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コラム

コラム63 公正証書遺言等の検索システム(遺言)

過去に公正証書遺言や秘密証書遺言が作られているかどうか、公証役場に検索を依頼できるシステムがあります。

平成元年以降に作られた遺言であれば、どこの公証役場からでも、全国の公証役場を対象に調べてもらうことができます。

本人の生存中であれば、ご本人から。
本人が亡くなった後は、相続人等の利害関係人が検索の依頼をすることができますが、いずれも、遺言書が保管されていることが確認できれば、その公証役場に、遺言書の謄本申請をすることができます。

公証役場での調査費用は、無料です。

実際にあった事例としては、

(1)遺言書の書き替えをしたいという依頼があったものの、過去に作った公正証書遺言を紛失し、どこで作成したかも分からないケース(本人の実印を押した委任状と、印鑑証明書を添付して代理人から)

(2)司法書士が成年後見人になっている本人が、相続人となっている相続で、遺産分割が未了であったため、被相続人が遺言書を作成していたかどうか確認する必要があったケース(東京法務局の登記事項証明書と、被後見人が相続人であることが分かる戸籍謄本、司法書士の運転免許証を提示)

があります。

一方、(2)に関連して、被後見人自身の遺言書の有無も検索してもらおうとしたところ、「後見人に検索を依頼する権限があるかどうか判断ができないので控えて欲しい」と公証人に言われ、保留になっている件もあります(平成23年12月現在)。

                                                (最終更新 平成23年12月19日)

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