に預託されなかった株券は、株式の発行会社によって、信託銀行等に開設された『特別口座』で管理されています。

後見業務や相続手続きの依頼を受ける中で、紙の株式を持ったままの方がおられる事案に、時々遭遇します。

時には、同じ株式であっても、「一部は特定口座、一部は特別口座」ということもあります。

このページでは、特別口座と特定口座の違い、特別口座の特徴について、解説しています。


基本的に、特別口座のままでは売買できない 


『特別口座』にある状態では、株式の売買ができません。

1.証券会社にすでに特定口座を持っている場合は、特定口座に移管
2.証券会社に特定口座を開設して、移管 

売却するには、上記いずれかの工程を踏む必要があります。

但し、端株(単元未満株式)の場合は、端株の買い取り請求をすることで、特定口座に入れなくても、直接売却する(信託銀行相手に買取請求をする)ことが可能です。

必要書類としては、「単元未満株式の買取請求書(単元未満株式買取請求申請書)」になります。

端株も含めて、特定口座に移管することも可能です。

管理の都合もあるため、株式の売却を予定していない時も、成年後見人の設定届と、証券会社の取引口座への振替も同時に進めることになります。


証券会社の特定口座に移管するまでの流れ 


特別口座で保有している株式を、特定口座に入れるための流れは、下記のとおりです。

1.特定口座の開設

どこの証券会社でも構いませんが、当事務所では、後見の制度に慣れているであろう証券会社(後見人として、届出をすることが多い証券会社)を利用します。

2.加入者口座番号を確保

口座開設する際、移管をする際に必要となる「加入者口座コード(加入者口座番号)」の発行を依頼しておきます。

3.口座振替申請書の提出

特別口座にある株式を、証券会社の特定口座に移管させるための書類です。
振替先の口座明細として、証券会社名、支店名、加入者コードを記載します。


特別口座に法定代理人(後見人)の届出を行う


まず、特別口座を管理している信託銀行(特別口座管理機関)に、法定代理人設定届を提出し、後見人が手続きできるようにします。

残高証明が必要な場合は、一緒に申請します。

後見の登記事項証明書や後見人の本人確認書類を提出すると共に、後見人としての、印鑑届も提出します。


証券会社で特定口座の作成をする 


証券会社に特定口座を持っていない場合は、まずは特定口座を開設します。

「証券総合サービス申込書」といった名前の書類を、証券会社に提出することになりますが、「本人欄」の名義は、被後見人の情報を記載します。

マイナンバーの届出も、本人(被後見人)のもの。

同時に「成年後見制度の利用に関する届出書兼代理人届」を提出し、後見人が代理して取引できるようにします。

後見人の住所は、登記事項証明書に記載されている事務所の住所を記載しますが、犯罪収益移転防止法上の確認の郵便物は、自宅(運転免許証等、本人確認書類上の住所)に届きます。


株式の「取得価格が分からない」という問題 


特定口座での購入した株式と違い、特別口座にあった株式については、取得価格が分かりません。

取得価格が分からないと、「売却した時に発生する税金の計算ができない」という問題が生じます。

後見人ができることとしては、特別口座を管理していた信託銀行に対して、「株式異動証明書」の発行を依頼します。

「株式異動明細書」を見ると、「いつ、何株取得したか」を、一覧で確認できます。
しかし、その日の終値は、別途調査しなければなりません。

ネット上で確認できない古い時期の場合は、「東京証券取引所 株式部データサービス室」に依頼することで、終値を教えてもらう(メールで依頼して、メールで回答)ことができます。

但し、「株式異動証明書」上、複数回に分けて株式を取得している場合、増資(有償)、増資(無償)、買取請求、株式分割など、さまざまな記載があり、難解です。

会社自体が合併や分割を繰り返している場合と、株式分割、株式併合の記載があれば、本当に難しい。

税理士さんに相談したところ、「いずれにしても取得した時の株価が5%より安いと思われる場合は、『取得費5%』で計算したらいい」と教えてもらっています。


★司法書士吉田事務所からのご案内


堺市の司法書士吉田事務所では、上場会社の株式を持たれている方の後見人もしています。

ご本人の意向が確認できる時は確認し、売却することもあれば、売却せずに、そのまま保有したままのこともあります。

但し、令和7年の事例で、裁判所に売却について相談したところ、「本人に十分な資産がある場合は、株式は売却しないのが基本」と、裁判官の考え方を伝えられたことはあります。

成年後見人の選任申立、後見人就任のご依頼は、堺市堺区、三国ヶ丘駅徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。

                                                (最終更新 令和7年11月23日)

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